○神石高原町保健福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成16年11月5日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町保健福祉センター設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第132号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 指定管理者を指定していない保健福祉センターの管理責任者は、次のとおりとし、管理責任者は、町長の命を受け、保健福祉センターの管理運営に当たる。
名称 | 管理責任者 |
神石高原町保健福祉センター | 健康衛生課長 |
豊松保健センター | 豊松支所町民課長 |
2 管理責任者の職務は、概ね次のとおりとする。
(1) 建物及び施設の管理運営に関すること。
(2) 利用の円滑及び秩序保持に関すること。
(3) その他保健福祉センターの庶務に関すること。
(開館時間)
第3条 保健福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用許可申請)
第4条 保健福祉センターの施設の利用許可を受けようとする者は、所定の様式による保健福祉センター利用許可申請書(別記様式)を利用の日前7日までに町長に提出するものとする。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 条例第5条各号に掲げる事項に関わりのない目的で利用するとき。
(2) 利益を図る目的で利用すると認められるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。