○神石高原町町営バス条例
平成21年3月4日
条例第9号
(趣旨)
第1条 地域住民の交通手段を最低限度確保し、公共の福祉に資するため、町営バス運行事業(以下「町営バス」という。)について、神石高原町町営バス料金条例(平成21年神石高原町条例第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、町営バスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2項の規定に基づいて行う有償運送事業をいう。
(管理)
第3条 町営バスに使用する自動車は、町及び教育委員会が管理する。
(運行区間)
第4条 町営バスの路線名及び運行区間は、別表のとおりとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第33号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
路線名 | 運行区間 | |
1 | 油木豊松線 | 油木・八鳥・豊松 |
2 | 神石油木線 | 犬瀬・呉ケ峠・牧・油木 |