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〒720-1522

神石郡神石高原町小畠1701番地

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林を伐採しようとするときは,事前に届け出をすることが法律で義務づけられています。

イラスト森林の伐採には届出が必要ですよ!.jpg

1.伐採及び伐採後の造林届出について

森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林(第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く)の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、市町村長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が伐採を行う30日前までに必要です。

※届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。

2.届出が不要な場合

1.法令に基づき伐採の義務のある者が伐採する場合

2.開発行為の許可を受けた者が伐採する場合

3.要間伐森林の施業の裁定を受けた森林の立木を伐採する場合

4.森林経営計画に定められている伐採をする場合

 (施業後、「森林経営計画に係る伐採後の届出書」の提出が必要)

5.町長の許可を受けて測量及び実地調査のために支障となる立木を伐採する場合

6.知事、町長等が測量及び実地調査のために支障となる立木を伐採する場合

7.森林所有者からの申請に基づき、町長が自家用林として指定したものを伐採する場合

8.火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合

9.除伐する場合

10.倒木、枯死木、著しく損傷した立木を伐採する場合

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