○神石高原町財務規則

平成16年11月5日

規則第36号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 出納機関(第3条―第10条)

第2章 予算

第1節 通則(第11条)

第2節 予算の編成(第12条―第17条)

第3節 予算の執行(第18条―第30条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第31条―第36条)

第2節 収入(第37条―第47条)

第3節 支出(第48条―第75条)

第4節 雑則(第76条―第79条)

第4章 決算(第80条―第83条)

第5章 契約

第1節 通則(第84条―第95条)

第2節 一般競争契約(第96条―第108条)

第3節 指名競争契約(第109条・第110条)

第4節 随意契約(第111条―第113条)

第5節 せり売り(第114条)

第6節 雑則(第115条)

第6章 指定金融機関(第116条―第135条)

第7章 現金及び有価証券(第136条―第146条)

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則(第147条―第153条)

第2款 取得(第154条―第160条)

第3款 管理(第161条―第189条の2)

第4款 処分(第190条―第199条)

第5款 雑則(第200条―第206条)

第2節 物品

第1款 通則(第207条―第213条)

第2款 取得(第214条―第218条)

第3款 管理(第219条―第229条)

第4款 処分(第230条―第233条)

第5款 雑則(第234条―第238条)

第3節 債権

第1款 通則(第239条・第240条)

第2款 債権の管理の基準(第241条―第251条)

第3款 債権の内容の変更及び免除(第252条―第256条)

第4款 雑則(第257条・第258条)

第4節 基金(第259条―第261条)

第9章 帳簿(第262条)

第10章 検査(第263条―第267条)

第11章 雑則(第268条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 町の財務に関する事務の処理に関しては、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本課 神石高原町行政組織条例(平成16年神石高原町条例第6号)第1条に規定する課及び本庁におけるその他執行機関の事務局(事務局を置かない執行機関にあっては、その補助機関)をいう。

(2) 支所課 神石高原町支所設置条例(平成16年神石高原町条例第7号)第1条に規定する支所の課及び支所におけるその他執行機関の事務局又は室(事務局を置かない執行機関にあっては、その補助機関)をいう。

(3) 本庁課長 本課の長(事務局を置かない執行機関にあっては、その補助機関たる職員のうち当該執行機関が指定した職員)をいう。

(4) 支所課長 支所課の長(事務局を置かない執行機関にあっては、その補助機関たる職員のうち当該執行機関が指定した職員)をいう。

(5) 主務課等の長 前2号に規定する者及び教育長、理事及び支所長をいう。

(6) 収支等命令職員 町長又は予算の執行について町長の委任を受けた者をいう。

(7) 契約担当職員 町長又は契約について町長の委任を受けた者をいう。

(8) 物品管理職員 町長又は物品の管理、処分又は物品の出納通知について町長の委任を受けた者をいう。

(9) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(10) 財務会計システム 電子計算組織を利用して行う予算及び会計に関する事務情報処理システムをいう。

第2節 出納機関

(補助職員)

第3条 町長は、会計管理者の事務の一部を補助させるため、出納員及び会計職員を置く。

2 出納員は、その事務の一部を補助させるため必要に応じて分任出納員を置くことができる。

(出納員への事務の委任)

第4条 出納員となるべき職、設置箇所及びその者が、会計管理者から委任を受ける事務は、別表第1のとおりとする。

2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。以下「現金等」という。)の出納、保管及び記録管理並びに物品の出納及び保管の一部事務を掌理する。

(出納員の任免)

第5条 町長は、別表第1に掲げる課、館の長を、その職の期間中、出納員に任命する。

2 町長は、前項の規定による出納員に事故があるとき又は出納員となるべき者が欠けたときは、出納員が所属する課に属する職員のうちから出納員を任命する。

3 第3条の規定により出納員に任命された者のうち町長の部局以外の職員にあっては、町長の補助機関である職員を兼職させるものとする。

(分任出納員の設置及び職務)

第6条 分任出納員は、所属する出納員の命を受けて、その事務の一部(別表第2)を分任する。

2 分任出納員は、出納員の命を受けて現金等の出納、保管及び記録管理並びに物品の出納及び保管の一部事務を処理する。

(分任出納員の任免)

第7条 別表第2に掲げる課に所属する職員で収納を命ぜられた者は、その職の期間中、分任出納員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

2 出納員は、前項の分任出納員に事故があるとき又は欠けたときは、必要に応じて所属職員のうちから分任出納員を任命し、当該分任出納員の事務を代理させることができるものとする。この場合も前項と同様とする。

3 出納員は、分任出納員選任簿(様式第1号)を常備し、前項の規定による分任出納員を任命したときは、遅滞なくこの選任簿に掲載しなければならない。

4 町長の部局以外の分任出納員については、第5条第3項の規定を準用する。

(会計職員である出納員)

第8条 町長は、神石高原町会計課設置規則(平成19年神石高原町規則第3号)第1条に規定する会計課及び会計課分室に配属した職員のうち、会計課長、会計課長補佐、係長及び会計課分室係長にあっては出納員に任命するものとし、別に辞令は交付しないものとする。

(その他の会計職員)

第9条 前条に規定する職員以外の会計職員は、上司の命を受けて現金等出納及び保管の事務並びに物品の出納及び保管の事務以外の会計事務を処理する。ただし、会計職員である出納員がその事務の一部を当該職員に委任する場合は、分任出納員を併任させることができる。

(出納員等の事務引継ぎ)

第10条 出納員又は分任出納員及び出納事務の委託を受けた者(以下「分任出納員等」という。)に異動があったとき、前任者はその異動があった日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐときは、発令の日の前日をもって引継調書(様式第2号)3通を作成の上、現金等及び現物と対照し第262条の規定による帳簿の末葉に合計高及び引継年月日を記入し、前任者及び後任者がそれぞれ記名押印しなければならない。

