○神石高原町仙養ヶ原森林公園管理運営規則

平成28年3月2日

規則第5号

神石高原町仙養ヶ原森林公園管理運営規則(平成16年神石高原町規則第108号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町仙養ヶ原森林公園設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第164号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町仙養ヶ原森林公園(以下「森林公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 この規則において、条例第2条の2の規定により森林公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第13から第15条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第16条及び第17条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、様式第7号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(申請及び決定)

第3条 条例第3条第1項に規定する奨励措置(以下「奨励措置」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨励措置適用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申請書の内容が適正であると認めたときは、奨励措置決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に対して交付する。

3 決定通知書を受けた申請者は、連帯保証人2人を連記した誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 決定通知書を受けた者は、町との間に別に定める契約書を締結し、契約締結後1年以内にアトリエの建設に着手しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は、申請者と同居する者以外の者で、満25歳以上満60歳以下で公租公課の義務を完全に履行しているものでなければならない。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(審査委員会)

第5条 町長は、第3条第1項の申請があったときは、その内容その他必要な事項について調査及び審査をし、適否を具申する審査委員会を置くことができる。

(現況報告)

第6条 奨励措置の適用を受けた者は、町長の求めるところによりその現況について、現況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(資格喪失届)

第7条 奨励措置の適用を受けた者が、条例第3条に規定する資格要件を欠いたときは、速やかに奨励措置資格喪失届(様式第5号。以下「喪失届」という。)を町長に提出しなければならない。

(返還命令)

第8条 前条の喪失届が提出されたとき、又は町長が条例第8条の規定に該当すると認めたときは、奨励措置返還命令書(様式第6号)を当該者に通知するものとする。

(奨励措置の返還方法)

第9条 条例第8条に規定する奨励措置の取消し等に係る返還方法については、返還命令を受けた日から30日以内に貸付時の原状に回復して返還するものとする。

(利用の申請)

第10条 条例第11条第1項の規定により森林公園の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森林公園利用(変更・取消)許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第11条 条例第11条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用(変更・取消)許可書(様式第7号)を申請者に交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに森林公園内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙、たき火、キャンプ等をしないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 許可のない植物を採取し、又は傷つけないこと。

(7) 許可を受けずに木竹を伐採し、土石を採取し、又は土地の形状を変更する等森林公園の自然的環境を損なう行為をしないこと。

(8) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと

(9) 指定の場所以外にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(10) 他人に対し著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたる行為をしないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をしないこと。

(入園の禁止等)

第13条 町長は、森林公園内の秩序を乱し、若しくは他の入園者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入園を禁止し、又はその者の退園を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第14条 森林公園の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第15条 町長は、森林公園の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第16条 利用者は、森林公園の施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第17条 利用者は、条例第20条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、森林公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(神石高原町仙養ヶ原芸術家村管理運営規則の廃止)

2 神石高原町仙養ヶ原芸術家村管理運営規則(平成16年神石高原町教育委員会規則第22号)は、廃止する。

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神石高原町仙養ヶ原森林公園管理運営規則

平成28年3月2日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)