○神石高原町立病院の利用料金及び手数料に関する条例施行規則
平成21年3月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町立病院の利用料金及び手数料に関する条例(平成20年神石高原町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料金等の端数処理)
第2条 条例の規定により算定した利用料金及び手数料(以下「利用料金等」という。)の総額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(利用料金等の後納又は分納等)
第3条 条例第5条第1項ただし書の規定により利用料金を後納し、又は分納しようとする者は、利用料金後納(分納)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第5条第2項ただし書の規定により診断書等の交付に要する手数料を後納し、又は分納しようとする者は、手数料後納(分納)申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。