○神石高原町議会の議員の報酬及び費用弁償等の特例に関する条例

平成17年3月25日

条例第19号

神石高原町議会の議員に支給する平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における報酬の額は、神石高原町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年神石高原町条例第213号)の規定にかかわらず、同条例第2条第1項第1号中「300,000円」を「280,000円」に改め、同項第2号中「245,000円」を「232,000円」に改め、同項第3号中「235,000円」を「223,000円」に改め、同項第4号中「225,000円」を「213,000円」に改める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

神石高原町議会の議員の報酬及び費用弁償等の特例に関する条例

平成17年3月25日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月25日 条例第19号