○神石高原町サテライトオフィス管理運営規則

令和4年3月4日

規則第5号

(利用の申請)

第2条 条例第8条の規定により、施設の利用の許可を受けようとする者は、神石高原町サテライトオフィス利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 利用申込書を提出する際には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 条例第6条第1項の規定の内容を確認できる書類。

(2) サテライトオフィスの利用目的及び事業内容の確認できる書類。

(3) サテライトオフィス利用者氏名及び連絡先。

(4) その他町長が提出を求める書類。

(利用の許可)

第3条 条例第8条の規定に基づく利用の許可は、神石高原町サテライトオフィス利用許可書(様式第2号)を申請者に交付して行うものとする。

(利用料の納付)

第4条 条例第9条の規定に基づく利用料は、毎月町長の指定した期日までに納付しなければならない。

(退去の手続)

第5条 条例第13条の規定に基づき、施設を退去しようとするときは神石高原町サテライトオフィス退去届(様式第3号)を、退去する1ヶ月前までに町長に提出しなければならない。

(明渡し請求)

第6条 条例第14条の規定に基づき、町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、明渡し日を指定して当該利用者に対して、その施設の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって利用したとき。

(2) 利用料を2ヶ月以上滞納したとき。

(3) 施設の設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合において、その賠償に応じないとき。

(4) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(5) 反社会的勢力であることが判明したとき。

(6) 条例第11条の規定に違反したとき。

(7) その他施設の管理及び運営に支障があると認められるとき。

2 施設の利用者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに当該施設を明け渡さなければならない。

3 第1項の規定により明渡しの請求を受けた利用者は、指定日までに施設を明け渡さない場合は、指定日の翌日から明渡し日までの利用料相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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神石高原町サテライトオフィス管理運営規則

令和4年3月4日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)