○神石高原町名誉町民条例施行規則

平成28年9月20日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町名誉町民条例(平成28年神石高原町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第2条 町長の諮問に応じ、神石高原町名誉町民の候補者を選考するため、神石高原町名誉町民選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、10人以内の委員をもって構成組織し、町内の各機関の推薦する者及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

3 選考委員会に会長を置き、会長は委員の互選による。

4 選考委員会は、会長が議長となる。

5 委員は、名誉町民候補者の答申をしたとき、その職務を終わるものとする。

(会議)

第3条 選考委員会の会議は、その都度町長が招集する。

2 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(名誉町民証書及び名誉町民章)

第4条 条例第4条の規定による名誉町民に贈る称号は、様式第1号のとおりとし、名誉町民章の制式は、様式第2号のとおりとする。

(待遇)

第5条 条例第5条の規定による名誉町民に対する待遇は、次のとおりとする。

(1) 町の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める待遇

(名誉町民台帳)

第6条 名誉町民の功績等は、神石高原町名誉町民台帳(様式第3号)に記録し、これを永久に保存するものとする。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

神石高原町名誉町民条例施行規則

平成28年9月20日 規則第35号

(平成28年9月20日施行)