○神石高原町農産物加工所管理運営規則
平成16年11月5日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町農産物加工所設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第147号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町農産物加工所(以下「加工所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに加工所内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(入場の禁止等)
第5条 町長は、加工所内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第6条 加工所の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第7条 町長は、加工所の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、加工所の施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第9条 利用者は、条例第9条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(諸帳簿の備付け)
第10条 条例第3条の2の規定により加工所の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、施設に次の諸帳簿を備え、これに必要事項を記入及び記録を行い、定期的に町長へ報告しなければならない。
(1) 使用日誌
(2) 備品台帳
(3) その他必要と認める帳簿
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、加工所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。