○神石高原町神石高原こども医療費支給条例

平成21年3月3日

条例第1号

(総則)

第1条 神石高原町は、こどもの疾病の早期発見と治療を促進し、もってこどもの健やかな育成を図るため、この条例の定めるところにより、こどもの医療に要する費用の一部をこどもを養育している者に支給する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「こども」とは、出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 「社会保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。

(3) 「こどもを養育している者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 こどもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしないこどもを監護し、かつ、その生計を維持する者

2 前項第3号アの場合において、父及び母がともに当該父及び母の子であるこどもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該こどもは、当該父又は母のうちいずれか当該こどもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3 この条例にいう「父」には、母が、こどもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(受給資格者)

第3条 この条例により医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、神石高原町の区域内に住所を有するこども(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校への修学並びに病院又は診療所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)若しくは障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者施設若しくは同条第1項の厚生労働省令で定める施設若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入院、入所等により、神石高原町を転出する者、及び広島県高等学校等設置条例(昭和39年広島県条例第34号)第3条別表第2に規定する広島県立油木高等学校に在学する者を含む。)を養育している者で、当該こどもが国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)である者とする。

2 前項の規定にかかわらず、神石高原町重度心身障害者医療費又は神石高原町ひとり親家庭等医療費、神石高原町乳幼児医療費若しくは他市区町村の条例等による医療費の給付を受ける者及び当該こどもが2以上の病院等に継続して入院等をしているこどもであって直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるときは対象としない。

(受給資格の認定)

第4条 神石高原こども医療の支給を受けようとする者は、あらかじめ受給資格につき神石高原町長の認定を受けなければならない。

2 神石高原町長は、前項の規定により認定をしたときは、当該受給資格者(以下「受給者」という。)に対して神石高原こども医療費受給者証を交付するものとする。

(給付の額)

第5条 神石高原こども医療費の給付は、こどもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(国民健康保険法又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときに行うものとし、その満たない額から次の各号に定める額を控除した額を給付する。

(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額

(2) 入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費の給付に関する食事療養標準負担額に相当する額

(3) 次条の規定による一部負担金相当額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(一部負担金)

第6条 受給者は、こどもが健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)について医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下において同じ。)ごとに1日につき500円(国民健康保険法若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が500円に満たない場合は当該満たない額。第3項において同じ。)を、一部負担金として支払うものとする。ただし、こどもが保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。

2 受給者は、こどもが同一の月に同一の保険医療機関等において前項の一部負担金の支払を、次の各号の区分に従い、当該各号に規定する回数行ったときは、前項の規定にかかわらず、前項の一部負担金は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関等において医療を受ける際、支払うことを要しない。

(1) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14回

(2) 前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4回

3 受給者は、こどもが柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき500円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所において一部負担金の支払を4回行ったときは、その月のその後の期間内に当該施術所において施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

(支給の方法)

第7条 神石高原こども医療費の支給は、受給者の請求に基づいて行う。

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関等について医療又は指定訪問看護を受けた場合には、神石高原町は、神石高原こども医療費として受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を受給者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し、神石高原こども医療費の支給があったものとみなす。

(神石高原こども医療費の支給の制限等)

第8条 受給者がこどもの疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうち神石高原こども医療費支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度において神石高原こども医療費支給額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した神石高原こども医療費支給額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の担保等の禁止)

第9条 神石高原こども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の神石高原町重度心身障害者医療費支給条例、神石高原町ひとり親家庭等医療費支給条例、神石高原町乳幼児医療支給条例及び神石高原町老人医療費助成条例による医療費の給付又は助成については、なお従前の例による。

(平成24年12月13日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

神石高原町神石高原こども医療費支給条例

平成21年3月3日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)