○神石高原町保育所条例施行規則
令和7年4月1日
規則第35号
神石高原町保育所条例施行規則(平成16年神石高原町規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町保育所条例(平成16年神石高原町条例第109号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所定員)
第2条 保育所の入所定員は、別表第1のとおりとする。
(入所手続)
第3条 保護者は、乳幼児又はその他の児童(以下「児童」という。)を保育所に入所させようとするときは、神石高原町子ども・子育て支援法施行細則(令和7年神石高原町規則第33号)第3条に定める支給認定申請及び保育所等入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(退所手続)
第5条 保護者は、児童を退所させようとするときは、退所届を町長に提出しなければならない。
(1) 入所の理由が消滅した場合
(2) 町から転出した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要を認めた場合
2 保育料は、保育料納入通知書兼領収証書(様式第7号)により納入しなければならない。
(職員及び職務)
第8条 保育所に次の職員を置く。ただし、指定管理施設については、この限りでない。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 調理員
(4) 保育所嘱託医
2 所長は、町長の命を受け、保育所を管理し、職員を統括し、事務を掌理する。
3 保育士は、所長の命を受け、児童の保育に従事する。
4 調理員は、所長の命を受け、保育所の給食に従事する。
5 嘱託医は、児童の診療及び保健衛生指導を行う。
(休日)
第9条 保育所の休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休日を変更することができる。
(開所時間及び保育時間)
第10条 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、町長は、必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
2 保育所の保育時間は、別表第2のとおりとする。
(時間外保育)
第11条 保育所の時間外保育実施時間は、別表第3のとおりとする。
2 この規則に定めるもののほか、時間外保育に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(保育内容)
第12条 保育所における保育内容は、保育指針に基づく保育計画により保育を行う。
(情報提供)
第13条 町長は、保育所について次に掲げる情報を提供しなければならない。
(1) 保育所の名称、位置及び設置者に関する事項
(2) 保育所の施設及び設備の状況に関する事項
(3) 次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項
ア 保育所の入所定員、入所状況、職員の状況及び開所している時間
イ 保育所の保育の方針
ウ その他保育所の行う事業に関する事項
(4) 保育料に関する事項
(5) 入所手続に関する事項
(6) 町の行う保育所における保育の概況
(健康管理)
第14条 町長は、毎年2回、児童及び職員の健康診断を行うものとする。
2 前項に規定するほか、次に掲げる場合は、臨時に児童及び職員の健康診断を行うことができる。
(1) 保育所内で感染症が発生したとき。
(2) 寄生虫その他の疾患について精密検査を行う必要があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が特に必要があると認めたとき。
(清潔保持)
第15条 保育所長は、清潔保持のため、必要に応じて保育所内の消毒を行わなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保育所名 | 定員 |
油木保育所 | 60人 |
いずみ保育所 | 45人 |
とよまつ保育所 | 60人 |
こばたけ保育所 | 60人 |
くるみ保育所 | 45人 |
別表第2(第10条関係)
保育標準時間児童 | 保育短時間児童 |
午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後6時30分までの任意の8時間 |
別表第3(第11条関係)
保育標準時間児童 | 保育短時間児童 |
実施しない | 午前7時30分から午後6時30分までの任意の8時間を超えた時間 |







