○神石高原町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則
平成16年11月5日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町重度心身障害者介護手当支給条例(平成16年神石高原町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第1項第1号の「常時介護を要する」とは、自力で起居及び移動が困難なものと町長の認めた者をいう。
3 条例第2条第1項第2号の「常時介護を要する」とは、療育手帳の交付を受けている者でその障害の程度が((A))と記載されているもの及び障害の程度がAと記載されている者のうち重症心身障害者と町長が認めた者とする。
(届出事項)
第6条 条例第9条第1号の規定による届出は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(1) 障害者の氏名
(2) 支給事由の消滅した理由
(3) 消滅した年月日
第7条 条例第9条第2号の規定による届出は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(1) 障害者の氏名
(2) 受給者の氏名
(3) 受給者が変わった事由
第8条 この規則による申請書又は届書には申請者、届出人の住所、氏名及び申請届出年月日を記載の上、押印しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。