3 第1項の規定による事務引継ぎには、出納員の場合は会計管理者又は会計管理者の指定する職員を、分任出納員等の場合は所管の出納員を、これに立会いさせるものとする。その立会いした者は、前項引継調書の末葉に記名押印をしなければならない。

4 第2項に規定する引継調書は、次に掲げる書類を添付の上、前任者及び後任者が各1通を保管し、他の1通を会計管理者に提出しなければならない。

(1) 現金引継計算書

(2) 有価証券引継計算書

5 第2項の規定による事務引継ぎが完了した場合は、前任者は次に掲げる書類を後任者に直ちに引き継がなければならない。

(1) 第262条の規定により出納員等が備え付けなければならない帳簿

6 前任者は、後任者の特別の事由により第1項に規定する期間内に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、第2項から前項までの規定を準用する。

7 前任者の死亡等特別な事由により、自ら事務を引き継ぐことができないときは、町長が命じた職員が、前各項の規定の例により事務引継ぎを行わなければならない。この場合は、前任者が自ら事務を引き継いだものとする。

第2章 予算

第1節 通則

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 予算の編成その他必要があるときは、歳入歳出の節について別に定める細節を設けることができるものとする。

4 神石高原町特別会計条例(平成16年神石高原町条例第53号)第1条に規定する会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業項目及び節について、前3項の規定に準じて町長が定める。

第2節 予算の編成

(予算の編成方針)

第12条 町長は、毎年12月15日までに翌年度の予算の編成方針を定め、本庁課長に通知するものとする。ただし、当初となる予算を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 本庁課長は、前項の通知を受けたときは速やかに支所課長に令達(町長が支所課長に対し、歳入歳出予算、継続費及び債務負担行為を執行する権限の一部を委任することをいう。以下同じ。)するものとする。

(予算に関する見積書等)

第13条 主務課等の長は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち必要なものを作成し、本課において必要な調整・集計をしたものを予算見積書として総務課長に送付しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第3号)

(2) 継続費見積書(様式第4号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第5号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第6号)

(5) 地方債見積書(様式第7号)

(6) 給与費見積書(様式第8号)

(7) 継続費執行状況等説明書(様式第9号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第10号)

(9) その他見積根拠となる資料等必要と認められる書類(任意様式)

(予算の査定)

第14条 総務課長は、前条の規定により予算に関する見積書の送付を受けたときは、主務課等の長の説明及び意見を求めてその内容を審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出し、その査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による査定の結果を本庁課長に通知しなければならない。

3 本庁課長は、前項の規定による通知を受けたときは、支所課長に令達しなければならない。

(予算案の調製)

第15条 総務課長は、予算の査定の結果に基づき、予算案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正)

第16条 第13条から前条までの規定は、予算の補正の必要が生じた場合にこれを準用する。

(予算が成立したとき等の通知及び令達)

第17条 総務課長は、予算が成立したとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項の規定により予算について専決処分をしたとき、又は法第177条第3項の規定により同条第2項第1号の経費及びこれに伴う収入を予算に計上したときは、これを本庁課長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 本庁課長は、前項の通知を受けたときは、支所課長に令達しなければならない。

第3節 予算の執行

(年間予算執行計画書及び事業執行計画書)

第18条 本庁課長は、前条第1項の通知を受けたときは、所掌事務に係る予算について年間予算執行計画書(様式第11号)を作成し、速やかに総務課長に送付しなければならない。

2 支所課長は、前条第2項の令達を受けたときは、所掌事務に係る予算について年間予算執行計画書(様式第11号)を作成し、速やかに本庁課長に送付しなければならない。

3 本庁課長は、各四半期ごとに、事業執行計画書(様式第12号)を作成し、第1・四半期の事業執行計画書にあっては第1項の年間予算執行計画書とともに、第2・四半期以降の事業執行計画書にあっては当該四半期の開始前10日までに総務課長に送付しなければならない。

4 支所課長は、各四半期ごとに、事業執行計画書(様式第12号)を作成し、第1・四半期の事業執行計画書にあっては第2項の年間予算執行計画書とともに、第2・四半期以降の事業執行計画書にあっては当該四半期の開始前20日までに本庁課長に送付しなければならない。

5 総務課長は、第3項の規定により年間予算執行計画書又は事業執行計画書の送付を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えて町長の決裁を受けなければならない。

6 総務課長は、前項の決裁を受けたときは、これを本庁課長及び会計管理者に通知しなければならない。

7 本庁課長は、前項の通知を受けたときは、これを支所課長に令達しなければならない。

8 前各項の規定は、年間予算執行計画書又は事業執行計画書の内容を変更する場合にこれを準用する。

(歳出予算の配当及び令達)

第19条 総務課長は、年間予算執行計画及び四半期ごとの事業執行計画書に従い、本庁課長に対し、毎四半期の開始前10日までに当該四半期の歳出予算の配当を行わなければならない。

2 本庁課長は、年間予算執行計画及び四半期ごとの事業執行計画書に従い、支所課長に対し、毎四半期の開始前5日までに当該四半期の歳出予算の配当の令達を行わなければならない。

3 総務課長及び本庁課長は、前条第8項の規定により年間予算執行計画書又は事業執行計画書の内容を変更した場合において、既に配当した歳出予算の額を変更する必要があるときは、前2項の規定を準用し歳出予算の追加又は減額の配当及び令達を行わなければならない。

4 総務課長は、第1項及び前項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当替え及び令達)

