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追加申請

  • 資格審査に関する告示(建設工事)【当初申請】【追加申請】
  • 資格審査に関する告示(測量・建設コンサルタント等業務)【当初申請】【追加申請】

 申請方法はインターネットによる「電子申請」のみとなります。申請方法等をよく確認のうえ,申請を行ってください。

注意!

  工種・業務の追加は「変更届」の手続きでおこなってください。

1 申請方法

 次の(1)及び(2)の両方の手続きを行ってください。

 

(1)広島県及び県内市・町(広島市を除く。以下同じ。)が共同利用の「資格審査受付システム」により神石高原町を申請先とした申請を行ってください。

追加申請について(外部リンク)

 この「資格審査受付システム」は,同時に複数の自治体(広島県及び県内市町)に申請することができます。
 電子申請を行うためには,電子入札運営部会のホームページを確認のうえ「電子入札等システム」の事前準備(ICカードや端末の準備,利用者登録等)を行ってください。

(2)神石高原町の入札参加資格申請システムサイトで申請書・添付書類等を電子で登録してください。

入札資格審査申請システムサイト(BID-ENTRY)(外部リンク)
ブラウザにInternet Explorerをお使いの方は,Microsoft Edgeに切り替えてください。提出書類の登録(アップロード)に失敗する場合があります。
申請の流れ(外部リンク)

 手続き方法についてはこちらを参照ください。

申請書等はこちらから確認してください。

2 受付期間

受付期間(県内業者・県外業者共通)
回数
広島県・市町共同利用
資格審査受付システム
神石高原町
入札参加資格申請システム
第1回

令和5年4月3日(月)から
令和5年6月16日(金)まで

令和5年6月5日(月)から
令和5年6月16日(金)まで

第2回

令和5年6月19日(月)から
令和5年10月13日(金)まで

令和5年10月2日(月)から
令和5年10月13日(金)まで

第3回

令和5年10月16日(月)から
令和6年2月16日(金)まで

令和6年2月5日(月)から
令和6年2月16日(金)まで

第4回

令和6年2月19日(月)から
令和6年5月18日(金)まで

令和6年5月7日(月)から
令和6年5月18日(金)まで

第5回

令和6年5月21日(月)から
令和6年9月13日(金)まで

令和6年9月2日(月)から
令和6年9月13日(金)まで

注1 電子入札等システムの利用時間は,土日祝日を除く9時~17時です。
(この期間中に必要な情報をシステムに入力し,送信を完了させる必要があります。)
注2 入札参加資格審査申請システムは期間中毎日24時間利用できます。
注3 期限内に資格審査受付システム・入札参加資格申請システムのいずれかの手続きを行わなかった場合は,申請全体が無効となります。
注4 県内業者とは
○建設工事
建設業法第3条第1項の営業所のうち,「主たる営業所」を県内に有する者をいいます。
○測量・建設コンサルタント等業務
登記簿上の本店を県内に有する者をいいます。
注5 県外業者とは,前記「注4」以外の者をいいます。

3 申請資格

 

