○神石高原町若者住宅設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第194号

(設置)

第1条 過疎地域活性化対策事業の一環として、町の人口増加と定住促進を図り、かつ、地域の活性化を図るため、神石高原町若者住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町若者住宅

神石高原町下豊松891番地1

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町の広報紙

(3) テレビジョン

(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(5) その他町長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事由

(入居者の資格)

第5条 住宅に入居できる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 町の住民基本台帳に登録し、生活の本拠地とする者

(2) 現に同居し、又は同居しようとする配偶者(入居申込み後3月以内に婚姻する予定の者を含む。)を有し、入居の申込みをした日においてそのどちらかが45歳未満の者

(3) 市町村税及び町が賃貸する住宅の使用料を滞納していない者であること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。

(入居の期間)

第6条 住宅に入居できる期間は、満15年以内とする。

(入居の申請)

第7条 住宅に入居しようとする者は、入居申込書を町長に提出しなければならない。

(入居の選考)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で第5条に規定する資格を有するもののうちから公開の抽せんにより入居者を決定する。

2 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で第5条に規定する資格を有するものを入居者として決定する。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居を許可された者が次条に規定する期間に手続及び住宅に入居しない場合において、その者に係る入居許可を取り消したときは、前項の補欠者にその補欠登録順位に従い、当該住宅に入居させるものとする。

(入居の手続及び入居の期限)

第10条 住宅の入居を許可された者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の14月分に相当する額とする。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条の敷金を納付すること。

2 町長は、住宅の入居を許可された者が前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 住宅の入居を許可された者は、入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居許可の取消し)

第11条 町長は、入居を許可された者が前条の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(家賃の決定)

第12条 住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要とすると認める者に対して、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。

(1) 入居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、これらに準ずる特別な事情があるとき。

(家賃の変更等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認められるとき。

(3) 住宅について、改良を加えたとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第10条第2項の入居可能日から住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月、町長の指定した期日(月の中途で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住居に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(督促及び延滞金の徴収)

第16条 家賃を前条の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、神石高原町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年神石高原町条例第59号)の例により計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第18条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設及び給水施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務及び賠償責任)

第20条 入居者は、住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該住宅及び共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、住宅以外の用途に使用してはならない。

4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 同居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 模様替えをしようとするとき。

(住宅の明渡し請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第6条の入居期間が満了したとき。

(2) 不正な行為によって入居したとき。

(3) 家賃を3月以上納めなかったとき。

(4) 当該住居及び共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 正当な理由によらないで、15日以上住宅を使用しないとき。

(6) 第18条から第21条までの規定に違反したとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者又は同居許可者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、住宅を明け渡すときは、5日前までに町長にその旨を届け出るとともに、町長の指定する者の検査を受け、その指示に従わなければならない。

2 入居者が第22条の規定により住宅を模様替えしたときは、前項の検査までに入居者の負担で原状回復しなければならない。

(立入検査)

第25条 町長は、住宅の管理上必要と認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 町長は、入居者が詐欺その他の不正な行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊松村若者住宅設置及び管理条例(平成8年豊松村条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月15日条例第19号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月15日条例第24号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。

(平成29年3月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に住宅に入居している者については、なお従前の例による。

(令和2年3月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に入居している者の連帯保証人が保証した債務については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

神石高原町若者住宅家賃

1月分の家賃の額(1戸当たり)

備考

27,000円

住宅番号101号から202号まで

神石高原町若者住宅設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第194号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年11月5日 条例第194号
平成18年12月21日 条例第42号
平成19年12月21日 条例第49号
平成23年6月15日 条例第19号
平成23年9月15日 条例第24号
平成24年3月5日 条例第6号
平成29年3月22日 条例第22号
令和2年3月6日 条例第15号
令和2年12月17日 条例第39号