○神石高原町野菜栽培研修施設管理運営規則

令和8年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町野菜栽培研修施設設置及び管理条例(平成29年神石高原町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町野菜栽培研修施設(以下「研修施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 この規則において、条例第3条の規定により研修施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、次条中「町長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条第7条第8条第9条及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用期間)

第3条 研修施設及び附属機械(以下「施設等」という。)の利用できる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの終日とする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神石高原町野菜栽培研修施設利用(変更・取消)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 条例第5条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用(変更・取消)許可書(別記様式)を申請者に交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の農業者に迷惑を及ぼさないよう施設等の維持管理を適切に行うこと。

(2) 許可を受けず備え付けた備品等を施設外に移動しないこと。

(損傷の届出等)

第7条 研修施設の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第8条 町長は、研修施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、町長に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、町長の点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、研修施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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神石高原町野菜栽培研修施設管理運営規則

令和8年4月1日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)