○神石高原町総合開発審議会の組織運営に関する規則
平成18年9月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町総合開発審議会条例(平成16年神石高原町条例第25号)の規定に基づき、神石高原町総合開発審議会(以下「審議会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公共的団体の役員又は構成員
(2) 各地区の自治振興会を代表する者
(3) その他町長が必要と認める者
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。