第20条 本庁課長は、配当された歳出予算について執行上必要があるときは、総務課長に協議の上、当該配当予算の一部を他の本庁課長に配当替えをすることができる。

2 本庁課長は、前項の規定により歳出予算の配当替えをしたときは、直ちに、これを総務課長及び会計管理者に通知し、支所課長に令達しなければならない。

(歳出予算の流用)

第21条 主務課等の長は、歳出予算の各項、各目又は各節の間において、その経費の金額を流用する必要があるときは、歳出予算流用調書及び通知書(様式第13号)により、総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 主務課等の長は、前項の決裁を受けたときは、これを総務課長に送付しなければならない。

3 総務課長は、前項の送付を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第22条 主務課等の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用調書及び通知書(様式第14号)を作成し、総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予備費充用調書の送付を受けたときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁を受けたときは、歳出予算の追加配当があったものとみなし、総務課長及び本庁課長は、第19条第3項及び第4項の規定による手続をしなければならない。

(弾力条項の適用)

第23条 主務課等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要があるときは、弾力条項適用調書(様式第15号)を作成し、総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の送付を受けたときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁を受けたときは、これを主務課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(執行の制限)

第24条 主務課等の長は、配当又は配当替えを受けた歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。ただし、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をする場合は、この限りでない。

第25条 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものは、歳出予算の配当又は配当替えを受けた場合においても、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 主務課等の長は、前項の収入が歳入予算の当該金額より減少したとき、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源とする歳出予算の実行予算案を調製し、総務課長に送付しなければならない。

3 第14条の規定は、前項の規定により総務課長が歳出予算の実行予算案の送付を受けた場合にこれを準用する。

4 主務課等の長は、前項において準用する第14条第1項及び第2項の通知を受けた後でなければ、当該歳出予算を執行することができない。

(支出負担行為)

第26条 主務課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書(様式第16号)又は支出負担行為及び支出命令書(様式第16号の2)により町長の決裁を受けなければならない。ただし、給料、職員手当等、旅費、交際費、積立金その他町長が指定した経費に係る支出負担行為については、支出負担行為書を作成しないことができる。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(予算の執行に関する合議)

第27条 主務課等の長は、次に掲げる事項について別表第5に定める区分に応じて理事、総務課長、会計管理者、若しくは本庁課長に合議し、又は協議しなければならない。ただし、給料、職員手当等、旅費、報酬等法令その他によって計算の基礎となる額が定められているものは除く。

(1) 予算に関係のある条例、規則、告示、要綱、通知、指令等に関する事項

(2) 建設工事の執行計画に関する事項

(3) 支出負担行為に関する事項

(4) 収入に関する事項

(5) 支出に関する事項

(6) 補助金等の申請に関する事項

(7) 事業採択に関する事項

(8) 負担金、分担金又は寄附の受納に関する事項

(9) 財産の借受け、貸付け又は処分に関する事項

(10) 基金の設置、運用又は処分に関する事項

(11) 事務の委託又は受託に関する事項

(12) 前各号に掲げるもののほか、予算に関係のある重要又は異例に属する事項

(予算の繰越使用)

第28条 主務課等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越予算見積書(様式第17号)を作成し、3月1日までに総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 主務課等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越明許費繰越計算書(様式第18号)を作成し、翌年度の5月25日までに総務課長及び会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、歳出予算の事故繰越しについてこれを準用する。この場合において、第1項中「繰越明許費繰越予算見積書(様式第17号)を作成し、3月1日までに」とあるのは「事故繰越繰越予算見積書(様式第19号)を作成し、3月15日までに」と、前項中「繰越明許費繰越計算書(様式第18号)」とあるのは「事故繰越繰越計算書(様式第20号)」と読み替えるものとする。

第29条 主務課等の長は、継続費の支出未済額を当該継続費の継続年度中において翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書(様式第21号)を作成し、翌年度の5月25日までに総務課長及び会計管理者に送付しなければならない。

(継続費精算報告書の作成)

第30条 主務課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第22号)を作成し、出納閉鎖後3月以内に総務課長を経て町長に提出しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(基金に属する現金等の出納閉鎖)

第31条 基金に属する現金、歳入歳出外現金及び有価証券の出納は、3月31日をもって閉鎖する。

(出納事務の整理期限)

第32条 毎会計年度所属の歳入金、歳出金及び一時借入金の出納に伴う事務は、翌年度の6月30日までに、その整理を完結しなければならない。

2 基金に属する現金、歳入歳出外現金及び有価証券の出納に伴う事務は、翌年度の4月30日までに、その整理を完結しなければならない。

(収入及び支出の計画)

第33条 収支等命令職員は、毎月20日(2月及び12月にあっては、22日)までに、収入支出計画書(様式第23号)により、翌月中における収入及び支出の計画額を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入支出計画書に基づき、歳計資金の需給計画を立て、町長の承認を受けなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により町長の承認を受けた支出計画額を、収支命令職員及び指定金融機関に通知しなければならない。

(証拠書類の調製)

第34条 収入及び支出の証拠書類の文字等は、鉛筆等消滅しやすいもので記載してはならない。

2 収入及び支出の証拠書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を付さなければならない。

3 収入及び支出の証拠書類に記載の収入金額及び支出金額は、訂正することができない。

(領収の印)

第35条 町長は、会計管理者及び出納員並びに分任出納員に対し領収印を交付する。

2 前項の領収印のひな形及び寸法は、別表第6のとおりとする。

3 第1項の領収印を使用しない場合又は使用されない場合には、この規則による職名を用いて記名し、あらかじめ印影を会計管理者に届け出た個人印を押印しなければならない。

4 前項に規定する個人印は、領収用の公印とみなすものとする。

(領収印の返還)

