○神石高原町町営バス料金条例施行規則

平成21年3月4日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町町営バス料金条例(平成21年神石高原町条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、神石高原町が運行する町営バス及びスクールバス(以下「町営バス」という。)の料金について必要な事項を定める。

(料金の徴収方法)

第2条 町営バス等の料金の徴収方法については、次のとおりとする。

(1) 町営バス等を利用する者から徴収する普通料金は、降車の際に現金を乗務員が徴収する。

(2) 定期券は、本人の申請により、定期券(様式第1号)の発行と引き換えに徴収する。

(3) 前号の申請は、定期券については定期券購入申込書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項に規定する定期券及び回数券の発行場所は、神石高原町役場本庁及び各支所とする。

3 定期券及び回数券の取扱時間については、神石高原町の執務時間に関する規則(平成16年神石高原町規則第1号)の定める執務時間内とする。

4 条例第4条第1項第2号に該当する者は、別に発行するバス通学証を携帯しなければならない。

5 条例第4条第2項に規定する料金の減免を受けようとするものは、降車するとき又は定期券を購入するときに、割引の対象であることを証明する手帳又は施設の長の証明書を提示しなければならない。

(乗降方法)

第3条 町営バス等を利用する者は、普通料金(現金)及び定期券の種類ごとに次に定める方法により乗降するものとする。

(1) 普通料金(現金)により町営バス等を利用する場合は、降車するときに所定の料金を運賃箱に投入する。

(2) 定期券により町営バスを利用する場合は、降車するときに定期券を乗務員に提示して降車する。

(定期券の無効)

第4条 次の場合においては、定期券は、無効として回収する。

(1) 他人名義の定期券を使用したとき。

(2) 定期券を不正に使用したとき。

(再発行)

第5条 利用者の滅失した定期券については、再発行しない。ただし、利用者が災害等により滅失した旨を証明する書類を添えて申請したときは、原券と同一の効力を有する新券を発行する。

(料金の払戻し)

第6条 料金の払戻しを行う場合は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省省令第44号)第9条の規定を準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日より施行する。

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神石高原町町営バス料金条例施行規則

平成21年3月4日 規則第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
平成21年3月4日 規則第10号