○神石高原町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月6日

条例第35号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する施策を調査審議するため、神石高原町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第77条第1項各号に規定する事務を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 法第6条第2項に規定する保護者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 子育て会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議という。」)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、子育て応援課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 町は、委員に対し、神石高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年神石高原町条例第39号)の定めるところにより報酬を支給する。

(意見等の聴取)

第9条 子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第10条 子育て会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の際、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成27年3月31日までとする。

(神石高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 神石高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年神石高原町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神石高原町子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月6日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)