○神石高原町山村体験交流施設管理運営規則

平成16年11月5日

規則第110号

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第3条の2の規定によりとよまつ紙ヒコーキ・タワー(以下「タワー」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「町長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第3条第3号中「町長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条第1項同条第2項及び第5条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第4号中「職員」とあるのは「指定管理者」と、様式中「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(開館時間)

第2条 タワーの開館時間は、4月から9月は、午前8時30分から午後10時までとし、10月から3月は、午前9時より午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 タワーの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日、水曜日及び金曜日

(2) 原則12月から2月まで

(3) 町長が特に必要があると認めるときは、前2号の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定により、タワーの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、とよまつ紙ヒコーキ・タワー利用許可申請書(様式第1号)を町長に使用する3日前までに提出し許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、とよまつ紙ヒコーキ・タワー利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 申請の変更についても、第1項と同様の取扱とする。

(利用時間)

第5条 条例別表に定める利用時間帯には、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

2 申請者は、やむを得ない理由により利用時間を超えて施設を利用する必要があるときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 超過時間の使用料は、その許可を受けたときに納付しなければならない。

(利用許可の順位)

第6条 タワーの利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第7条 条例第9条の規定により、条例別表の定める施設の使用料にあっては、その額を利用許可と同時に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、とよまつ紙ヒコーキ・タワー使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品を販売してはならないこと。

(2) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで建物に張り紙等をしないこと。

(4) その他職員の指示する事項を遵守すること。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、タワーの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山村体験交流施設の設置及び管理条例施行規則(平成14年豊松村規則第22号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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神石高原町山村体験交流施設管理運営規則

平成16年11月5日 規則第110号

(平成21年4月1日施行)