第36条 前条第1項の領収印の交付を受けた者がその任を解かれたときは、直ちに交付された領収印を町長に返還しなければならない。

第2節 収入

(収入の方法)

第37条 収支等命令職員は、歳入を収入するときは収入調定書及び通知書(様式第24号)を、歳計外現金を収入するときは入金決定書(様式第24号)を作成し、これを会計管理者に回付して、収入すべきことを通知しなければならない。

2 収支等命令職員は、前項の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書(様式第25号)を送付しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費等又は公金振替により収入する歳入については、この限りでない。

3 収支等命令職員は、次に掲げる収入で、会計管理者、出納員又は分任出納員に納入させるものについては、前項の規定にかかわらず、同項本文の規定による納入通知書の送付に代え、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 入場料その他これに類する収入

(2) 売払物品等の売払代金

(3) 各種手数料

(4) 公の施設利用料、その他これに類する収入

(5) 健診受診料、その他これに類する収入

(6) 弁償費

4 収支命令等職員は、前2項の場合においても第1項の規定に準じ遅滞なく調定しなければならない。

5 第2項本文の規定による納入通知書は、納期限の10日前までに発するものとする。

6 会計管理者は、指定金融機関をして、第2項ただし書の規定により納入通知書を発しない地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費等を収納させようとするときは、収納通知書(様式第26号)を指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替の方法による納入等)

第38条 町が指定する金融機関に口座を持つ納入義務者で施行令第155条に規定する振替により納入しようとする者は、口座振替依頼書(様式第27号)を振替納入しようとする金融機関を介して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の依頼書の提出を受理したときは、電子計算機会計処理による振替手続を行い、預金口座振替送付表(様式第28号)に作成された磁気媒体を添えて、当該金融機関に送付しなければならない。

3 第1項による振替納入を取りやめようとする納税義務者は、口座振替停止(解約)(様式第27号)を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出を受理したときは、電子計算機会計処理による振替中止手続を行い、作成された磁気媒体を当該金融機関に送付しなければならない。

5 第2項による振替を完了した金融機関は、預金口座振替送付表に準じて作成した預金口座振替報告表に町の指定する方式、内容で記録された磁気媒体を返送しなければならない。

(調定の更正等)

第39条 収支等命令職員は、調定又は収入後において、その年度、会計別、科目又は金額に誤りがあることを発見したときは、収入調定書及び通知書(様式第24号)及び収入金更正調書(様式第29号)により更正し、これを会計管理者に回付して、更正すべきことを通知しなければならない。

2 収支等命令職員は、前項の更正が金額の減額に係るものである場合において、当該減額に係る収入が未収であるときは、正当な納入通知書を発し、既に発している納入通知書の返付を受けるものとする。

3 会計管理者は、第1項の更正(金額の減額に係るものを除く。)が収納後である場合において、当該更正が指定金融機関の事務に関するものであるときは、更正通知書(様式第30号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(会計管理者等の領収済通知書の作成)

第40条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、歳入金を領収したときは、納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書により領収済通知書を作成する場合を除き、領収済通知書(様式第31号)を作成しなければならない。

2 分任出納員は、その作成した領収済通知書を出納員に送付しなければならない。

3 出納員は、その作成した領収済通知書及び分任出納員から送付された領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(領収済通知書の収支等命令職員への送付)

第41条 会計管理者は、その作成した領収済通知書、出納員から送付された領収済通知書、徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者から送付された領収済通知書又は指定金融機関から送付された領収済通知書に収入伝票及び通知書(様式第32号)を添えて収支等命令職員に送付しなければならない。

(指定納付受託者の指定等の告示)

第41条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を告示しなければならない。指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合も同様とする。

2 前項前段の規定による告示は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 指定納付受託者が納付事務を行う方法

(歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者の事務)

第42条 施行令第158条第1項の規定により歳入の徴収の事務の委託を受けた者は、翌月の5日までに徴収計算書(様式第33号)を収支等命令職員に送付しなければならない。

2 収支等命令職員は、前項の規定により徴収計算書の送付を受けたときは、速やかに、第37条第1項の規定による調定調書を会計管理者に回付しなければならない。

3 第1項に規定する歳入の徴収の事務の委託を受けた者又は施行令第158条第1項の規定により収納の事務の委託を受けた者は、納入者から現金の納付を受けたときは、会計管理者の歳入金の領収の例により領収し、現金払込書(様式第34号)に当該収入に係る領収済通知書を添えて、町が特に定める場合を除き、領収した日の翌日までに、会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

(充当)

第43条 収支等命令職員は、誤納又は過納となった金額を、法令の規定により納入者の未納の金額又は納入すべき金額に充当したときは、過誤納金充当通知書(様式第35号)を会計管理者及び納入者に交付して、充当したことを通知しなければならない。

(戻出)

第44条 収支等命令職員は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、過誤納金還付通知書(様式第36号)を納入者に交付するとともに、歳入戻出調書(様式第36号)を会計管理者に交付して、戻出を命令しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、戻出の手続は、支出の手続の例による。

(不納欠損処分)

第45条 収支等命令職員は、調定された収入金が次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該収入金について不納欠損処分を行うことができる。

(1) 法第96条第1項第10号の規定による権利の放棄について議会の議決があったとき。

(2) 施行令第171条の7又は条例の定めるところにより債権及びこれに係る損害賠償金等を免除したとき。

(3) 時効が完成したとき。

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第11条の3の規定による納付の義務を負う清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(無限責任社員を除く。)が、その受けた財産の価格を限度として納付の義務を果たしてもなお解散した法人が納付すべき金額に不足するとき。ただし、不足した金額を超えて不納欠損処分を行うことはできない。

