○神石高原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等の特例に関する条例

平成19年3月22日

条例第35号

(神石高原町議会議員の議員報酬の特例)

第1条 神石高原町議会議員(以下「議員」という。)に支給する平成19年4月1日から平成20年12月4日までの間における議員報酬の額は、神石高原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年神石高原町条例第213号)の規定にかかわらず、同条例第2条第1項第1号中「300,000円」を「280,000円」に改め、同項第2号中「245,000円」を「235,000円」に改め、同項第3号中「235,000円」を「225,000円」に改め、同項第4号中「225,000円」を「215,000円」に改める。

(期末手当の算出の基礎となる給料月額)

第2条 特例期間における議員の期末手当の算出の基礎となる議員報酬月額は、前条の規定により定められた額とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第40号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

神石高原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等の特例に関する条例

平成19年3月22日 条例第35号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年3月22日 条例第35号
平成20年9月18日 条例第40号