○神石高原町油木地域交流拠点施設管理運営規則
令和6年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町油木地域交流拠点施設設置及び管理条例(令和6年神石高原町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町油木地域交流拠点施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第3条 施設の愛称は、「Re-create BASE(リ・クリエイト・ベース)」とする。
(休館日)
第4条 施設は、無休とする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を定め、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後6時30分までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(使用者の遵守すべき事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 備え付けの物品について、許可を受けずに移動しないこと。
(入場の禁止等)
第9条 町長は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第10条 施設、附属設備及び物品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第11条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため使用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(使用終了の届出)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第13条 条例第11条の規定に基づく使用料は、月単位で納付することとし、当月分の使用料を翌月末日(該当日が土日祝祭日の場合は、翌日以降の土日祝祭日を除く平日)までに納付しなければならない。
(原状回復の点検)
第15条 使用者は、条例第14条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(諸帳簿の備付け)
第16条 施設には、次の諸帳簿を備え、これに必要事項を記入し記録しなければならない。
(1) 神石高原町油木地域交流拠点施設(Re-create BASE)使用記録簿(様式第6号)
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める帳簿
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 施設の使用の許可その他施設の供用を開始するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。