○神石高原町社会教育施設管理運営規則

平成19年3月22日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町社会教育施設設置及び管理条例(平成19年神石高原町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第3条の2の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育施設の管理上必要があるときは」とあるのは「指定管理者は、管理上必要があるときは、あらかじめ神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」と、第4条第7条第8条及び第9条及び第11条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休館日)

第2条 神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 社会教育施設の、施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項に規定により社会教育施設の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会教育施設利用(変更・取消)許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 条例第4条第1項に規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用(変更・取消)許可書(別記様式)を申請者に交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに社会教育施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(入館の禁止等)

第7条 教育委員会は、社会教育施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第8条 社会教育施設の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第9条 教育委員会は、社会教育施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、社会教育施設の施設等の利用を終了したときは、速やかに届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、教育委員会の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、社会教育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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神石高原町社会教育施設管理運営規則

平成19年3月22日 教育委員会規則第4号

(令和5年10月1日施行)