○神石高原町保育所条例施行規則
平成16年11月5日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町保育所条例(平成16年神石高原町条例第109号)第11条の規定に基づき、神石高原町保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(入所手続)
第2条 保護者は、乳児又はその他の児童(以下「乳幼児」という。)を保育所に入所させようとするときは、保育所入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(退所手続)
第4条 保護者は、乳幼児を退所させようとするときは、退所届を町長に提出しなければならない。
(1) 入所の理由が消滅したとき。
(2) 正当な理由がなく欠席が甚だしいとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要を認めたとき。
(情報提供)
第7条 町長は、保育所について次に掲げる情報を提供しなければならない。
(1) 保育所の名称、位置及び設置者に関する事項
(2) 保育所の施設及び設備の状況に関する事項
(3) 次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項
ア 保育所の入所定員、入所状況、職員の状況及び開所している時間
イ 保育所の保育の方針
ウ その他保育所の行う事業に関する事項
(4) 保育料に関する事項
(5) 入所手続に関する事項
(6) 町の行う保育所における保育の概況
(保育時間及び休日)
第8条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要と認めるときは、保育時間を伸縮し、又は休日を変更することができる。
(1) 保育時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休日 次に掲げる日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(保育料)
第9条 条例第6条に規定する保育料は、別表第1に定めるとおりとする。
2 保育料は、保育料納入通知書(様式第7号)により納入しなければならない。
(保育料の減免手続)
第10条 保護者は、条例第7条の規定により保育料の減免を受けようとするときは、保育料減免申請書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに減額し、又は免除する金額を決定しなければならない。
3 保育料の減免の種類等は、別表第2に定めるとおりとする。
(保健衛生)
第11条 町長は、毎年2回、乳幼児及び職員の健康診断を行うものとする。
2 前項に規定するほか、次に掲げる場合は、臨時に乳幼児及び職員の健康診断を行う。
(1) 保育所に感染性の疾病が発生したとき。
(2) 寄生虫その他の疾患について精密検査を行う必要があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、保育所長が必要があると認めたとき。
(清潔保持)
第12条 保育所長は、清潔保持のため必要に応じて、保育所内の消毒を行わなければならない。
附則
3 第9条第1項の規定について、平成16年4月1日現在に合併前の神石町に住所を有する者については、合併前の神石町保育所条例施行規則附則中の経過措置の規定を適用する。
附則(平成17年7月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第19号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月5日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月3日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神石高原町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の神石高原町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の神石高原町財務規則、第6条の規定による改正前の神石高原町税規則、第7条の規定による改正前の神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則、第8条の規定による改正前の神石高原町保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の神石高原町子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の神石高原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の神石高原町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の神石高原町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神石高原町障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則及び第14条の規定による改正前の神石高原町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第9条関係)
1 保育所徴収金(保育料)基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層及び第4~第10階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 6,300円 | 4,200円 | 4,200円 |
第3階層 | 市町村民税課税世帯 | 13,600円 | 11,500円 | 11,500円 | |
第4階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 18,750円未満 | 17,300円 | 15,200円 | 15,200円 |
第5階層 | 18,750円以上40,000円未満 | 21,000円 | 18,900円 | 18,900円 | |
第6階層 | 40,000円以上62,500円未満 | 26,000円 | 23,900円 | 23,900円 | |
第7階層 | 62,500円以上103,000円未満 | 31,100円 | 29,000円 | 29,000円 | |
第8階層 | 103,000円以上178,100円未満 | 36,900円 | 32,700円 | 30,500円 | |
第9階層 | 178,100円以上413,000円未満 | 42,700円 | 36,500円 | 32,100円 | |
第10階層 | 413,000円以上734,000円未満 | 56,000円 | 36,500円 | 32,100円 | |
第11階層 | 734,000円以上 | 68,000円 | 36,500円 | 32,100円 |
備考
1 この表の第3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 また、この表の第4階層~第11階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金(保育料)基準額とする。 (1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 (2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 (3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。 | |||||
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| 階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) |
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3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||||
第2階層 | 0円 | 0円 | |||
