○神石高原町病院事業の設置等に関する条例

平成20年6月25日

条例第30号

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、神石高原町病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。

(名称及び位置)

第3条 病院事業が経営する病院(以下「病院」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神石高原町立病院

(2) 位置 神石高原町小畠1709番地3

(診療科目等)

第4条 病院の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

(1) 診療科目 内科、外科、整形外科、眼科、脳神経外科、リウマチ・膠原病科及びリハビリテーション科

(2) 病床数 60床

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除については、議会の同意を得なければならない。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合において、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務の処理)

第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(病院の管理)

第10条 病院の管理は、自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 診療に関すること。

(2) 第13条に規定する利用料金の収受及び手数料の徴収に関すること。

(3) 病院施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、病院運営に関する事務のうち、町長が必要と認めるもの

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 住民の平等利用を確保すること。

(2) 関係法令及び条例等の規定を遵守すること。

(3) 施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

(4) 個人情報の取扱いに十分に留意し、適切な管理を講ずること。

(5) 業務上知り得た秘密を外部に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に関し必要な事項として規則で定める事項

(利用料金及び手数料)

第13条 病院の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、自治法第244条の2第9項の規定に基づき、神石高原町立病院の利用料金及び手数料に関する条例(平成20年神石高原町条例第31号。以下「利用料金等条例」という。)に定める額の範囲内で指定管理者が町長の承認を得て定めた額とする。

2 診断書等の交付に要する手数料の額は、利用料金等条例に定める額とする。

(利用料金の収受)

第14条 利用料金は、自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者にその収入として収受させるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月4日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日条例第47号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第51号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第7号)

この条例は、令和4年5月1日から施行する。

神石高原町病院事業の設置等に関する条例

平成20年6月25日 条例第30号

(令和4年5月1日施行)