3 申請資格

建設工事

次の各号に該当する者は,入札参加資格審査を申請することはできません。    

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
申請しようとする業種(プレストレストコンクリート工事については土木一式工事,法面処理工事についてはとび・土工・コンクリート工事,鋼橋上部工事については鋼構造物工事とする。以下同じ。)について,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者(別表第1)
申請しようとする業種について,建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査(「4 必要な経営事項審査の総合評定値通知書」にある表のとおり)を受けていない者
ウで定める必要な経営事項審査において,申請しようとする業種について,工事種類別年間平均完成工事高(プレストレストコンクリート工事については土木一式工事,法面処理工事についてはとび・土工・コンクリート工事,鋼橋上部工事については鋼構造物工事においてそれぞれ内訳表示されている工事種類別年間平均完成工事高とする。以下同じ。)がない者
入札参加資格の審査に係る申請を行うときに,神石高原町に納付すべき町税の滞納がある者
経営事項審査の申請又は入札参加資格の審査に係る申請において,重要な事項について虚偽の申告をし,又は重要な事実について申告を行わなかった者
プレストレストコンクリート工事,法面処理工事又は鋼橋上部工事の入札参加資格の審査に係る申請にあっては,それぞれ土木一式工事,とび・土工・コンクリート工事又は鋼構造物工事の入札参加資格の審査に係る申請を行っていない者
次の1から3までに掲げる届出の義務を履行していない者  
  1. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
  2. 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
  3. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
申請しようとする業種について,申請日時点において,既に令和5・6年度の入札参加資格の認定を受けている者
申請しようとする業種について,令和5・6年度に入札参加資格の取消を受けた者または取り下げを行った者(許可の失効等により当該業種の入札参加資格が失効した者が許可を再取得した場合は除く)
 

別表第1

入札参加資格の区分 許可を受けていることが必要な建設工事の種類
土木一式工事 土木一式工事
プレストレストコンクリート工事 土木一式工事
建築一式工事 建築一式工事
大工工事 大工工事
左官工事 左官工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工・コンクリート工事
法面処理工事 とび・土工・コンクリート工事
石工事 石工事
屋根工事 屋根工事
電気工事 電気工事
管工事 管工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事
鋼橋上部工事 鋼構造物工事
鉄筋工事 鉄筋工事
ほ装工事 ほ装工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金工事
ガラス工事 ガラス工事
塗装工事 塗装工事
防水工事 防水工事
内装仕上工事 内装仕上工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信工事
造園工事 造園工事
さく井工事 さく井工事
建具工事 建具工事
水道施設工事 水道施設工事
消防施設工事 消防施設工事
清掃施設工事 清掃施設工事
解体工事 解体工事
 

測量・建設コンサルタント等業務

次の各号に該当する者は,入札参加資格審査を申請することはできません。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
「測量」分野を希望業務とする者で,測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定による登録を受けていない者
「建築関係建設コンサルタント」分野のうち「建築一般」部門を希望業務とする者で,建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による登録を受けていない者
「その他」分野のうち「不動産鑑定」部門を希望業務とする者で,不動産鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定による登録を受けていない者
直近2年間において,資格審査を申請する希望業務分野(測量,建築関係建設コンサルタント業務,地質調査業務,補償関係コンサルタント業務,土木関係建設コンサルタント業務及びその他)について,業務を行った実績(年間平均実績高の記載)のない者
入札参加資格の審査に係る申請を行うときに,神石高原町に納付すべき町税の滞納がある者
入札参加資格の審査に係る申請において,重要な事項について虚偽の申告をし,又は重要な事実について申告を行わなかった者
次の1から3までに掲げる届出の義務を履行していない者
  1. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
  2. 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
  3. 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
    ※社会保険等未加入者(届出の義務がない者を除く)の申請は受付できませんので,ご注意ください。
申請しようとする希望業務の部門について,申請日時点において,既に令和5・6年度の入札参加資格の認定を受けている者
申請しようとする希望業務の部門について,令和5・6年度に入札参加資格の取消を受けた者または取り下げを行った者
なお,建設業者等指名除外要綱により,神石高原町の指名除外の期間中である方も資格審査申請書等は提出できますが,資格認定を受けた場合も指名除外の効力は継続します。 また,会社更生法による更正手続又は民事再生法による再生手続の手続中の方も資格審査申請書等は提出できますが,資格認定をしたときに営業不振による指名除外を行う場合があります。
なお,営業不振による指名除外を解除するためには,建設工事入札参加資格再認定取扱要領により再認定を受ける必要があります。(建設工事,測量・建設コンサルタント等業務共通)

4 必要な経営事項審査の総合評定値通知書(建設工事)

