○神石高原町医療従事者育成奨学金貸付条例施行規則
平成24年12月13日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町医療従事者育成奨学金貸付条例(平成24年神石高原町条例17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療機関等)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する町長が適当と認める施設とは、学校、保育所、幼稚園、認定こども園及び介護保険サービス事業所をいう。
第4条 奨学金及び入学支度金の貸付けを申請する者は、貸付申請書の受付期間終了までに連帯保証人が署名した誓約書(様式第6号)に連帯保証人の印鑑証明書及び市町村民税の納税証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
第5条 貸付申請書の受付期間は、毎年11月16日から1月31日までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第7条 貸付けの決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、連帯保証人を2名立て、当該連帯保証人は、決定者と連帯して債務を負担する能力のある者でなければならない。ただし、1人は、決定者及び他の連帯保証人と生計を同一にする者でない者とする。
2 連帯保証人が死亡等により欠けたときは、補充しなければならない。
(奨学金の貸付方法等)
第8条 奨学金は、4月分から6月分までは4月(初年度は5月とする。)に、7月分から9月分までは7月に、10月分から12月分までは10月に、1月分から3月分までは1月に交付するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
2 入学支度金は、前項に規定する5月に交付する奨学金と合算して交付するものとする。
3 奨学金及び入学支度金の貸付けは、金融機関に設けられた奨学生名義の預貯金口座に振り込む方法により行うものとする。
(学業成績表等の提出)
第9条 医学生及び看護学生等にあっては毎学年末の学業成績表及び健康診断書を、研修医にあっては臨床研修を受けている医療機関等の開設者又は管理者の在職証明書及び健康診断書を、毎年4月20日までに町長に提出しなければならない。
(奨学金の貸付けの中止)
第10条 町長は、奨学金の貸付けを中止することを決定したときは、その旨を貸付中止通知書(様式第9号)により当該奨学生に通知するものとする。
(奨学金の貸付の一時停止)
第11条 町長は、奨学金の貸付けを一時停止することを決定したときは、その旨を貸付停止通知書(様式第10号)により当該奨学生に通知するものとする。
(奨学金の貸付けの再開)
第12条 町長は、奨学金の貸付けを一時停止された者が第20条に定める復学届を提出したときは、その届出の日の属する月から奨学金の貸付けの再開をすることができる。
(1) 条例第5条の規定による奨学金の貸付期間が満了したとき。
(2) 条例第9条の規定により、奨学金の貸付けを中止されたとき。
(奨学金の返還)
第14条 奨学金の返還は、月賦、半年賦、年賦又は一括とし、期間内に納付しなければならない。ただし、前納することを妨げない。
2 奨学金の返還額は、町長が特別な事情があると認める場合を除くほか、返還すべき金額の総額を返還期間内の返還回数で除した額を1回の返還額とし、残額は、最終の返還時に加えて返還するものとする。
3 奨学金の貸付けの一時停止をされた者の奨学金の返還は、前2項の規定を適用する。
(奨学金の戻入)
第15条 奨学生又は奨学生であった者は、奨学金の中止又は一時停止の決定に伴う貸付期間を超えて奨学金の貸付けを受けたときは、その奨学金を速やかに戻入しなければならない。
(奨学金の返還猶予)
第16条 条例第13条の規定により奨学金の返還猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(様式第12号)にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(奨学金の返還免除)
第17条 条例第14条第1項の規定により奨学金の返還免除を受けようとする者は、返還免除申請書(様式第15号)にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(奨学金の一部免除)
第18条 条例第14条第2項に規定する奨学金の一部免除は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 医学生は、貸付期間が満了した月又は臨床研修の修了した日の翌日以降において、町内の医療機関等に勤務し、かつ、死亡又は心身の故障以外のやむを得ないと町長が認める理由により、その勤務した期間が貸付を受けた期間に達しなかったとき。
(2) 研修医は、臨床研修を修了した日の翌日以降において、町内の医療機関等に勤務し、かつ、死亡又は心身の故障以外のやむを得ないと町長が認める理由により、その勤務した期間が貸付を受けた期間に達しなかったとき。
(3) 看護学生等は、必要な資格を取得し、直ちに町内の医療機関等に勤務し、かつ、死亡又は心身の故障以外のやむを得ないと町長が認める理由により、その勤務した期間が貸付を受けた期間に達しなかったとき。
2 一部免除の額は、未償還額に町内の医療機関等に勤務した年数を奨学金の貸付けを受けた期間で除した割合を乗じて得た額とする(ただし、算定された額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。)。
(勤務期間の算定方法)
第19条 条例第14条第1項に規定する勤務期間の算定に当たっては、業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までの期間をもって勤務期間とする。
3 第1項の勤務期間のうち1暦年において6月以上勤務した場合は、1年とみなすものとする。
(異動等の届出)
第20条 条例第16条各号のいずれかに該当したときは、次に定める様式に関係書類を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、本人が疾病等などで届け出ることができないときは、父母等又は連帯保証人が届け出るものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したときは、住所・氏名変更届(様式第18号)
(2) 大学又は養成施設を休学したときは、休学届(様式第19号)
(3) 大学又は養成施設を退学したときは、退学届(様式第20号)
(4) 大学又は養成施設を停学その他の処分を受けたときは、停学・処分届(様式第21号)
(5) 大学又は養成施設を復学したときは、復学届(様式第22号)
(6) 大学又は養成施設を転学したときは、転学届(様式第23号)
(7) 臨床研修を中止し、又は休止したときは、中止・休止届(様式第24号)
(8) 臨床研修を再開したときは、再開届(様式第25号)
(9) 大学若しくは養成施設を卒業したとき又は臨床研修を修了したときは、卒業・修了届(様式第26号)
(10) 連帯保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき又は連帯保証人が死亡したとき若しくは破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、連帯保証人変更届(様式第27号)
(死亡届)
第21条 奨学生が奨学金の返還完了前に死亡したときは、父母等又は連帯保証人は、死亡届(様式第28号)に死亡診断書の写しを添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。
(延滞金)
第22条 延滞金は、奨学金の返還期日の翌日から起算して返還の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年14.6パーセントの割合で計算した額とする。ただし、延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(審査会の委員)
第23条 神石高原町医療従事者育成奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)の委員は5名とし、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 町内高等学校長
(3) 学識を有する者
(会長及び副会長)
第24条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により、これを定める。
3 会長は、審査会を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第25条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、在任委員の過半数の出席をもって開くものとする。
3 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
4 議事は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第26条 審査会の庶務は、健康衛生課において処理する。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第22条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。
附則(令和2年3月4日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第31号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。