○神石高原町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

令和4年3月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年神石高原町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。

(休職の更新)

第3条 条例第6条第1項の規定により定められた休職の期間が3年(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、同条第2項の規定により任命権者が定める任期。以下同じ。)に満たない場合は、その休職にされた日から引き続いて3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 条例第5条の規定は、前項の規定により休職を更新する場合に準用する。

(再発等の場合の休職期間の通算等)

第4条 職員が同一の傷病(病名にかかわらず病状及び病因から同一の傷病であると認められる場合を含む。)により休職する場合の期間の通算については、心身の故障により休職の発令を受け、復職した職員が、復職した日から起算して12月以内(特定病気休暇を取得した期間を除く。)に再発により休職するときは、当該職員の休職期間は、従前の休職期間と通算して3年以内とする。この場合において、休職期間又は特定病気休暇を取得した期間については、それぞれ暦に従って計算するものとし、1月に満たない期間が2以上あるときはこれらの期間を合算し、30日をもって1月とし、12月をもって1年とする。

2 休職期間を通算した場合の神石高原町職員の給与に関する条例(平成16年神石高原町条例第46号)第23条の適用については、通算後の期間により給与を支給することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職にされた職員で、施行日以後引き続き休職を命ぜられるものに係る休職の期間通算の規定の適用については、この規則の施行日以後の休職の期間を通算するものとする。

神石高原町職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

令和4年3月4日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和4年3月4日 規則第4号