(5) 地方税法第15条の7第4項又は第5項の規定により納付し、又は納入する義務が消滅したとき。

(6) 限定承認をした相続人が相続によって得た財産の価格を限度として納付の義務を果たしても、なお被相続人が納付すべき金額に不足するとき。ただし、不足した金額を超えて不納欠損処分を行うことはできない。

(7) 納入義務者が死亡し、相続人がなく、かつ、遺留財産がなく保証人等の定めがないとき。

(8) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により債務者が当該債権について責任を免れたとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により債権(金銭の給付を目的とするものに限る。)が消滅したとき。

2 収支等命令職員は、歳入の未納の金額を欠損処分したときは、不納欠損処分書(様式第37号)を会計管理者に交付して欠損処分したことを通知しなければならない。

(支払未済繰越金等の調定、収入未済金の繰越)

第46条 会計管理者は、第127条第3項又は第4項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関から支払未済繰越金組入報告書又は払込済通知書の送付を受けたときは、これを収支等命令職員に送付して、当該組入額又は払込額について調定の請求をするものとする。

2 収支等命令職員は、毎年度調定された収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

3 前項の規定により繰り越された金額で繰り越された年度の末日までに収入済とならなかったもの(不納欠損金として整理したものを除く。)は、直ちに翌年度に繰り越すものとし、その後において繰り越す場合も、また同様とする。

(督促、滞納処分)

第47条 収支等命令職員は、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、税外収入督促状(様式第38号)を発しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき期限は、当該督促状を発する日から10日以内としなければならない。また、これを経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、地方税の滞納繰越処分の例により直ちに滞納処分を行わなければならない。

2 滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第3節 支出

(支出の方法)

第48条 収支等命令職員は、歳出を支出しようとするときは支出命令書(様式第39号)を、歳計外現金を支出しようとするときは払出決定書(様式第39号)を会計管理者に交付して、支出を命令しなければならならない。

2 法第232条の4第2項の規定により会計管理者が行う債務の確定の確認は、次の各号について別に定める基準に従い行うものとする。

(1) 支出負担行為は法令等に違反していないか。

(2) 支出負担行為は予算の目的等に反していないか。

(3) 会計年度所属区分に誤りはないか。

(4) 公金支出の禁止又は制限に抵触していないか。

(5) 歳入と歳出を混同していないか。

(6) 私費で払うべきものを公費負担していないか。

(7) 権限を有する者の支出命令であるか。

(8) 契約締結方法等は適法であるか。

(9) 正当な債権者のための支出であるか。

(10) 債権者の請求権につき時効が完成していないか。

(11) 支出すべき時期は適法か。

(12) 金額の算定に誤りがないか。

(13) 支出方法(支払を含む。)は適切か。

(14) その他関係法令等に違反しないか。

3 会計管理者は、支出しようとするときは、債権者から領収証書(様式第40号)を徴して指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書(様式第41号)を指定金融機関に交付して、これをするものとする。

(請求書による原則)

第48条の2 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を持ってこれをしなければならない。

2 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、前項の請求書には、委任状を添えなければならない。ただし、請求書に口座振替払による代理人領収の旨記載がある場合は、委任があったものとみなす。

3 債権の譲渡又は継承があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、必要に応じてその事実を証する書面を添えなければならない。

(請求書による原則の例外)

第48条の3 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を省略させることができる。

(1) 報酬、給料及び諸給与金

(2) 謝礼金、奨励金、報償金、表彰金、賞金、記念品料、せん別料、酒こう料及び弔祭料

(3) 印紙、郵便切手、郵便はがき、乗車(船)券及び有料道路通行券の購入代金(前金払により支払うものに限る。)

(4) 保険料及び共済費

(5) 災害補償費

(6) 補助金、交付金、寄附金その他これらに類する経費で、文書等により会計管理者が確認できるもの

(7) 扶助費

(8) 貸付金、出資金及び積立金

(9) 見舞金及び賞じゅつ金

(10) 諸払戻金及びこれらに係る還付加算金又は充当加算金

(11) 町債及び一時借入金の元利金

(12) 官公署、公社その他これらに類する公共的団体の発行した告知書、納入通知書、納付書、払込書等に基づき支出する支払金

(13) 受験料、受講料及び協議会、研修会、講習会等への出席又は参加の負担金

(14) 不動産の賃借料で契約書の規定によりあらかじめその支払期限及び金額が確定されているもの

(15) 前各号のほか町長が認める支払金

(隔地払)

第49条 会計管理者は、隔地(町の区域以外の地域をいう。)の債権者に支払をする必要があるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要送金」と表示し、送金案内書(様式第42号)を添え、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して送付の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の手続により支払をするときは、送金通知書(様式第43号)を債権者に送付しなければならない。ただし、電信送金の場合においては、送金通知書に代え、電信でその旨を通知するものとする。

(口座振替払)

第50条 会計管理者は、指定金融機関又は町長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替通知書(様式第44号)を債権者に送付するとともに、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要口座振替」と表示し、口座振替案内書(様式第44号)を添え、これを指定金融機関に交付して口座振替の手続をさせることができる。

(現金払)

第51条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により自ら現金で小口の支払をするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を指定金融機関又は指定代理金融機関に提示して現金を受領し、債権者から第48条第3項の規定による領収証書を徴して支払うものとする。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせるときは、支払の証(様式第45号)を債権者に交付し、支払案内書(様式第46号)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付して支払をさせ、その日の支払総額を券面金額とし、かつ、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とした小切手を振り出すものとする。

(控除金及び相殺金)

第52条 収支等命令職員は、歳出を支出しようとする場合において、法令の規定により控除しなければならないものがあるときは、その支出命令に、支出額のほか、控除すべき金額(以下この項において「控除額」という。)及びその種類並びに支出額から控除額を控除した額(以下次条において「支払額」という。)を明示しなければならない。

