○神石高原町総合開発審議会の組織運営に関する規則

平成18年9月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町総合開発審議会条例(平成16年神石高原町条例第25号)の規定に基づき、神石高原町総合開発審議会(以下「審議会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公共的団体の役員又は構成員

(2) 各地区の自治振興会を代表する者

(3) その他町長が必要と認める者

(庶務)

第3条 審議会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

神石高原町総合開発審議会の組織運営に関する規則

平成18年9月1日 規則第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年9月1日 規則第35号
平成21年3月23日 規則第11号
平成22年3月30日 規則第19号
令和2年3月4日 規則第4号