○神石高原町簡易水道給水条例施行規則
平成16年11月5日
規則第135号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第10条)
第3章 給水(第11条―第19条)
第4章 料金、使用料、手数料等(第20条―第26条)
第5章 管理(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町簡易水道給水条例(平成16年神石高原町条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置工事の種類)
第2条 給水装置工事の種類は、次に定めるとおりとする。
(1) 新設工事 給水装置を新しく設ける工事
(2) 増設工事 給水栓を増加する工事
(3) 改造工事 給水装置の位置及び口径を変更し、又は給水装置の一部を撤去する工事
(4) 撤去工事 給水装置の全部を撤去する工事
(5) 移転工事 家屋移転等に伴い既設の給水装置を移転する工事
(6) 修繕工事 給水装置破損の修繕等で前各号に掲げるもの以外の軽易な工事
(給水装置の構成及び附属用具)
第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。
2 給水装置工事の承認を受けた後に当該給水装置工事の設計を変更し、又は当該給水装置工事を取りやめようとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第2号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第3号)
(給水装置使用材料)
第6条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査、材料検査又は工事検査において、神石高原町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(3) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(4) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(5) 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けること。
(6) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2 給水管の防護措置については次の各号に定めることを基準とする。
(1) 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
(2) 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
(3) 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
(4) 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
3 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認める箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管の埋設深さは、道路部分にあっては道路管理者の指示によるものとし、敷地内にあっては30センチメートル以上を標準とする。
(メーターの設置位置等)
第10条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
第3章 給水
(給水制限等の予告)
第11条 条例第33条に規定する理由による給水の停止は、次のとおりとする。
(1) 水道料金に対する給水停止は、別に定める神石高原町簡易水道給水停止規程(平成16年神石高原町告示第82号)によるものとする。
(メーターの損害弁償)
第16条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)届(様式第10号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、条例第16条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 条例第17条各号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、水道使用異動届(様式第6号)の提出をもって行う。
(2) メーターの口径を変更しようとするときは、給水装置口径変更届(様式第11号)の提出をもって行う。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓消防演習使用届(様式第12号)の提出をもって行う。
(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、水道使用異動届(様式第6号)の提出をもって行う。
(5) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第13号)の提出をもって行う。
(6) 私設消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第14号)の提出をもって行う。
(メーターの撤去)
第17条の2 前条第1号の届出により、使用中止期間が継続して1年以上となるときは、メーターを撤去するものとする。
(給水装置検査員証)
第19条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第17条第2項に規定する証明書は、給水装置検査員証(様式第16号)とする。
第4章 料金、使用料、手数料等
(料金算定基準日)
第20条 条例第23条の定例日は、25日から月末日までとする。
(料金の徴収方法)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、納入通知書(様式第17号)及び口座振替により毎月徴収する。
2 料金の納期限は、毎月末日(12月にあっては28日)とし、納入通知書は、納期限の10日前までに発するものとする。
(使用を中止する届のない場合の料金)
第22条 条例第17条第1項の規定による水道の使用を中止する旨の届出のない場合は、水道を使用しなくても基本料金を徴収する。
(使用料の更正)
第23条 納入通知書発行後において、水道メーターの過針又は遅針等により使用水量に増減を発見した場合、又は料金算定に過誤のあった場合は、翌月の算定料金において料金の過不足額を調整することができる。
(督促状)
第24条 給水料金、手数料を納入期限までに納めない者に対しては、納入期限から20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、発布の日から10日とする。
(使用水量認定基準)
第25条 条例第24条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異常があったときは、故障前3箇月間の平均使用量とする。
(2) 不可抗力による漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは使用水量の2分の1とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金
(2) 集会所へ給水開始する場合の加入金
(3) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(4) 不可抗力による漏水に起因する料金
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めるもの
第5章 管理
(水道使用上の注意)
第28条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(3) 前号の検査は、法第20条第3項及び第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の指定する者その他検査を行うことができる者又は当該貯水槽水道の設置者自らが行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式第2号及び様式第3号 略
様式第17号 略