2 前項の規定は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と町以外の者の債務との間に相殺のあった場合にこれを準用する。

(控除金等のある場合の小切手)

第53条 前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による支出命令を受けた場合において、会計管理者が振り出す小切手の券面金額は、支払額相当額としなければならない。

(公金振替書の発行)

第54条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 歳入に納付すべき歳出の支出命令を受けたとき。

(2) 歳入歳出外現金に払い込むべき歳出の支出命令を受けたとき。

(支出の更正)

第55条 会計年度、会計別、科目及び金額等支出の更正をしようとする場合は、支出金更正決定書(様式第47号)を作成し、その他の手続については、収入の更正の例による。

(資金前渡)

第56条 施行令第161条第1項第17号の規定により、職員をして現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 収入印紙、郵便切手又はこれに類するものの購入に要する経費

(2) 通行料

(3) 長期又は遠隔地における出張旅費

(4) 証人参考人、立会人その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

2 常時の費用について資金の前渡をする場合は、資金前渡伺書(様式第16号の2様式第39号)を収支等命令職員に提出し、1月分以内の金額を予定して交付しなければならない。

第57条 資金前渡を受けた職員は、常時の費用に係るものにあっては翌月の5日までに、随時の費用に係るものにあっては支払完了後5日以内に、精算調書(様式第48号)を収支等命令職員に提出しなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、転職、休職、免職等となったときは、発令の日から5日以内に前項の手続をしなければならない。

3 資金前渡を受けた職員が、死亡その他の事故により、自ら精算調書を提出できないときは、収支等命令職員の命じた職員が、前項の規定に準じ、その手続をしなければならない。

4 収支等命令職員は、精算調書に基づいて戻入通知をすることを要しないものについては、当該精算調書を会計管理者に送付するものとする。

(概算払)

第58条 施行令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく措置費

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく措置費

(4) 町の義務に属する損害賠償金及び補償金

第59条 概算払を受けた者は、その経費の金額確定後5日以内に、概算払精算書(様式第49号)を収支等命令職員に提出しなければならない。

2 前項の概算払精算書の提出がない場合においては、次の概算払をしないことができる。

3 収支等命令職員は、概算払精算書に基づいて支出命令又は戻入通知をする必要がないときは、当該概算払精算書を会計管理者に送付するものとする。

(前金払)

第60条 施行令第163条第8号の規定により、前金払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 諸謝金

(2) 運賃又は保管料

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い委託料で契約書で定めた経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、前金払いにより価格の割引が適用されるもの

2 収支等命令職員は、前金払をした経費で、法令又は契約の変更により支出額が変更したものについては、関係職員をして、前条第1項の例により精算の書類を提出させるものとする。

(繰替払)

第61条 施行令第164条第5号の規定による繰替払をすることができる経費は、市場、組合等特定の者を通じて行う生産品の売却に伴う手数料その他これに類するもので、事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費とする。

2 会計管理者又は指定金融機関等は、施行令第164条の規定による繰替払をしたときは、関係書類に「繰替払」と表示しなければならない。

3 収支等命令職員は、会計管理者から、前項の「繰替払」の表示のある書類の送付を受けたときは、当該繰替払をした額を歳出から支出して、支払った収入金に補てんしなければならない。

(支出事務の委託)

第62条 収支等命令職員は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 収支等命令職員は、支出の事務を委託したときは、当該委託に係る契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、委託に係る支出の事務を変更する場合について準用する。

4 施行令第165条の3第1項の規定により支出事務の委託を受けた者の支払及び精算の方法は、資金前渡を受けた職員の支払及び精算の例による。

(戻入)

第63条 収支等命令職員は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、歳出戻入決定書(様式第50号)により決定し、これを会計管理者に回付して、戻入すべきことを通知しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、戻入の手続は収入の手続の例による。

(支出命令書等の返付)

第64条 会計管理者は、第1号に掲げる場合は当該支出命令書を、第2号に掲げる場合は当該戻入通知書を収支等命令職員に返付しなければならない。

(1) 翌年度の5月31日までに当該支出ができなかったとき。

(2) 交付を受けた戻入通知書に係る戻入金の返納が翌年度の5月31日までになされなかったとき。

(印鑑票の送付)

第65条 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。

2 会計管理者は、小切手用印鑑を作成したときは、直ちに指定金融機関又は指定代理金融機関に当該小切手用印鑑の印影を通知しなければならない。

(小切手用紙の受領)

第66条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に請求して小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手又は小切手用紙の亡失)

第67条 会計管理者は、小切手又は小切手用紙を亡失した場合は、直ちに、小切手(小切手用紙)亡失届(様式第51号)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付して、当該亡失に係る小切手による支払又は当該亡失に係る小切手用紙により作成された小切手による支払をしないことを請求しなければならない。

(小切手の振出し)

第68条 小切手の振出しは、受取人の氏名、支払金額、会計年度、歳計資金(歳入金、歳出金及び一時借入金をいう。以下同じ。)又は歳入歳出外現金の区分、振出番号、指定金融機関又は指定代理金融機関の名称、振出年月日、振出地及び支払地並びに歳計資金にあっては会計名を記載してこれをしなければならない。

2 第51条第1項の規定により振り出す小切手及び指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手は、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の場合を除くほか、会計管理者は、その小切手の持参人が支払を受けられることを記載して小切手の振出しをすることができる。

(小切手振出済通知書)

第69条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第52号)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(小切手の記載)

第70条 小切手の券面金額は、漢数字を用い、かつ、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いて表示しなければならならい。ただし、チェックライターを使用して表示するときは、アラビア数字を用いることができる。

2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(小切手の振出番号)

