○神石高原町特定公共賃貸住宅管理規則

平成18年3月22日

規則第3号

神石高原町特定公共賃貸住宅管理規則(平成16年神石高原町規則第131号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成18年神石高原町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特定公共賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅(以下「住宅」という。)並びに共同施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(所得基準)

第2条 条例第6条第1項第1号及び第2号で定める所得の基準は、申込みをした日において、月額所得が15万8,000円を超え、48万7,000円以下であることとする。

2 前項の規定にかかわらず単身用住宅において、月額所得が15万8,000円に満たない者については、所得の上昇が見込まれる者であることとする。

(住宅入居申込書)

第3条 条例第7条に規定する入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に、申込者及び同居しようとする親族に関し、必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 所得を証明する書類

(3) 市区町村納税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居の許可)

第4条 町長は、条例第8条の規定により入居者を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居許可通知書(様式第2号)によってその旨を本人に通知する。

(入居補欠者)

第5条 町長は、条例第9条第1項の規定に基づいて入居補欠者を定めたときは、特定公共賃貸住宅入居補欠通知書(様式第3号)によって、その旨を本人に通知するものとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長に通知しなければならない。

(請書)

第7条 条例第10条第1項第1号に規定する住宅入居請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第5号)による。

(住宅入居許可書)

第8条 町長は、入居決定者が条例第10条第1項に規定する手続をしたときは、特定公共賃貸住宅使用許可書(様式第6号)を交付する。

2 条例第10条第2項の規定による入居可能日の通知は、前項の住宅使用許可書に所要事項を記載して行う。

(入居延期願)

第9条 前条第1項の規定により住宅の入居を許可された者は、条例第10条第3項に規定する期間内に入居を開始できない場合は、特定公共賃貸住宅入居延期願(様式第7号)を入居可能日の日から7日以内に町長に提出しなければならない。

(入居者台帳)

第10条 住宅入居者台帳は、特定公共賃貸住宅入居者台帳(様式第8号)による。

(家賃の決定)

第11条 条例第13条第1項及び第2項の規定により町長が定める家賃の額は、別表第1のとおりとする。

(入居者負担額)

第12条 条例第16条で定める入居者負担額は、別表第2のとおりとする。

(減額申請)

第13条 条例第15条第1項の減額申請は、住宅使用料減額申請書(様式第9号)による。

2 新たに住宅に入居しようとする者にあっては、第3条に規定する住宅入居申込書を住宅使用料減額申請書とみなす。

3 前項に規定する者以外の入居者は、毎年7月末日までに町長に住宅使用料減額申請書を提出しなければならない。

(入居者負担額通知書)

第14条 条例第16条の入居者負担額の通知は、毎年10月31日までに入居者負担額通知書(様式第10号)により行う。

(家賃の減免等の手続)

第15条 条例第17条の規定による家賃の減免及び徴収猶予は、入居者の申請によって行う。

2 前項の申請は、特定公共賃貸住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)申請書(様式第11号)に、その理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(家賃等の納付方法)

第16条 家賃は、納入通知書により納付しなければならない。

第17条 条例第22条第5号に規定する費用は、毎月、町長の指定した期日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

(住宅同居の許可)

第18条 条例第25条第1号の規定により、入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、特定公共賃貸住宅同居許可申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の特定公共賃貸住宅同居許可申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、審査の上、同居の許可をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等以内の血族又は直系姻族であるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

3 町長は、前項の規定により入居を許可する場合には、特定公共賃貸住宅同居許可書(様式第12号)を交付するものとする。

(世帯員変更届)

第19条 入居者は、入居者又は入居許可を受けた世帯員(前条第2項により同居の許可を受けた者を含む。)に、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅同居許可者変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(入居者氏名変更届)

第20条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、特定公共賃貸住宅入居者氏名変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第21条 条例第25条第2号の規定により、入居者及び同居許可者全員が住宅を15日以上使用しないときは、特定公共賃貸住宅長期不在許可申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者及び同居許可者が病気療養その他やむを得ない事情により住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。

3 町長は、前項の長期不在の許可をする場合には、長期不在許可書(様式第15号)を交付するものとする。

(模様替えの許可)

第22条 条例第25条第3号に規定する許可を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替許可申請書(様式第16号)を提出しなければならない。

2 町長は、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認めたときに限り、模様替えの許可をするものとする。

3 町長が前項の許可をする場合の様式は、模様替許可書(様式第16号)による。

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、住宅又は共同施設について、修繕の必要が生じた場合は、その状況を町長に報告しなければならない。

(住宅入居権の承継)

第24条 条例第12条の規定により住宅の入居権を承継しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継許可申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第12条の規定により住宅の入居権の承継を許可する場合には、入居承継許可書(様式第17号)を交付するものとする。

(住宅返還届)

第25条 条例第28条の規定により住宅を返還しようとする者は、特定公共賃貸住宅返還届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査証)

第26条 条例第29条第3項に規定する証票は、特定公共賃貸住宅立入検査証(様式第19号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の神石高原町特定公共賃貸住宅管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日規則第16号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年9月20日規則第32号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に町営住宅に入居している者については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に入居している者の連帯保証人が保証した債務については、なお従前の例によることとし、施行日以降に入居手続きを行う新規入居者、入居継承者から適用する。また、現に入居している者の極度額の定めのない連帯保証人の変更を行う場合は、新たに様式第4号による請書を提出しなければならない。

別表第1(第11条関係)

《特定公共賃貸住宅》

 

住宅の名称

1戸当たりの家賃月額

単身用

特定町営シルトピア住宅

57,000円

特定町営宮地住宅

57,000円

特定町営新豊松住宅

57,000円

世帯用

特定町営シルトピア住宅

70,000円

特定町営新岡住宅

70,000円

特定町営宮地住宅

70,000円

特定町営新豊松住宅

70,000円

《高齢者向け優良賃貸住宅》

住宅の名称

1戸当たりの家賃月額

高優賃町営新平谷住宅

50,000円

別表第2(第12条関係)

《特定公共賃貸住宅》

 

月額所得基準

入居者負担額

単身用

特定町営シルトピア住宅

特定町営宮地住宅

特定町営新豊松住宅

214,000円以下

27,000円

214,001円以上259,000円以下

32,000円

259,001円以上313,000円以下

37,000円

313,001円以上435,000円以下

42,000円

435,001円以上487,000円以下

47,000円

487,001円以上601,000円以下

50,000円

601,001円以上

57,000円

世帯用

特定町営シルトピア住宅

特定町営新岡住宅

特定町営宮地住宅

特定町営新豊松住宅

158,000円以上214,000円以下

40,000円

214,001円以上259,000円以下

45,000円

259,001円以上313,000円以下

50,000円

313,001円以上435,000円以下

55,000円

435,001円以上487,000円以下

60,000円

487,001円以上601,000円以下

63,000円

601,001円以上

70,000円

《高齢者向け優良賃貸住宅》

 

月額所得基準

入居者負担額

高優賃町営新平谷住宅

104,000円以下

15,000円

104,001円以上123,000円以下

18,000円

123,001円以上139,000円以下

22,000円

139,001円以上158,000円以下

26,000円

158,001円以上186,000円以下

30,000円

186,001円以上214,000円以下

35,000円

214,001円以上259,000円以下

40,000円

259,001円以上

50,000円

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神石高原町特定公共賃貸住宅管理規則

平成18年3月22日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月22日 規則第3号
平成20年10月1日 規則第33号
平成23年9月15日 規則第16号
平成28年9月20日 規則第32号
平成29年3月22日 規則第8号
令和2年3月13日 規則第7号