○神石高原町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年3月27日

規則第11号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(情報提供)

第3条 条例第4条の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他の方法により行うものとする。

2 町長は、条例第4条の規定による情報提供があったとき、又は条例第3条に規定する管理が行われていないと思われる空家等があると認めるときは、当該情報提供によって得た情報その他空家等の適正な管理に関し必要な事項について、空家等の適正管理に関する管理台帳(様式第2号)により整理するものとする。

(立入調査)

第4条 条例第5条第2項に規定する立入調査は、あらかじめ当該空家等の所有者等に対し、立入調査実施通知書(様式第3号)により、立入調査を行う旨を通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前項の立入調査を実施しようとする空家等の所有者等を確認できないときは、遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 立入調査を実施する空家等の所在地

(2) 立入調査の日時

(3) 立入調査の趣旨及び内容

(4) その他町長が必要と認める事項

3 条例第5条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)によるものとする。

(助言又は指導)

第5条 条例第6条の規定による助言は、口頭により行い、指導は空家等の適正管理について(指導)(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第7条の規定による勧告は、空家等の適正管理について(勧告)(様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第8条の規定による命令は、空家等の適正管理について(命令)(様式第7号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第9条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) 町のホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

2 条例第9条第2項に規定する意見を述べる機会の付与は、公表予告書(様式第8号)により行うものとする。

3 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、意見書(様式第9号)により意見を述べなければならない。

4 町長は、条例第9条第1項の規定による公表を行うときは、当該公表される者に対し、公表通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(緊急安全措置の同意)

第9条 条例第11条第2項の規定により所有者等から同意を得る事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急安全措置の内容

(2) 緊急安全措置の概算費用

(3) 所有者等の費用負担

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項に規定する事項について所有者等から同意を得るときは、緊急安全措置同意書(様式第11号)の提出を受けるものとする。

(関係機関との連携)

第10条 条例第13条の規定による警察その他の関係機関に対する協力の要請は、協力要請書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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神石高原町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年3月27日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)