第71条 小切手の振出番号は、歳計資金又は歳入歳出外現金ごとに、同一会計年度を通じて一連番号を付さなければならない。この場合において、書き損じ又は汚損により廃棄した小切手に付した番号は使用してはならない。

(書き損じ等の小切手)

第72条 書き損じ又は汚損による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不要小切手用紙の整理)

第73条 会計管理者は、小切手用紙が不用となったときは、これを、速やかに、指定金融機関又は指定代理金融機関に返付して領収証書の交付を受けなければならない。

(小切手用紙の検査)

第74条 会計管理者は、毎日、第262条に規定する小切手用紙受払簿に小切手の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数、残存枚数その他必要な事項を記載し、当該記載内容とこれに該当する事実が相違ないかどうかを検査しなければならない。

(小切手の償還等)

第75条 小切手の所持人は、施行令第165条の5の規定による小切手の償還の請求をするときは、当該小切手を添えた償還請求の書類を会計管理者に提出しなければならない。

2 隔地払の方法により支払を受ける者が、1年を経過しても現金を受領しなかった場合は、当該債権者は送金通知書(支払場所が指定金融機関の本店又は支店以外の場所であるときにあっては、送金小切手等)を添え、会計管理者にその支払の請求をするものとする。

3 前2項の規定により請求を受けた会計管理者は、償還又は支払すべきものと認めたときは、収支等命令職員にその支出の命令をするよう求めなければならない。

第4節 雑則

(収入証拠書類の編てつ)

第76条 領収済通知書、更正調書、戻出調書(領収証書を含む。)、過誤納金充当調書及び第127条第3項の規定による支払未済繰越金組入報告書は、収入表(様式第53号)に付して編てつしなければならない。

(支出証拠書類の編てつ)

第77条 支出命令書、領収証書、振替済通知書、戻入調書、更正調書、資金前渡精算書、概算払精算書及び支出事務の委託を受けた者から提出された精算書は、毎月、科目ごとに区分して、仕切書(様式第54号)を挿入し、表紙(様式第55号)を付して、編てつしなければならない。

2 給与の証拠書類は一括して、これに仕訳書(様式第56号の1)を付して、前項の表紙の次に編てつすることができる。

3 証拠書類で2科目以上にわたるものがあるときは、これに仕訳書(様式第56号の2)を添えて、当該科目のうちの1科目に編てつし、その他の科目には、ある科目に編てつした旨を記載しなければならない。

(証拠書類の保管)

第78条 収入及び支出の証拠書類で適法に提出を求められたものについては、その謄本又はこれに代わる書類を保管しておかなければならない。

(現金の亡失又は損傷)

第79条 会計管理者、出納員若しくは分任出納員又は資金前渡を受けた職員は、その保管に係る現金若しくは有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、現金(有価証券)亡失(損傷)報告書(様式第57号)を、会計管理者にあっては町長に、その他の者にあっては町長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、分任出納員が町長又は会計管理者に提出するときは、所属の出納員を経由して提出しなければならない。

第4章 決算

(歳計剰余金の繰越し)

第80条 会計管理者は、毎会計年度において決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金から、基金に編入すべき額を差し引いた額について、町長の決裁を経て、翌年度の歳入に編入しなければならない。この場合においては、会計管理者は、歳計剰余金繰越通知書(様式第58号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第81条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により、翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前7日までにその旨を総務課長に通知しなければならない。

(決算とあわせ提出する証書類)

第82条 法第233条第1項の規定により会計管理者が町長に提出する証書類は、第77条の規定による書類とする。

(主要施策の成果に関する調書)

第83条 主務課等の長は、毎会計年度終了後、前年度における所掌事務に係る主要な施策の成果について、主要施策の成果に関する報告書(様式第59号)を作成し、8月31日までに総務課長を経て町長に提出しなければならない。

第5章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第84条 契約担当職員は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(5) 危険負担

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 契約担当職員は、次に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が130万円未満である指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定する随意契約以外の随意契約について、契約担当職員において契約書を作成する必要がないと認めるとき。

3 契約担当職員は、前項第1号又は第4号の規定により契約書の作成を省略する場合においても、次に掲げる場合には、請書その他これに準ずる書面を徴しなければならない。

(1) 建設工事の請負契約をするとき。

(2) 契約金額が130万円以上である随意契約をするとき。

(契約書の記名押印)

第85条 契約担当職員は、契約書に職氏名を記して印を押さなければならない。

(契約保証金)

第86条 契約担当職員は、町と契約を結ぶ者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提供したとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に町を債権者とする履行保証委託契約を締結し、当該履行保証委託契約に係る履行保証証券を提供したとき。

(3) 法令、条例又は他の規則にに基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(4) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、買受人が直ちに代金を納付するとき。

(5) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(6) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円未満であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 権利金、敷金等を納付し、又は前金で支払をしなければ契約を締結し難い物件の借入れ又は買入れの契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(9) 損失補償契約、ガス、電気、水道等の供給を受ける契約及び電気通信の役務の提供を受ける契約を締結する場合において、契約保証金を納付させることが不適当であると認められるとき。

(10) 財産を売り払う契約を締結する場合において、契約の相手方が契約締結日に売買代金の全額を納付するとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に契約保証金を納めさせる必要がないと認めるとき。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第7号に規定する金融債

(3) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関の保証

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(担保の価値)

第87条 前条第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保の価値は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を指定金融機関の手形割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行その他契約担当職員が確実と認める金融機関の保証 保証金額

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額

(7) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

(履行を委託すること等の禁止)

