○神石高原町定住促進条例施行規則

平成22年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町定住促進条例(平成22年神石高原町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 町長は、条例第3条第1項各号に掲げる奨励措置として、別表第1に定める事業(以下「定住促進事業」という。)を、予算の範囲内で実施するものとする。

(申請及び交付決定)

第3条 定住促進事業を実施しようとする者は、当該事業ごとに町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第4条 奨励措置を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(奨励措置の返還等)

第5条 条例第5条の規定により交付金の返還を求める場合には、町長は、該当者に通知するものとする。

2 返還の対象となる事業は、子育て応援住宅等取得支援事業、空き家及び住宅改修補助金交付事業及び移住促進・空き家活用支援事業とし、返還の対象となる期間は、交付決定を受けた日から10年間とし、居住又は期間に相当する返還額等については、別表第2に定めるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、第2条に定める事業ごとに町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行し、施行後5年経過した時点で事業ごとにその内容を見直すこととする。

(平成22年4月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月24日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

奨励措置

定住促進事業

1 住宅に関する支援

1 「星の里いせき」子育て世帯受入れ推進事業

2 子育て応援住宅等取得支援事業

3 住宅取得促進奨励金交付事業

4 空き家及び住宅改修補助金交付事業

5 空き家流動化支援事業

6 移住促進・空き家活用支援事業

7 町有林樹木無償譲渡事業

8 ペレットストーブ等購入補助金交付事業

9 情報通信基盤整備事業費補助金交付事業

2 結婚、出産及び子育てに関する支援

1 ブライダル対策事業

2 結婚仲人報奨金支給事業

3 新婚定住祝い金支給事業

4 誕生祝い金支給事業

5 第2子以降保育料無償化事業

6 子育て支援小中学校入学祝い金支給事業

3 農林・商工業に対する支援

1 新規就農者支援事業

2 新規就農インターンシップ助成事業

3 とまと新規就農者育成研修事業

4 起業支援サポート事業

4 教育環境の充実

1 子どもの読書週間定着推進事業

2 教養の町読書推進事業

5 神石高原町に関する広報活動

1 定住促進PRパンフレット作成事業

2 広告掲載事業

3 ふるさと大使設置事業

別表第2(第5条関係)

返還額

返還期間及び方法

(1) 居住又は事業期間が5年以下 全額

(2) 居住又は事業期間が6年以上7年未満 80%相当額

(3) 居住又は事業期間が7年以上8年未満 60%相当額

(4) 居住又は事業期間が8年以上9年未満 40%相当額

(5) 居住又は事業期間が9年以上10年未満 20%相当額

(6) 居住又は事業期間が10年以上 なし

返還命令を受けた日から3月以内に一括返還

神石高原町定住促進条例施行規則

平成22年3月30日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
平成22年3月30日 規則第15号
平成22年4月28日 規則第30号
平成24年4月1日 規則第6号
平成28年2月24日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第14号