○神石高原町協働によるまちづくり推進条例施行規則

平成28年3月2日

規則第4号

(地区協働支援センターの設置の届出)

第2条 条例第8条第1項の規定による届出は、地区協働支援センター設置届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) センター規約

(2) 役員名簿

(3) 構成組織名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前項第1号のセンター規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 名称

(2) 活動目的

(3) 活動区域

(4) 活動内容

(5) 事務所の所在地

(6) 代表者その他役員に関する事項

(7) 構成組織に関する事項

(8) 総会その他会議に関する事項

(9) 事務局の設置に関する事項

(10) 会計に関する事項

(11) 監査の設置に関する事項

(届出事項変更の届出)

第3条 条例第8条第3項の規則で定める事項は、前条第1項の規定により届け出た事項及び同条第2項各号に掲げる書類に記載された事項とする。

2 条例第8条第3項において準用する同条第1項の規定による届出は、前項に規定する事項を変更した場合にあっては地区協働支援センター届出事項変更届出書(様式第2号)を、地区協働支援センターを解散した場合にあっては地区協働支援センター解散届出書(様式第3号)を提出して行うものとする。

(地区まちづくり計画の届出)

第4条 条例第9条第2項の規定による届出は、地区まちづくり計画策定届出書(様式第4号)を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、地区まちづくり計画1部を添付しなければならない。

3 条例第9条第3項において準用する同条第2項の規定による届出は、地区まちづくり計画変更届出書(様式第5号)を提出して行うものとする。

4 第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(地区まちづくり計画の評価等)

第5条 地区協働支援センターは、地区まちづくり計画の進捗状況及び実施の効果について、定期的に評価を行うとともに、当該計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

2 町長は、地区まちづくり計画に掲げる事業の実施状況に関する調査及び当該事業の効果に関する検証を行い、必要があると認めるときは、地区協働支援センターに対し、必要な助言及び指導をすることができる。

(交付金の対象経費)

第6条 条例第10条の交付金(以下「交付金」という。)の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 地区まちづくり計画に定められた事業のうち、次に掲げるものに要する経費

 疾病予防、介護予防、スポーツその他地域住民の健康増進に関する事業

 子育て支援、子ども育成、学校ボランティアその他地域における青少年の健全育成に関する事業

 地域生活支援、生きがいづくりその他地域における高齢化対策に関する事業

 環境美化、ごみの減量、省エネルギーの推進その他地域における生活環境の向上に関する事業

 歴史文化、伝統芸能その他地域文化の振興に関する事業

 地域農業、地域観光その他地域の特性を生かした産業の振興に関する事業

 景観保護、緑化推進、定住促進その他地域における住環境の向上に関する事業

 減災、交通安全その他地域における防災及び防犯に関する事業

 まちづくりを担う人づくり、住民相互の交流その他連帯の精神に基づいた地域社会の形成に関する事業

 その他町長が認める事業

賃金、保険料、印刷費、文具消耗器材費、郵便料その他地区協働支援センターの事務局の運営に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、交付金の対象としない。

(1) 既に町からの補助金、委託料等により財源が確保されている事業に要する経費

(2) 前項第1号に掲げる事業と相当の関連性を有すると認められない食糧費、報酬、報償費、賃金、手当(経常的に支出する役員報酬等を含む。)その他の経費

(3) 地区協働支援センターの活動と関係のない団体等に対する負担金、補助金等

(4) 補償費、補填費及び賠償金(前項第1号に掲げる事業を目的とする契約の解除に伴い発生する賠償金を除く。)

(5) 貸付金、積立金及び寄附金

(6) その他町長が不適当であると認める経費

(交付金の細目)

第7条 前条に定めるもののほか、交付金の額、交付手続その他交付金の細目については、町長が別に定める。

(事業実績状況の報告)

第8条 条例第11条の規定による報告は、地区協働支援センター事業実績状況報告書(様式第6号)を提出して行うものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(神石高原町協働のまちづくり事業基金条例施行規則等の廃止)

2 神石高原町協働のまちづくり事業基金条例施行規則(平成26年神石高原町規則第14号)は、平成28年3月31日をもって廃止する。

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神石高原町協働によるまちづくり推進条例施行規則

平成28年3月2日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)