○神石高原町立病院の利用料金及び手数料に関する条例施行規則

平成21年3月16日

規則第7号

(利用料金等の端数処理)

第2条 条例の規定により算定した利用料金及び手数料(以下「利用料金等」という。)の総額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(利用料金等の後納又は分納等)

第3条 条例第5条第1項ただし書の規定により利用料金を後納し、又は分納しようとする者は、利用料金後納(分納)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項ただし書の規定により診断書等の交付に要する手数料を後納し、又は分納しようとする者は、手数料後納(分納)申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(利用料金等の減免)

第4条 条例第6条第1項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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神石高原町立病院の利用料金及び手数料に関する条例施行規則

平成21年3月16日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)