○神石高原町立神石へき地診療所設置及び管理条例

令和2年8月24日

条例第30号

(設置)

第1条 町民に医療受診の機会を提供し、住民福祉の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の規定に基づき、神石高原町立神石へき地診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神石高原町立神石へき地診療所

(2) 位置 神石高原町福永1441番地2

(業務)

第3条 診療所においては、次の業務を行うものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他社会保険関係法令に基づく診療

(2) その他町長が必要と認める保健衛生の向上及び公共の福祉増進に寄与する業務

(診療所の管理)

第4条 診療所の業務は、自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 診療に関すること。

(2) 第6条に規定する利用料金の収受及び手数料の徴収に関すること。

(3) 診療所施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、診療所運営に関する事務のうち、町長が必要と認めるもの

(利用料金及び手数料)

第6条 診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、自治法第244条の2第9項の規定に基づき、神石高原町立病院の利用料金及び手数料に関する条例(平成20年神石高原町条例第31号。以下「利用料金等条例」という。)に定める額の範囲内で指定管理者が町長の承認を得て定めた額とする。

2 診断書等の交付に要する手数料の額は、利用料金等条例に定める額とする。

(利用料金の収受)

第7条 利用料金は、自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者にその収入として収受させるものとする。

(診療時間)

第8条 診療所の診療時間は、次の各号に掲げる曜日の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、町長又は業務受託者が急患その他特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 火曜日、木曜日及び金曜日 午前9時から午後1時まで

(2) 水曜日 午前9時から午後1時まで、午後3時から午後5時30分まで

(休診日)

第9条 診療所の休診日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日、月曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 町長又は業務受託者は、急患その他特に必要があると認めるときは、別に休診日を定め、又は休診日に診療することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 診療所の建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町立神石へき地診療所設置及び管理条例

令和2年8月24日 条例第30号

(令和2年8月24日施行)