○神石高原町神石高原こども医療費支給条例施行規則

平成21年3月3日

規則第13号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(認定申請等)

第3条 条例第4条の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、受給者資格認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。ただし、神石高原町長が添付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(1) こどもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類

(2) その他、神石高原町長が必要と認めた書類

(登録及び受給者証)

第4条 神石高原町長は、条例第4条の規定により、受給資格があると認定したときは、当該受給者の登録を行い、神石高原こども医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(更新申請書等)

第5条 受給者は、こどもが満1歳から満6歳までの各年齢に達する日の属する月の末日から1月以内に、申請書に第3条に規定する書類(同条ただし書の規定により省略できる書類を除く。)を添えて、更新の申請をしなければならない。ただし、公簿等により更新に必要な事項を確認することができるときは、申請書の提出を省略させることができる。

2 こどもが6歳から18歳までの更新申請は、6歳、9歳、12歳及び15歳の各年齢に達する日の属する年度の末日から1月以内に、申請書に第3条に規定する書類(同条ただし書の規定により省略できる書類を除く。)を添えて、更新の申請をしなければならない。ただし、公簿等により更新に必要な事項を確認することができるときは、申請書の提出を省略させることができる。

(こども医療費の請求)

第6条 条例第7条第1項の規定による神石高原こども医療費の請求は、神石高原こども医療費支給申請書(様式第3号)により行わなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により、保険医療機関等が、神石高原町に対して同項のこども医療費の支給額を請求しようとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類によるものとする。

(1) 保険医療機関等(指定訪問看護事業者を除く。)が請求する場合 福祉医療費請求書(様式第4号)

(2) 指定訪問看護事業者が請求する場合 福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)(様式第4号の2)

(支給額の決定)

第7条 神石高原町長は、受給者から前条の規定による請求があり支払額が決定したときは、神石高原こども医療費助成金支払通知書(様式第5号)により、その支払額等を当該受給者に通知する。

(受給資格の喪失及び返還)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) こどもが死亡したとき又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。

(2) こどもの住所地が、神石高原町の区域内でなくなったとき。

(3) 受給者が、こどもを養育する者でなくなったとき。

(4) 受給者たる資格を定める期間を経過したとき。

2 受給者は、前項の規定に該当するときは、速やかに神石高原こども医療費受給資格喪失届出書(様式第6号)に受給者証を添えて、神石高原町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに神石高原こども医療費受給者証記載事項変更届(様式第6号)に受給者証を添えて、神石高原町長に提出しなければならない。

(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。

(2) こどもの社会保険各法に基づく被扶養者又は国民健康保険法の被保険者たる資格に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請等)

第10条 受給者は、受給者証を棄損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、神石高原こども医療費受給者再交付申請書(様式第6号)を神石高原町長に提出しなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

神石高原町神石高原こども医療費支給条例施行規則

平成21年3月3日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)