○神石高原町法定外公共用物管理条例施行規則
平成16年12月24日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町法定外公共用物管理条例(平成16年神石高原町条例第211号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 土地の占用にあっては、面積計算図
(5) 工作物の新築、改築又は除却を伴う場合にあっては、工作物の設計書及び工事仕様書
(6) 許可の申請に係る占用等について他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(7) 占用等をしようとする法定外公共用物について利害関係人がある場合は、その意見書
(8) その他町長が必要と認める書類、図面及び写真
3 町長は、占用等の許可をするときは、法定外公共用物占用等許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、法定外公共用物の占用等の期間の更新を許可するときは、法定外公共用物占用等期間更新許可書(様式第4号。以下「期間更新許可書」という。)を占用者等に交付するものとする。
2 町長は、法定外公共用物の占用等の許可に係る事項の変更を許可するときは、法定外公共用物許可事項変更許可書(様式第6号)を占用者等に交付するものとする。
(住所等の変更の届出)
第6条 占用者等が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届けを受けたときは、原状回復の状況について検査を行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 境界確定協議書(又は境界確認書)
(2) 利害関係人及び隣接土地所有者の公用廃止同意書
(3) 広島県普通河川等保全条例の許可書の写し(普通河川の場合)
(4) 隣接土地所有者一覧表
(5) 登記事項証明書(表示登記がある場合)
(6) 実地調査書、地積測量図及び土地所在図
(7) 誓約書(様式第10号)
(8) 現況写真
(9) 位置図、公図(法務局において転写したもの)、平面図、横断面図
(10) その他町長が必要と認める書類、図面及び写真
(1) 位置図、公図(法務局において転写したもの)、現況平面図、横断面図
(2) 計画平面図
(3) 新旧法定外公共用物の求積図
(4) 新旧法定外公共用物に関する横断図面
(5) 隣接土地所有者一覧表
(6) 施行同意書
(7) 隣接土地所有者同意書
(8) その他町長が必要と認める書類、図面及び写真
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。