○神石高原町空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成29年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町空家等の適正管理に関する条例(平成28年神石高原町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 立入調査を実施する空家等の所在地
(2) 立入調査の日時
(3) 立入調査の趣旨及び内容
(4) その他町長が必要と認める事項
(公表)
第8条 条例第9条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 神石高原町公告式条例(平成16年神石高原町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 町のホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
(緊急安全措置の同意)
第9条 条例第11条第2項の規定により所有者等から同意を得る事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急安全措置の内容
(2) 緊急安全措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。