○がんばる神石高原町ふるさと応援条例施行規則

平成20年6月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、がんばる神石高原町ふるさと応援条例(平成20年神石高原町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の指定等)

第2条 条例第3条の規定に基づき、寄附者が寄附金の使途をあらかじめ指定するときは条例第2条の事業区分の中から指定するものとする。ただし、寄附者が神石高原町内に住所を有する者である場合に指定することができる事業区分は条例第2条第1項第1号から第8号とする。

2 町長は、寄附者が前項の規定する寄附金の指定をしないときは、当該寄附金を充てるべき事業を指定するものとする。

3 町長は、前項の規定により事業の指定を行ったときは、寄附者にその内容を報告するものとする。

(寄附の申込み)

第3条 寄附の申込みは、がんばる神石高原町ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、次の各号による場合は、町長の認める範囲で、ふるさと応援寄附金申込書の記載事項に準ずる情報を記載したものに代えることができる。

(1) 電子媒体

(2) 任意様式による申込書

(寄附金の額)

第4条 寄附金は、1,000円以上とする。

(奨励措置)

第5条 町長は、条例第2条第1項第1号から第8号の規定に基づき寄附があった、神石高原町外の個人寄附者に対し、予算の定めるところにより寄附金額に応じ、神石高原町の特産品等を贈呈するものとする。

2 寄附者に対しては、金額の多少にかかわらず書面をもって、お礼の意を表するものとする。

(奨励措置の時期)

第6条 前条に規定する奨励措置は、その都度行うものとする。

(受入れの拒否)

第7条 町長は、第3条の申込みによる寄附金を受け入れることが、公序良俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は、既に収受した寄附金を返還することができる。

(寄附金の受領)

第8条 町長は、寄附金を受領した場合、寄附受納書(様式第2号)を、寄附者に送付するものとする。

(寄附金の管理)

第9条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、がんばる神石高原町ふるさと応援寄附金台帳を整備するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月18日規則第21号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年1月28日規則第1号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年8月22日規則第24号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第18号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年5月18日規則第12号)

この規則は、平成30年5月21日から施行する。

(平成30年7月1日規則第13号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月4日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月22日規則第3号)

この規則は、平成31年2月25日から施行する。

(令和元年7月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第3号 削除

がんばる神石高原町ふるさと応援条例施行規則

平成20年6月26日 規則第19号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
平成20年6月26日 規則第19号
平成26年4月1日 規則第13号
平成26年11月18日 規則第21号
平成28年1月28日 規則第1号
平成28年8月22日 規則第24号
平成29年3月22日 規則第6号
平成29年12月28日 規則第18号
平成30年5月18日 規則第12号
平成30年7月1日 規則第13号
平成30年12月4日 規則第24号
平成31年2月22日 規則第3号
令和元年7月1日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第12号
令和3年7月1日 規則第14号