第3階層 | 12,600円 | 10,500円 | |||
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3 第2階層から第11階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄については、2に掲げる徴収金(保育料)基準額により計算して得た額とする。 | |||||
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| 第1欄 | 第2欄 |
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ア 上記3に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額 | ||||
イ 上記3に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表×0.5 | ||||
ウ 上記3に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 | ||||
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(注)10円未満の端数は、切り捨てる。 4 現に扶養する子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が3人以上いる世帯の出生順位が第3位以降である児童に係る徴収金(保育料)基準額については、当該保護者が申請書(別記様式第1号)を提出することにより、保育所徴収金(保育料)基準額表に基づく基準額(児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合にあっては2に掲げる徴収金(保育料)基準額)に2分の1を乗じて得た額とすることができる。 |
2 年度途中の入所児の保育料については、4月1日満年齢の保育料とする。
別表第2(第10条関係)
減免の種類 | 減免の事由 | 減免の区分 | 減免の期間 | 申請添付書類 | 摘要 |
(1) ①児童の属する世帯(この表において「世帯」という。)が災害等により被害を受けた場合 | ①現に居住している住宅又は家財が災害、風水害、震災又はこれらに類する災害により被害を受けた場合 | ①全額免除 全焼、全壊又はこれらに類する著しい被害を受けた場合 ②半額免除 半焼、半壊相当の被害を受けた場合 ※被害の認定については、災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用する場合の被害認定統一基準による。 | ①災害を受けた日の属する月から12ヶ月以内 | ・罹災(被災)証明書 ・その他 証明書等が提出できない場合には調査を行うものとし、関係課の協力を得るものとする。 | ①継続入所の場合は、年度を越えて期間を通算できることとし、年度ごとに申請することを要する。 ②免除額に10円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。 ③全壊・半壊に該当しない場合であって、床上浸水(浸水が住家の床上以上に達したもの、又は土砂等の堆積等により一時的に居住することのできない状態となったものをいう。)の場合は被災月の半額を免除する。 |
(2) ①児童の扶養義務者が変更となる場合 | ①児童の扶養義務者が死亡、離婚、別居、行方不明等により扶養義務者の変更が生じた場合 ②児童の扶養義務者が離婚等により世帯員に異動が生じた場合 | 減免 ①現に扶養している扶養義務者の前年分の所得税又は前年度分の町民税の課税額等により階層を認定する。 ただし、母子世帯の認定については母子及び父子並びに寡婦福祉法によることとし、養育費を得ている場合は収入に参入の上、課税額を推定し階層を認定する。 ②現在の扶養状況と前年の扶養状況に相違がある場合には、前年分の所得税又は前年度分の町民税の課税状況を見直すものとする。 | ①変更事由が発生した日の属する月の翌月から消滅した日の属する月まで ただし、当該年度の範囲内とする。 | ・戸籍謄本(抄本) ・住民票 ・民生委員の証明書 ・保険証 ・源泉徴収票 ・申立書 | ①変更事由が発生した日が月の初日の場合には、当該月からとする。 ②所得税額が非課税になる場合には前年度分の町民税の課税額を見直すものとする。 ③前年分の所得税又は前年度分の町民税の課税状況を見直す場合において出生していない児童は、見直しの対象とならない。 |
(3) ①世帯が法の適用を受けた場合 | ①世帯が生活保護法の適用を受けた場合(単給世帯を含む。) | 全額免除 | ①法の適用を受けた日の属する月 |
| ①関係課と連携する。 |
(4) ①児童の事故の場合 | ①入所承諾された児童が保育中に発生した事故により、入院又は通院治療するため休所した場合 | 免除 ①15日以上1ヶ月未満の場合……半額 ②1ヶ月以上の場合…………全額 | ①休所した日の属する月又は翌月から、登所した日の属する月又は前月まで ただし、当該年度の範囲内とする。 | ・事故報告書 ・欠席結果報告書(所長) | ①1ヶ月と15日以上の場合には全額と半額を免除する。 ②1ヶ月と15日未満の場合には半額免除は適用とならない。 |
(5) ①児童の疾病の場合 | ①入所承諾された児童が感染症により、入院又は通院治療するため休所した場合 | 免除 ①15日以上1ヶ月未満の場合……半額 ②1ヶ月以上の場合…………全額 | ①休所した日の属する月又は翌月から、登所した日の属する月又は前月まで ただし、当該年度の範囲内とする。 | ・診断書等 ・欠席結果報告書(所長) | ①1ヶ月と15日以上の場合には全額と半額を免除する。 ②1ヶ月と15日未満の場合には半額免除は適用とならない。 |
(6) ①児童の扶養義務者の著しい収入の減による場合 ②児童の扶養義務者等の疾病により、扶養義務者に著しい医療費の支出がある場合 | ①入所承諾された児童の扶養義務者等が失業、疾病、転職、育児休業等により著しく収入が減少し、納入が困難であると認めた場合 ②入所承諾された児童の扶養義務者等が疾病により著しく医療費の支出があり生活が困難と認められる場合 | 減免 ①階層認定の対象となる扶養義務者が、左の事由によって収入が著しく減少したときは、前年(1月から3月の間においては前々年)の月平均収入と事由発生日後3ヶ月の収入の平均を比較してその減少割合が40%以上の場合をもって保育料に乗じて算出した額を保育料とする。 ②各法に定める高額療養費の支給対象となるときは、前年(1月から3月の間においては前々年)の月平均収入と事由発生日後3ヶ月の収入から自己負担限度額を差し引いた額の平均を比較して、その減少割合が40%以上の場合をもって、保育料に乗じて算出した額を保育料とする。 ③保育料徴収金基準額表に定めのない額となる場合にあっては直近下位の保育料とする。 この場合において第2階層を最下位とし、母子、父子、在宅障害児(者)のいる世帯については、保育所徴収基準額表の備考2に準じて行う。 ※減少した月の収入金が450,000円未満の場合に限るものとする。 | ①失業、疾病等、その該当期間とする。 ただし、離職後、雇用保険の受給が終わる日の属する月までは減免の対象とならない。 ②事由が発生した日の属する月の翌月から事由の消滅した日の属する月まで ただし、事由が発生した日が月の初日の場合は当該月からとする。 ③減免申請のあった当該年度の範囲内とする。 | ・離職票 ・診断書 ・会社等における証明書 ・求職票 ・申立書 ・雇用保険受給者証 ・給与証明書 ・医療費の領収書等 ・その他 | ①雇用保険法に定める給付金、退職金、賞与を含む。 ただし、退職金及び賞与については、その合計額を12ヶ月で除して得た額を月平均収入に加算する。 ②別れた父親又は母親からの養育費を含む。 ③出産、葬祭等に際しての金銭又は補償金、見舞金等社会通念上収入として認定することが適当でないものは除く。 ④自営業等収入金により難い場合には所得とする。 ⑤減少割合は小数点第3位を四捨五入するものとする。 |
(7) ①児童が里親に委託されている場合 | ①里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合 | 免除 | ①里親に委託されている期間 | ・入所(委託)措置通知書 | ①児童相談所と連携する。 |
(8) その他特に減免を必要とする事由がある場合は、別途審査する。 |