○神石高原町消防職員用待機宿舎設置及び管理条例

平成18年3月10日

条例第18号

神石高原町消防職員用待機宿舎設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第195号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 神石高原町に所在する消防職員用待機宿舎を有効に活用し、かつ、住宅に困窮する者に賃貸するため、消防職員用待機宿舎を設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防職員用待機宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町消防職員用待機宿舎

神石高原町福永1439番地1

神石高原町小畠2820番地2

(入居者の資格)

第3条 第1条の目的を達成するため、消防職員用待機宿舎に入居することのできる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(2) 市町村税及び町が賃貸する住宅の使用料を滞納していないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であること。

(準用規定)

第4条 消防職員用待機宿舎の管理については、神石高原町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成18年神石高原町条例第16号)の特定公共賃貸住宅の規定を準用するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の神石高原町消防職員用待機宿舎設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。

(平成25年6月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町消防職員用待機宿舎設置及び管理条例

平成18年3月10日 条例第18号

(平成25年6月17日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月10日 条例第18号
平成22年6月15日 条例第28号
平成24年3月5日 条例第6号
平成25年6月17日 条例第30号