○神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費の特例に関する条例

平成25年6月17日

条例第31号

(特別職の職員の給料の特例)

第1条 神石高原町特別職の職員で常勤のものに支給する平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料の額は、神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年神石高原町条例第44号)の規定にかかわらず、同条例別表(第3条関係)中「697,000円」を「648,210円」に、「611,000円」を「568,230円」にする。

(手当の額の算出の基礎となる給料月額)

第2条 特例期間における特別職の期末手当の額の給与額の算出の基礎となる給料月額は、前条の規定にかかわらず、特別職の給与条例第3条の規定により定められた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費の特例に関する条例の廃止)

2 神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費の特例に関する条例(平成17年神石高原町条例第4号)は、廃止する。

神石高原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費の特例に関する条例

平成25年6月17日 条例第31号

(平成25年7月1日施行)