○神石高原町町営バス条例施行規則

平成21年3月4日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町町営バス条例(平成21年神石高原町条例第9号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、町営バス運行事業(以下「町営バス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線)

第2条 町営バスの運行路線及び主な乗降場所は別表のとおりとし、運行回数及び運行時刻は別に定める。

(運送の拒絶)

第3条 町は、運送の引き受け又は継続を拒絶することができる。

(運転業務の委託)

第4条 町営バスの運行については、その運転業務を第三者に委託して行うことができる。

(臨時運行)

第5条 町長が特に必要と認めたときは、許可路線内の臨時運行を行うことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第25号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 油木豊松線

乗降場所

距離

(km)

油木高校


0.3

油木

0.2

病院前

0.5

豊松別れ

0.6

高水池下

3.0

神石物産前

1.8

八鳥

1.1

明見窪

0.9

現金屋

1.0

有賀

0.7

天田

1.0

平谷

0.8

豊松


小計

11.9

2 神石油木線

乗降場所

距離

(km)

犬瀬


2.9

神龍駐在所前

4.7

神石支所前

0.3

呉ヶ峠

0.2

JA神石支所前

0.2

上市

0.3

田総別

0.7

七曲

0.6

野上入口

0.8

岩石前原

0.4

岩石

0.9

間瀬谷

0.5

牧公民館前

0.6

宝昌寺前

0.3

1.1

牧原

0.7

大谷橋

0.7

新築

0.8

上原

0.8

井領

1.3

下ノ宮

0.8

野谷別

0.9

入谷

1.6

熊ケ原

1.5

天神原

0.3

油木高校

0.3

油木


小計

24.2

神石高原町町営バス条例施行規則

平成21年3月4日 規則第9号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
平成21年3月4日 規則第9号
平成30年3月6日 規則第3号
平成30年12月20日 規則第25号