 経営事項審査の総合評定値通知書は,次の要件を満たす必要があります。
 なお,「雇用保険加入の有無」,「健康保険加入の有無」,「厚生年金保険加入の有無」の欄のいずれかが,「無」となっている場合は,別途保険への加入が確認できる書類が必要となります。

  資格審査申請書等の提出期間 必要な経営事項審査の総合評定値通知書
追加
第1回
令和3年 5月10日(月)から
令和3年 5月14日(金)まで
令和元年10月10日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの
追加
第2回
令和3年 7月 5日(月)から
令和3年 7月 9日(金)まで
令和元年12月 5日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの
追加
第3回
令和3年10月 4日(月)から
令和3年10月 8日(金)まで
令和2年 3月 4日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの
追加
第4回
令和4年 2月14日(月)から
令和4年 2月18日(金)まで
令和2年 7月14日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの
追加
第5回
令和4年 5月 9日(月)から
令和4年 5月13日(金)まで
令和2年10月 9日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの
追加
第6回
令和4年 9月 5日(月)から
令和4年 9月 9日(金)まで
令和3年 2月 5日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの
注1 「審査基準日」とは,次のとおりです。(以下同じ。)
○経営事項審査を申請する日の直前の事業年度終了の日
○合併時,譲渡時,分割時(「合併時等」という)経審など特殊経審の場合は合併時等
注2
(1) 雇用保険
概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書面,労働保険概算・確定保険料申告書,雇用保険被保険者資格取得等確認通知書,雇用保険被保険者証(被保険者のうち,建設業に従事する職員全員分)のいずれかの写し
(2) 健康保険及び厚生年金保険
保険料を納付したことを証する書面,被保険者資格取得確認又は標準報酬決定通知書,被保険者報酬月額算定基礎届のいずれかの写し
注3 経営事項審査の総合評定値通知書において,「雇用保険加入の有無」,「健康保険加入の有無」,「厚生年金保険加入の有無」の欄のいずれかが「無」となっている場合は,電子申請できません。
経営事項審査申請後,社会保険等に加入した者のうち,電子申請を希望する場合は,広島県土木建築局建設産業課(電話番号:082-513-3821)へ,事前にご相談ください。

5 入札参加資格の通知等

(1) 入札参加資格の通知
 個別には通知しませんのでご了承ください。入札参加資格を認定したときは,入札参加資格者名簿に記載し,当ホームページで公開します。
(2) 入札参加資格の取消し
 入札参加資格の認定後,経営事項審査の申請又は入札参加資格の審査に係る申請において,重要な事項について虚偽の申告をし,又は重要な事実について申告を行わなかったことが判明した場合等は,入札参加資格の取消しを行います。
 入札参加資格の取消しを受けた者は,令和5年度及び令和6年度において再び入札参加資格の認定を受けることが出来ません。また,令和7年度以降についても,その取消しの日から24カ月を経過する日までは,資格の認定を受けることが出来ません。
 入札参加資格の取消しを受けた者は,令和5年度及び令和6年度中に神石高原町が発注する建設工事の下請け及び測量・建設コンサルタント等業務の再委託を受けることが出来ません。
 また,令和7年度以降についても,その取消しの日から24カ月を経過する日までは,神石高原町が発注する建設工事の下請け及び測量・建設コンサルタント等業務の再委託を受けることが出来ません。
(3) 入札参加資格の有効期間
 この入札参加資格が認定された日から令和6年度の末日まで有効です。ただし,この資格は,令和5年度においてもその年度における資格が認定される日までは有効とします。
 なお,有効期間内であっても,認定された業種の建設業許可の取消し及び「3 申請資格」の測量・建設コンサルタント等業務ア~ウの登録の取消し等により許可(登録)が無くなった場合は,当該業種(部門)の入札参加資格は失効します。

6 問い合わせ先

〒720-1522
 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地
 神石高原町役場 総務課 行政改革推進係
 電話:0847-89-3330  FAX:0847-85-3394

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