○神石高原町保育所条例施行規則

令和7年4月1日

規則第35号

神石高原町保育所条例施行規則(平成16年神石高原町規則第54号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町保育所条例(平成16年神石高原町条例第109号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 保育所の入所定員は、別表第1のとおりとする。

(入所手続)

第3条 保護者は、乳幼児又はその他の児童(以下「児童」という。)を保育所に入所させようとするときは、神石高原町子ども・子育て支援法施行細則(令和7年神石高原町規則第33号)第3条に定める支給認定申請及び保育所等入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入所の承諾)

第4条 町長は、前条の規定による入所の申込みを受けた場合において、これを許可したときは保育所入所承諾書(様式第2号)により、これを不承諾としたときは保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により、それぞれその旨を保護者に通知しなければならない。

(退所手続)

第5条 保護者は、児童を退所させようとするときは、退所届を町長に提出しなければならない。

(保育所における保育の解除)

第6条 町長は、前条の届があった場合及び保育所に入所した児童が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該児童の保育所における保育を解除することができる。

(1) 入所の理由が消滅した場合

(2) 町から転出した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要を認めた場合

2 町長は、前項の規定により児童の保育所における保育を解除するときは、保育解除通知書(様式第4号)により、保護者に通知しなければならない。

(保育料)

第7条 町長は、第4条により入所を承諾した児童の保育料を決定したときは、保育料決定通知書(様式第5号)により、また決定した保育料を変更したときは、保育料変更決定通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

2 保育料は、保育料納入通知書兼領収証書(様式第7号)により納入しなければならない。

(職員及び職務)

第8条 保育所に次の職員を置く。ただし、指定管理施設については、この限りでない。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 調理員

(4) 保育所嘱託医

2 所長は、町長の命を受け、保育所を管理し、職員を統括し、事務を掌理する。

3 保育士は、所長の命を受け、児童の保育に従事する。

4 調理員は、所長の命を受け、保育所の給食に従事する。

5 嘱託医は、児童の診療及び保健衛生指導を行う。

(休日)

第9条 保育所の休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休日を変更することができる。

(開所時間及び保育時間)

第10条 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、町長は、必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

2 保育所の保育時間は、別表第2のとおりとする。

(時間外保育)

第11条 保育所の時間外保育実施時間は、別表第3のとおりとする。

2 この規則に定めるもののほか、時間外保育に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保育内容)

第12条 保育所における保育内容は、保育指針に基づく保育計画により保育を行う。

(情報提供)

第13条 町長は、保育所について次に掲げる情報を提供しなければならない。

(1) 保育所の名称、位置及び設置者に関する事項

(2) 保育所の施設及び設備の状況に関する事項

(3) 次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項

 保育所の入所定員、入所状況、職員の状況及び開所している時間

 保育所の保育の方針

 その他保育所の行う事業に関する事項

(4) 保育料に関する事項

(5) 入所手続に関する事項

(6) 町の行う保育所における保育の概況

(健康管理)

第14条 町長は、毎年2回、児童及び職員の健康診断を行うものとする。

2 前項に規定するほか、次に掲げる場合は、臨時に児童及び職員の健康診断を行うことができる。

(1) 保育所内で感染症が発生したとき。

(2) 寄生虫その他の疾患について精密検査を行う必要があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が特に必要があると認めたとき。

(清潔保持)

第15条 保育所長は、清潔保持のため、必要に応じて保育所内の消毒を行わなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

保育所名

定員

油木保育所

60人

いずみ保育所

45人

とよまつ保育所

60人

こばたけ保育所

60人

くるみ保育所

45人

別表第2(第10条関係)

保育標準時間児童

保育短時間児童

午前7時30分から午後6時30分まで

午前7時30分から午後6時30分までの任意の8時間

別表第3(第11条関係)

保育標準時間児童

保育短時間児童

実施しない

午前7時30分から午後6時30分までの任意の8時間を超えた時間

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神石高原町保育所条例施行規則

令和7年4月1日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)