○神石高原町病後児保育施設設置条例施行規則
令和5年12月14日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町病後児保育施設設置条例(令和5年神石高原町条例第30条。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の定員)
第2条 神石高原町病後児保育室(以下「保育施設」という。)の利用定員は、1日2人までとする。
(利用日時等)
第3条 保育施設の利用時間及び休業日は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 休業日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(対象となる児童)
第4条 保育施設を利用することができる者(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有する0歳から小学校6年生までの児童であって、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が適当と認める者については、この限りでない。
(1) 保育所、認定こども園に通所又は小学校に通学している児童
(2) 病気の回復期にあり、集団保育や通学が困難である児童で、病後児保育事業の利用が可能であると医師が認める児童
(3) 保護者が、病気、けが、勤務その他の事情により、家庭で保育を行うことが困難であること。
2 前項の規定にかかわらず、疾患の程度、アレルギー体質等により保育施設での受け入れが困難と認められる場合は対象としないことができる。
(利用の登録)
第5条 保育施設を利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、事前に神石高原町病後児保育施設利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 感冒、急性胃腸炎等児童が日常的にり患する疾病
急性期を経過した以降
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症
他の児童に感染するおそれのある感染期を経過した以降
(3) ぜん息等の慢性疾患
症状が落ち着いた以降
(4) 骨折等外傷性疾患
ギプス等により症状が落ち着いた以降
(5) 前各号に掲げるもののほかの疾患
児童のかかりつけ医が病後児保育の利用が可能と判断したもの
(利用方法)
第7条 保護者は、条例第5条に規定する利用の許可を受ける場合は、利用日の前日正午(その日が休業日に当たる場合は、その直前の休業日でない日)までに、町長に対し利用の申込みを行うものとし、町長は、定員の範囲内で先着順に利用の予約を受け付けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用予定当日において保育施設が開所しており、かつ利用希望者が定員に満たない場合で保育施設に特に支障がないときは、利用当日に申込みができるものとする。
3 保護者は、利用日前日又は当日に対象児童に医師の診察を受けさせ、神石高原町病後児保育施設の利用に係る診療情報提供書(様式第3号)の交付を受けるものとする。
(1) 神石高原町病後児保育施設利用に係る診療情報提供書(様式第3号)
(2) 加入健康保険証の写し
(3) 乳幼児医療費受給者証又はこども医療費受給者証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(利用期間)
第9条 保育施設の利用期間は、1回の利用につき、休業日を含む連続した7日以内とする。ただし、対象児童の健康状態について医師等の判断により必要と認められる場合は、7日を超えて利用することができる。
(1) 生活保護世帯に属する者 免除
(2) 保育施設を利用する日の属する年度(4月から6月までの利用にあっては、保育施設を利用する日の属する年度の前年度)の市町村民税が非課税である世帯に属する者 免除
(3) その他町長が特に必要と認めた者 半額又は免除
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 利用登録に関する手続きその他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。