○神石高原町医療従事者育成奨学金貸付条例

平成24年12月13日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、将来、医師、看護師、助産師又は准看護師(以下「医療従事者」という。)として、町内の医療機関等に勤務しようとする者に対し、修学に必要な資金として、神石高原町医療従事者育成奨学金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、本町の医療を支える人材を育成し、もって本町の地域医療の確保及び充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学をいう。

(2) 養成施設 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)(以下「看護師法」という。)第20条から第22条までの規定により文部科学大臣、厚生労働大臣若しくは都道府県知事が指定した学校又は養成所をいう。

(3) 医療機関等 町内の病院、診療所その他町長が適当と認める施設をいう。

(4) 医学生 大学において医学を履修する課程に在学する者をいう。

(5) 研修医 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ)を受けている医師をいう。

(6) 看護学生等 養成施設に在学している者をいう。

(7) 奨学生 奨学金の貸付けを受ける者をいう。

(奨学生の資格)

第3条 奨学金の貸付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている医学生、研修医又は看護学生等でなければならない。

(1) 医療従事者として町内の医療機関等に勤務する意思を有する者

(2) 学業又は臨床研修の成績が優良で心身とも健全な者であること。

2 前項の規定にかかわらず、看護師法第6条に定める准看護師の免許を有する者で、さらに同法第5条に定める看護師の免許を取得するために修学する者については対象としない。

(奨学金の貸付額)

第4条 奨学金の貸付額は、予算の範囲内で、次のとおりとする。

(1) 月額奨学金

 医学生 月額200,000円以内

 研修医 月額200,000円以内

 看護学生等 月額100,000円以内

(2) 入学支度金

 医学生 1,000,000円以内

 看護学生等 500,000円以内

(貸付期間)

第5条 奨学金の貸付期間は、第12条の規定による決定の日の属する月から、医学生又は看護学生等にあっては大学又は養成施設を卒業する月まで、研修医にあっては臨床研修を修了する月までとし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間を限度とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(1) 医学生 6年

(2) 研修医 2年

(3) 看護師 5年

(4) 助産師 4年

(5) 准看護師 2年

(利子)

第6条 奨学金は、無利子とする。

(奨学金の貸付申請)

第7条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(奨学生の貸付けの決定)

第8条 奨学生は、審査会で選定し、町長が決定する。

(奨学金の貸付けの中止)

第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の貸付けを中止するものとする。

(1) 卒業又は課程の修了に見込みがなくなったとき。

(2) 第3条各号の要件を欠くに至ったとき(次条第1項第4号に該当する場合を除く。)

(3) その他奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとき。

(奨学金の貸付けの一時停止)

第10条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その事実が発生した日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその事実が消滅した日の属する月の分まで、奨学金の貸付けを一時停止するものとする。

(1) 大学又は養成施設の課程を休学したとき。

(2) 大学又は養成施設の課程において停学の処分を受けたとき。

(3) 臨床研修を中断することとなったとき。

(4) 奨学生の学業若しくは臨床研修の成績又は性行が不良となったと認められるときにおいて、その改善の見込みがあると認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、奨学金の一時停止期間が同項第1号及び第3号の場合にあっては2年、第2号の場合にあっては2月、第4号の場合にあっては1年をそれぞれ超えるときは、奨学金の貸付けを中止することができる。

(奨学金の辞退)

第11条 奨学生は、いつでも申請書を町長に提出して、奨学金の辞退を申し出ることができる。

(奨学金の返還)

第12条 奨学生は、貸付期間が満了した月の翌月又は第9条若しくは第10条第2項の規定により奨学金の貸付けが中止され、若しくは前条の規定により奨学金の貸付けを辞退したことにより奨学金を借り受けられなくなった月から起算して6月を経過した後、10年以内に奨学金を返還しなければならない。

2 入学支度金は、奨学金の返還額に合算して返還しなければならない。

3 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金を目的外に使用したとき、不正な手段により貸付けを受けたとき、又は返還金の支払を継続して怠ったときは、町長は、期限の利益を喪失させ、貸し付けた奨学金の全部又は一部について直ちに返還を命ずることができる。

4 第1項の規定は、返還期日前に奨学金を返還することを妨げるものではない。

(奨学金の返還の猶予)

第13条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由の継続する限り、奨学金の返還の履行を猶予することができる。

(1) 医師の免許を取得した後、引き続き臨床研修を受けているとき。

(2) 臨床研修を修了した日の翌日から起算して3年を経過する日の属する月の末日までの期間を経過していないとき。

(3) 医療従事者の免許を取得した後、大学、大学院又は養成施設に在学しているとき。ただし、在学の期間は、4年を限度とする。

(4) 医療従事者の免許を取得しようとするとき。ただし、その期間は、大学又は養成施設を卒業後、1年を限度とする。

(5) 次条第1項各号に規定する返還債務の免除要件に該当する期間において、町内の医療機関等に医療従事者として勤務しているとき。

(6) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由により奨学金の返還が困難であると認められるとき。ただし、その期間は、1年を限度とする。

(奨学金の返還免除)

第14条 町長は、奨学生が次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たした場合は、奨学金の返還の債務の全部を免除することができる。

(1) 医学生及び研修医 臨床研修を修了した日の翌日以降において、奨学金の貸付けを受けた期間と同等期間、町内の医療機関等に勤務したとき。

(2) 看護学生等 必要な資格を取得し、直ちに町内の医療機関等に勤務し、奨学金の貸付けを受けていた期間と同等期間、継続して勤務したとき。

2 町長は、規則に定めるところにより奨学金の未返還額の一部を免除することができる。

(死亡等による返還免除)

第15条 前条に規定する場合のほか、町長は、奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は心身に著しい障害を受け、奨学金の返還ができなくなったときは、未返還額の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により、奨学金の返還に係る債務の免除を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(異動等の届出義務)

第16条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還を完了し、又は前14条の規定により奨学金の返還の免除を受けるまでは、規則で定める届出書に当該届出事項を証する書面を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 大学又は養成施設を休学したとき。

(3) 大学又は養成施設を退学したとき。

(4) 大学又は養成施設において停学その他の処分を受けたとき。

(5) 大学又は養成施設に復学したとき。

(6) 大学又は養成施設を転学したとき。

(7) 臨床研修を中止し、又は休止したとき。

(8) 臨床研修を再開したとき。

(9) 大学若しくは養成施設を卒業したとき又は臨床研修を修了したとき。

(10) 連帯保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき又は連帯保証人が死亡したとき若しくは破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

(延滞金)

第17条 奨学生であった者は、正当な理由がなく、奨学金の返還期日までに奨学金を返還しない場合は、延滞金を支払わなければならない。

(審査会の設置)

第18条 奨学金の貸付等に関する必要な事項について審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、神石高原町医療従事者育成奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の所掌事務)

第19条 審査会は、町長の要請に応じ、次の事項について審査する。

(1) 奨学金の貸付けの可否に関する事項

(2) その他町長が必要と認める事項

(審査会委員の任期)

第20条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認めたときは、任期中においても委嘱を解くことができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(神石高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 神石高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年神石高原町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月20日条例第93号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第56号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

神石高原町医療従事者育成奨学金貸付条例

平成24年12月13日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)