○神石高原町若者住宅管理規則
平成16年11月5日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町若者住宅設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第194号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町若者住宅(以下「住宅」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 所得を証明する書類
(3) 市区町村税納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、若者住宅連帯保証人変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長に通知しなければならない。
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する住宅入居請書は、若者住宅入居請書(様式第5号)による。
(家賃の減免等の手続)
第8条 条例第13条の規定による家賃の減免及び徴収猶予は、当該入居者の申請によって行う。
(家賃等の納付)
第9条 条例第15条の規定により、家賃は、納入通知書により納付しなければならない。
(入居者の保管義務)
第10条 入居者は、当該住宅及び共同施設について滅失又は損傷した場合は、若者住宅滅失(損傷)報告書(様式第8号)によりその状況を町長に報告しなければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等以内の血族又は直系姻族であるとき。
(2) 同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
2 町長は、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認めたときに限り、模様替えの許可をするものとする。
(立入検査)
第14条 条例第25条の規定により立入検査を行う者は、証明書を携帯するとともに、当該入居者に対してそれを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊松村若者住宅設置及び管理規則(平成8年豊松村規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月15日規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日規則第33号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に町営住宅に入居している者については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に入居している者の連帯保証人が保証した債務については、なお従前の例によることとし、施行日以降に入居手続きを行う新規入居者、入居継承者から適用する。また、現に入居している者の極度額の定めのない連帯保証人の変更を行う場合は、新たに様式第4号による請書を提出しなければならない。