○神石高原町社会教育施設管理運営規則
平成19年3月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町社会教育施設設置及び管理条例(平成19年神石高原町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 神石高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第3条 社会教育施設の、施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに社会教育施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(入館の禁止等)
第7条 教育委員会は、社会教育施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第8条 社会教育施設の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第9条 教育委員会は、社会教育施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、社会教育施設の施設等の利用を終了したときは、速やかに届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第11条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、教育委員会の点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、社会教育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委規則第5号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。