○神石高原町工場等設置奨励条例施行規則

平成16年11月5日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町工場等設置奨励条例(平成16年神石高原町条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励金)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める期間とは、工場の設置に係る固定資産税が他の法律又は条例の規定による課税免除がないものとした場合における当該新たに課される年度を含む3年度の間とする。

2 条例第3条第1項に規定する規則で定める額とは、工場の設置に係る初年度の固定資産税相当額に、前項に規定する期間に応じ、順次、初年度は100分の70、2年度は100分の60、3年度は100分の50を乗じて得た額とする。ただし、条例第4条第2項に規定する指定ごとの各年度における交付限度額は、1,000万円とする。

3 条例第3条第1項に規定する規則で定める額のうち、奨励指定者が別表に定める投下固定資産総額に該当する場合は、同表に定める支援金を交付する。

(その他の奨励措置)

第3条 条例第3条第2項に規定する立地条件の整備とは、道路、橋梁、河川及び水路の整備並びに工場用地、用排水、電力通信及び輸送施設の確保並びに労働力の充足などをいう。

(指定の申請)

第4条 条例第4条第1項に規定する指定の申請は、工場等設置奨励指定申請書(様式第1号)を事業開始日の2箇月前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 登記事項証明書(法人の場合)

(2) 直近1年の決算書の写し

(3) 工場等用地見取図

(4) 工場等配置図

(5) 建設計画の内容が分かる書類(設計図、契約書、カタログ、写真等)

(6) 製造工程表(製造業のみ)

(7) 公害防止施設に関する図面(公害防止施設がある場合)

(8) その他町長が必要と認める書類

3 条例第4条第2項に規定する指定は、工場等設置奨励指定書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(奨励措置の申請)

第5条 条例第3条第1項に規定する奨励措置を受けようとする指定事業者は、工場等設置奨励金交付申請書(様式第3号)を奨励措置の対象となる当該年度の固定資産税を完納した日、又は課税免除が決定した日の属する年度の12月28日までに町長に提出しなければならない。また第2条第3項の規定に該当する指定事業者は、条例第4条第2項の指定後速やかに同様式による奨励金の交付申請を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 直近1年の決算書の写し

(2) 投下固定資産総額明細書(別紙)

(3) 固定資産税(土地・家屋)の課税明細書の写し

(4) 償却資産申告書及び種類別明細書の写し

(5) 固定資産税の納税証明書(原本)

(6) 固定資産税の課税免除を受けることを証する書面の写し(課税免除を受ける場合のみ)

(7) その他町長が必要と認める書類

3 2年度及び3年度の奨励措置の申請も同様とする。ただし、課税免除を受けた場合はその限りでない。

(奨励措置の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、奨励措置をすべきものと認めたときは、工場等設置奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項に定める交付決定の通知を受けた指定事業者は、翌年度4月1日以降、第2条第3項の規定に該当する場合は創業開始後、速やかに工場等設置奨励金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(届出事項)

第7条 指定事業者は、次の各号に該当するときは、遅滞なくその旨を当該各号に定める様式により町長に届け出なければならない。

(1) 工場等の設置に係る計画を変更したとき 事業計画等変更届(様式第6号)

(2) 工場等の設置に係る工事を完了したとき 工事完了届(様式第7号)

(3) 工場等の設置をし、当該工場等の操業を開始したとき 操業開始届(様式第8号)

(4) 当該工場等の建設工事又は操業の全部若しくは一部を中止し、休止し、又は廃止したとき 事業中止・休止・廃止届(様式第9号)

(5) 合併、譲渡、相続その他の事由により事業者に変更を生じたとき 事業者変更届(様式第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油木町工場等設置奨励条例施行規則(昭和57年油木町規則第10号)又は工場設置奨励条例施行規則(平成3年神石町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日規則第17号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第41号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事業

投下固定資産総額

常用従業員数等

助成率

支援限度額

立地場所

交付時期

製造業、電気業、通信業、運輸業、卸売業・小売業、金融業、保険業、サービス業(宗教・政治・経済・文化団体を除くもの)

30,000千円以上

1人以上~5人未満

15%

30,000千円

神石高原町内

操業日以後

5人以上~10人未満

20%

40,000千円

10人以上又は大規模小売店立地法における大規模小売店の新設に該当するもの

25%

50,000千円

1 対象事業の分類は日本標準産業分類によるものとする。

2 投下固定資産とは工場等を新設又は増設するための固定資産(土地、家屋、償却資産)の取得費用とする。固定資産の取得に要する費用とは、土地取得費、土地造成費(建物建設に伴うものに限る)、建物工事費、建物取得費及び設備取得費・工事費とする。(投下固定資産総額の内、国又は県、地方公共団体、その他団体等から補助金等を得て設置する場合においてはその額を控除した額を対象とする。)

3 奨励指定者が設置者で、貸借契約等により別の者が工場等の操業を行う場合についても創業日以後とする。

4 常用従業員数は、創業日又は奨励措置の申請時における雇用契約書又は雇用保険加入者人数証明書等により確認する。(その他の事業所を保有する事業者においては、当該指定事業所に勤務する人数を対象とする。ただし、その他の事業所が町内にある場合は、町内事業所の合計人数とする。)

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神石高原町工場等設置奨励条例施行規則

平成16年11月5日 規則第117号

(令和6年4月1日施行)