○神石高原町町営バス料金条例
平成21年3月4日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、神石高原町町営バス条例(平成21年神石高原町条例第9号)に基づいて神石高原町が運行する町営バスの乗車料金等について定めるものとする。
(料金)
第2条 町営バス等を利用する者(以下「利用者」という。)から徴収する料金は、次のとおりとする。
(1) 料金の種類は、普通料金、定期券料金とする。
ア 普通料金は、乗車区間に関係なく1乗車当たり、一律500円とする。
イ 定期券料金は、別表のとおりとする。
(2) 大人料金と小児料金の区分は、次のとおりとする。
ア 大人料金は、15歳以上の者とする。ただし、中学生を除く。
イ 小児料金は、大人料金以外の者とする。
(3) 小児料金は、大人料金の半額とする。
(4) 料金計算上の端数は、10円単位に切り上げる。
2 第1項の料金の額のうち、課税対象の料金の額については、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。
(1) 普通料金の適用基準は、利用者が片道1回乗車する場合に適用する。
(2) 定期券の適用基準
ア 定期券は、所定の期間内において所定の区間を、利用者が不定回数乗車する場合に適用する。
イ 定期券は、通勤定期(1箇月券、3箇月券)及び通学定期(1箇月券、3箇月券)を設ける。
ウ 通学定期は、学校教育法(昭和22年法律第26条)第1条に規定する学校に通学するために乗車する者に適用する。
(料金の割引)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金を無料とする。
(1) 小学校入学前の者が利用する場合で、普通料金の適用を受ける者と同乗する場合は、1名に限り無料とする。
(2) 神石高原町立小学校、神石高原町立中学校に通学する児童・生徒が、教育委員会の許可を受けて通学に利用する場合
(3) 神石高原町立保育所に通所する児童が町長の許可を受けて通所に利用する場合
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により、擁護又は保護を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 町長が、前各号に該当する者と同等の障害を有していると認めた者
(6) 前各号に該当する者を介助する目的で同乗する者
3 前項各号において、二つ以上の減免条件に該当する場合も重複して減免は行わない。
(割増料金の徴収)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗車した区間に対する料金と同額の割増料金を徴収する。
(1) 不正の手段により料金を免れ、又は免れようとした者
(2) 乗車券を不正の手段として使用した者
(3) 乗車券類の検査のとき、理由なく係員の請求を拒んだ者
(4) 所定の料金を支払わないで乗車した者
(乗継乗車)
第6条 利用者が、異なる運行路線の町営バス及び路線バスに乗り継ごうとするときは、当該利用者の申出により無償で乗継乗車券(以下「乗継券」という。)を発行する。
2 乗継券の発行は、利用者1人につき1枚とし、再発行は行わない。
3 乗継券は、これを他人に譲渡してはならない。
4 乗継券の有効期間は、発行当日限りとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第81号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)