○神石高原町法定外公共用物管理条例
平成16年12月24日
条例第211号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、法定外公共用物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共用物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路のうち国及び町の所有に係るもの
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川並びに溝きょ、水路、池沼及び堤防
(法定外公共用物の維持)
第3条 町長は、法定外公共用物を常に良好な状態に維持し、法定外公共用物の適正な利用を図るように努めなければならない。
(行為の禁止)
第4条 法定外公共用物においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共用物を損傷すること。
(2) 法定外公共用物に土石、竹木その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共用物の管理上支障を及ぼすこと。
(占用等の許可)
第5条 法定外公共用物に次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けなければならない。
(1) 法定外公共用物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物その他の物件を設置することその他の理由により法定外公共用物を占用すること。
(2) 法定外公共用物の流水を占用すること。
(3) 法定外公共用物の敷地の掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特にやむを得ないと認められる行為により法定外公共用物を占用すること。
2 町長は、占用等が法定外公共用物の管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められる場合に限り占用等の許可を与えることができる。
3 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。
(許可の条件)
第6条 町長は、法定外公共用物の管理上必要があると認めるときは、占用等の許可に条件を付することができる。
(期間更新及び許可事項の変更の許可)
第7条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用等の許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。占用等の許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(占用料の徴収)
第8条 第5条第1項第1号の占用等の許可を受けた者からは、神石高原町道路占用料徴収条例(平成16年神石高原町条例第210号)の規定を準用して占用料(占用等の許可に係る使用料をいう。以下同じ。)を徴収する。
2 占用料は、占用等の許可の際に徴収する。
3 占用等の許可の期限が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を町長が定める期間までに徴収する。
(占用料の還付)
第9条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、占用者等が自己の責めに帰することができない理由によって占用等ができなくなった場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(占用料の減免)
第10条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、占用料の全部又は一部を減免することができる。
(許可物件の管理等)
第11条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共用物に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止するとともにその旨を町長に届けなければならない。
(権利の譲渡の制限)
第12条 占用者等は、占用等の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可に基づく地位の承継)
第13条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。
(原状回復)
第14条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、若しくは占用等を終了し、若しくは廃止したとき、又は占用等の許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共用物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当と認める場合については、この限りでない。
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共用物の管理について必要な措置を採ることができる。
(2) 第6条の規定により許可に付された条件に違反した者
(3) 偽りその他不正の方法により占用等の許可を受けた者
(1) 国、県又は町が法定外公共用物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共用物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(損失の補償)
第16条 町長は、前条第2項の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(公用廃止及び処分)
第17条 町長は、法定外公共用物が次の各号のいずれかに該当し公共の用に供する必要がないと認めた場合には、その公用を廃止し、交換又は譲渡等をすることができる。
(1) 代替施設の設置により存置する必要がなくなった場合
(2) 現況が機能を喪失していて、将来とも機能を回復する必要がない場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がないと認める場合
(4) その他法定外公共用物として存置する必要がないと認める場合
2 町長は、前項の規定により公用を廃止したときは、法定外公共用物の名称及びその位置、その他必要な事項について告示しなければならない。
(公用廃止申請)
第18条 法定外公共用物に隣接する土地の所有者等であって、当該法定外公共用物の公用を廃止し、隣接土地と一体利用するため交換又は譲渡を希望するものは、町長に申請し許可を受けなければならない。
(開発等による編入に係る承認)
第19条 地域開発等を行おうとする者は、その区域内に法定外公共用物が存在するときは、法定外公共用物の管理者である町長に対しあらかじめ協議し、承認を得なければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
附則(平成19年3月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。