○神石高原町単独住宅設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第193号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町が供給する住宅(以下「住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、町に居住を希望する者のため、住宅及び共同施設を設置する。

2 住宅(共同施設を含む。)の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町の広報紙

(3) テレビジョン

(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(5) その他町長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することのできる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 家賃及び敷金を支払う能力を有するものであること。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 市町村税及び町が賃貸する住宅の使用料を滞納していない者であること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。

(入居許可の申請)

第5条 住宅に入居しようとする者は、入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第6条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合における入居者の選考は、当該申込者のうちから住宅の困窮度合に従って入居者を決定する。

2 前項の場合において、入居順位の定め難いものについては、公開抽せんにより入居者を決定する。

(入居補欠者)

第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続及び入居の期限)

第8条 住宅の入居を許可されたものは、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の14月分に相当する額とする。)の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める者に対しては請書に連帯保証人の連署を求めないことができる。

(2) 敷金として第16条に規定する金額を納付すること。

2 単独住宅の入居決定者は、通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(入居許可の取消し)

第9条 町長は、入居を許可された者が前条の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(家賃の決定)

第10条 住宅の毎月の家賃は、毎年度、第12条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第13条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対しては、別に定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(第4条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同様とする。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者が病気にかかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(収入の申告等)

第12条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第13条 町長は、第10条第1項の規定による家賃の決定、第11条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第22条の規定による明渡しの請求に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(家賃の納付)

第14条 入居者は、その月分の住宅の家賃を毎月町長の指定した期日までに納付しなければならない。

2 入居者が新たに入居を許可された場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は入居可能日(第8条第2項ただし書の規定により承認を受けた場合は、その承認された日)から月末までの日割計算による額を納付しなければならない。

3 入居者が住宅を月の中途に立ち退き、又は明け渡したときは、その月分の家賃は月初めから立ち退いた日までの日割計算による額を徴収する。

4 入居者が第21条の手続を経ないで住宅を立ち退いた場合は、その事実を知った日まで家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第15条 家賃を前条の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、神石高原町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年神石高原町条例第59号)の例により計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収することができる。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金の徴収)

第16条 町長は、入居者から家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が退去するとき、これを還付する。ただし、未納家賃又は損害賠償金があるときはこれを控除する。

3 敷金には利子を付けない。

(敷金等の運用)

第17条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号及び第2号に規定する修繕に要する費用の一部を町が負担することができる。

(1) 住宅の軽微な修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替えを含む。)

(2) 共同施設の維持及び修繕に要する費用

(3) 電気、ガス及び上下水道の使用料金

(4) 汚物、じんかいの処理に要する費用

(5) 給水施設、合併浄化施設の使用及び維持に関する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が前各号に準ずると認めたものの費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、当該住宅又は共同施設の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(禁止事項)

第20条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅の全部又は一部を他に転貸し、又はその入居の権利を譲渡すること。

(2) 住宅の用途変更、模様替え又は改造をすること。

(退去の手続)

第21条 入居者が当該住宅を退去しようとするときは、その5日前までにその旨を町長に届け出て当該住宅の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第22条 町長は、住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、明渡し日を指定して当該入居者に対して、その住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 第20条の規定に違反したとき。

(5) 正当な事由によらないで長期にわたり住宅を使用しないとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 住宅の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定により明渡しの請求を受けた入居者が指定日までに当該住宅を明け渡さない場合は、指定期日の翌日から明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅の立入検査)

第23条 町長は、住宅の管理上必要があると認めた場合は、随時町長の指定した職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査をする場合は、当該住宅の入居者の立会いを得るものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第25条 町長は、入居者が詐欺その他の不正な行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前までに、合併前の油木町公営住宅設置及び管理に関する条例(平成3年油木町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、現に合併前の条例の規定により入居している者の家賃の額は、この条例の施行日から平成17年3月31日までの間は、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月15日条例第19号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月15日条例第24号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。

(平成29年3月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に住宅に入居している者については、なお従前の例による。

(平成29年12月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第57号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に入居している者の連帯保証人が保証した債務については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称

位置

塔の峰住宅

神石高原町油木甲7606番地2

シルトピアハイツ

神石高原町油木甲6836番地1

神石高原町単独住宅設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第193号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年11月5日 条例第193号
平成20年3月21日 条例第26号
平成23年6月15日 条例第19号
平成23年9月15日 条例第24号
平成24年3月5日 条例第6号
平成29年3月22日 条例第22号
平成29年12月11日 条例第35号
令和元年9月24日 条例第57号
令和2年3月6日 条例第15号
令和2年12月17日 条例第39号