○神石高原町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成18年3月10日

条例第16号

神石高原町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第192号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃法」という。)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢法」という。)の規定に基づき、特定公共賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が中堅所得者等に賃貸するため、特優賃法その他の定めによる国の補助を受けて建設し、管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 高齢者向け優良賃貸住宅 町が高齢者に賃貸するため、高齢法その他の定めによる国の補助を受けて建設し、管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号の規定により算出した額をいう。

(4) 共同施設 幼児遊園、給水施設及び浄化槽設備等をいう。

(設置)

第3条 中堅所得者及び単身者の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。)を設置する。

2 高齢者の居住の用に供するため、高齢者向け特定優良賃貸住宅(共同施設を含む。)を設置する。

3 特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。)及び高齢者向け優良賃貸住宅(共同施設を含む。)の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町の広報紙

(3) テレビジョン

(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(5) その他町長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、特定公共賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅(以下「住宅」という。)に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住居の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去

(4) 高齢者向け優良賃貸住宅の場合、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の退所

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認める事由

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 世帯用住宅にあっては、所得が町長の定める基準に該当する者であって、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) 単身用住宅にあっては、所得が町長の定める基準に該当する者(所得が町長の定める基準に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれ、入居させることが適当であるとして町長が定める基準に該当する者に限る。)で、同居親族がいないものであって、使用の申込みをした日において55歳未満であること。

(3) 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。

(4) 市町村税及び町が賃貸する住宅の使用料を滞納していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。

2 高齢者向け優良賃貸住宅に入居することができる者は、入居申込期限日における年齢が60歳以上の者で次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 現に自立し、自ら居住するための住宅を必要としていること。

(2) 同居する者がないこと、同居する者がある者の場合の同居者は、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)、年齢が60歳以上の親族(3親等内の血族又は姻族をいう。)であること、又は入居しようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居しようとする者と同居させることが必要であると町長が認める者に限る。

(3) 市町村税及び町が賃貸する住宅の使用料を滞納していない者であること。

(4) 暴力団員でない者であること。

(入居許可の申込み及び決定)

第7条 住宅に入居しようとする者は、入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、入居の申込みをした者で第6条に規定する資格を有するもののうちから公開の抽選により入居者を決定する。

2 前項の場合において、町長は、特に居住の安定を図る必要がある者であると認めるときは、抽選によらないで入居者を選定することができる。

3 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込みをした者で第6条に規定する資格を有するものを入居者として決定する。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が次条に規定する期間に入居の手続をしない場合及び住宅に入居しない場合において、第11条の規定によりその者に係る入居許可を取り消したときは、前項の入居補欠者にその入居順位に従い、当該住宅に入居させるものとする。

(入居の手続及び入居の期限)

第10条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立した生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の14月分に相当する額とする。)の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める者に対しては、請書に連帯保証人の連署を求めないことができる。

(2) 第20条第1項の敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 入居決定者は、入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居許可の取消し)

第11条 町長は、入居決定者が前条の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居の承継)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、住宅の管理上支障がないと認めるときは、当該住宅の入居の承継を許可することができる。

(1) 入居者が死亡し、又は住宅から退去した場合において、当該住宅の入居許可を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様にある者を含む。)及び入居者の3親等内の血族又は姻族であって、当該住宅に居住しているものであるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の事情があると町長が認めるとき。

(家賃の決定及び変更)

第13条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、特優賃法第13条第1項の規定により国土交通省令で定める額以下で、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃を考慮して、町長が定めるものとする。

2 高齢者向け優良賃貸住宅の毎月の家賃は、高齢法第42条第1項の規定により国土交通省令で定める額以下で、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃を考慮して、町長が定めるものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認められるとき。

(3) 住宅について改良を施したとき。

(家賃の減額)

第14条 町長は、入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。ただし、特定公共賃貸住宅にあっては、管理開始後20年間を限度とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を経過した後においても家賃の減額を行うことができる。

3 町長が前2項の規定により家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第16条の入居者負担額を入居者から徴収するものとする。

第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該家賃減額申請書の内容が適正であると認めるときは、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき入居者に対し家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(入居者負担額)

第16条 町長は、入居者について、前条の規定による家賃の減額を行う場合は、入居者の所得の区分に応じて、家賃の減額を行った入居者負担額を定めるものとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対しては、別に定める減免基準により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が災害による著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで、入居者及び同居者全員が引き続き10日以上住宅を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特別の事由があると認めるとき。

(家賃の納付)

第18条 家賃は、第10条第2項の入居可能日から住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月、町長の指定した期日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の家賃期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第19条 家賃を前条の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、神石高原町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年神石高原町条例第59号)の例により計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第20条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が減額された場合は入居者負担額)に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡したときは、これを還付する。この場合において、未納家賃、割増家賃又は損害賠償金があるときは、これを控除して還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(敷金等の運用)

第21条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号及び第2号に規定する修繕に要する費用の一部を町長が負担することができる。

(1) 住宅の軽微な修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え及び破損ガラスの取替えを含む。)

(2) 共同施設の維持及び修繕に要する費用

(3) 電気、ガス及び上下水道の使用料金

(4) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(5) 給水施設及び合併浄化施設の使用及び維持に関する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長がこれらに準ずると認めたものの費用

(入居者の保管義務及び賠償責任)

第23条 入居者は、住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅及び共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、第12条に規定する場合を除くほか、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第25条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 同居許可を受けた世帯員以外の者を住宅に同居させようとするとき。

(2) 住宅を15日以上使用しないとき。

(3) 住宅の模様替えをしようとするとき。

(所得状況の報告の請求等)

第26条 町長は、第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、第16条の規定による入居者負担額決定等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の所得の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

(明渡請求権)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者に対して、期限を定めて、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

(5) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(6) 第6条第1項第1号第3号第2項第1号及び第2号に規定する入居資格の欠格等が生じたとき。

(7) 単身用住宅に入居している者が60歳となったとき。

(8) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 町長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、その入居者に対し、明渡しまでの間第14条に規定する家賃の減額を行わないことができる。

3 第1項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者又は同居許可者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(住宅の返還)

第28条 入居者は、入居していた住宅を返還しようとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、入居していた住宅を明け渡す場合は、第25条第3号の規定による許可を受けて模様替えをしたときは、これを原状回復しなければならない。

3 前項の原状回復に要した費用は、入居者の負担とする。

(立入検査)

第29条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第31条 町長は、入居者が詐欺その他の不正な行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の神石高原町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月15日条例第19号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月15日条例第24号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。

(平成29年3月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に住宅に入居している者については、なお従前の例による。

(令和2年3月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に入居している者の連帯保証人が保証した債務については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の延滞金の割合の特例に係る規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

位置

特定町営シルトピア住宅

神石高原町油木甲5071番地1

神石高原町油木甲6836番地1

特定町営新岡住宅

神石高原町油木甲16番地2

特定町営宮地住宅

神石高原町福永1259番地1

特定町営新豊松住宅

神石高原町下豊松891番地1

高優賃町営新平谷住宅

神石高原町上豊松1780番地

神石高原町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成18年3月10日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月10日 条例第16号
平成18年12月21日 条例第42号
平成20年9月18日 条例第43号
平成23年6月15日 条例第19号
平成23年9月15日 条例第24号
平成24年3月5日 条例第6号
平成29年3月22日 条例第22号
令和2年3月6日 条例第15号
令和2年12月17日 条例第39号