第88条 契約担当職員は、契約の相手方が第三者に契約の履行を委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせない旨を契約の相手方に約定させなければならない。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第89条 契約担当職員は、契約の相手方が契約の一部を履行したときは、第86条第1項の契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)の一部を還付することができる。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第90条 契約担当職員は、やむを得ない事情がある場合を除き、法第234条の2第1項の監督を行う職員の職務と同項の検査を行う職員の職務とを兼ねさせてはならない。

(部分払の限度額)

第91条 契約により工事、製造若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における支払金額は、工事、製造又は修繕についてはその既済部分に対応する代価の10分の9(性質上可分の工事、製造又は修繕にあっては、その完済部分に対応する代価の全額)、物件の納入についてはその既納部分に対応する代価に相当する金額を超えてはならない。

2 前項の規定により部分払をする場合において、施行令第163条第3号又は附則第7条に規定する経費の支払につき前金払をしているときは、同項の規定により支払うべき金額から、当該前金払金額に、工事、製造又は修繕にあってはその出来高歩合、物件の納入にあってはその納入の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。

(契約履行届)

第92条 契約担当職員は、契約の相手方が工事、製造若しくは修繕又は物件の納入を完了したときは、その旨を届け出させなければならない。

(履行遅滞による損害賠償)

第93条 契約担当職員は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終わらない場合は、契約の相手方に遅延日数に応じ、契約金額(性質上可分の工事、製造若しくは修繕又は物件の買入れの契約において完済した部分又は既納の部分があるときは、その完済した部分を除く部分又は未納の部分に対応する代価に相当する額)につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で算定した額以上の金額を損害賠償金として納めさせなければならない。

2 前項の損害賠償金は、町の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。

(前金払に係る契約等の履行遅滞による損害賠償等)

第94条 契約担当職員は、施行令第163条第3号及び第4号並びに附則第7条に規定する経費について前金払をした場合において契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終わらないときは、前条第1項の損害賠償金のほか、契約の相手方に遅延日数に応じ、支払済の前金払金額(第91条第2項の規定により部分払の支払につき控除した金額がある場合は、その控除した金額を当該前金払金額から控除した金額)につき支払遅延防止法の率で算定した額以上の金額を損害賠償金として納めさせなければならない。

2 契約担当職員は、前金払をした契約を契約の相手方の責めに帰すべき理由により解除した場合において、当該前金払金額から既済部分のうち引渡しを受けた部分又は既納部分に対して支払うべき金額を控除して残額があるときは、契約の相手方に当該金額を返還させなければならない。この場合において、返還金額につき前金払をした日から返還した日までの日数に応じ支払遅延防止法の率で算定した金額を利息として納めさせなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項の損害賠償金並びに前項の返還金及び利息について準用する。

(契約の解除)

第95条 契約担当職員は、契約の相手方が契約に違反した場合のほか、契約の相手方が次に掲げる場合に該当すると認めたときは、契約を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。

(1) 履行期限までに契約による義務を履行し終わる見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 正当な理由がないのに契約担当職員の指示に従わないとき。

2 契約担当職員は、契約を解除するときは、その旨を相手方に通知しなければならない。

3 契約担当職員(町長を除く。)は、契約を解除したときは、その旨を町長に報告しなければならない。

第2節 一般競争契約

(入札保証金)

第96条 入札執行者(町長又は町長が執行できない場合に、町長が入札執行の一切を委任した職員をいう。以下同じ。)は、一般競争入札に参加しようとする者に見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、当該入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提供したときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 第86条第2項(同項第6号を除く。)及び第87条(同条第6号を除く。)の規定は、前項の規定による入札保証金の納付について準用する。

(入札保証金の還付等)

第97条 入札執行者は、次条の規定による公告において次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 落札者が納付した前条第1項の入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供される担保を含む。)は、落札者が第86条第1項の規定により契約保証金を納付するときはその納付の際に、同条第2項の規定により契約保証金の納付に代えて担保を提供するときはその提供の際に、同条第1項ただし書の規定により契約保証金の納付を免除されたときは契約書に印を押し、又は契約の履行に着手した際に還付すること。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にかかる入札保証金については、落札者からの申し出により契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

(2) 入札に関し不正の行為があったときは、前条第1項の入札保証金は、町に帰属すること。

(入札の公告)

第98条 入札担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算し、少なくとも10日前(1件の予定価格が250万円以上である建設工事の請負契約にあっては、15日前)に新聞、掲示その他の方法をもって施行令第167条の6第1項の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間は5日までを短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第99条 前条の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 前各号のほか、入札執行者が必要と認める事項

(予定価格の設定)

第100条 町長は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、予定価格調書を作成して、これを封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却システムによる公売及び普通財産の売り払いにかかる一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第101条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としない等の手続)

第102条 入札執行者は、施行令第167条の10第1項の規定により、町長が別に定める基準により、最低価格の入札者を落札者としない又は落札の決定を留保することができる。

2 入札執行者は、前項の基準のいずれかに該当することとなったときは、別に定める基準により調査した上で、落札者の決定をしなければならない。

(最低制限価格の設定)

第103条 町長は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格の100分の90から100分の60の範囲内において、第101条第2項の規定を準用して設定し、予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。ただし、当該最低制限価格の設定は、予定価格が130万円以上の工事又は製造その他の請負をさせるときについて適用する。

(入札書の提出等)

第104条 入札執行者は、入札しようとする者に入札書を作成させ、第99条第4号の規定により公告した日時までに同号の規定により公告した場所に提出させなければならない。入札執行者が必要と認めて入札しようとする者に提出を求める書類の提出についても、また同様とする。ただし、電子入札及び公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

2 入札執行者は、入札しようとする者が入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押させなければならない。

3 入札の執行方法等については、前2項に掲げるもののほか、町長が別に定める。

(無効入札)

第105条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とすることを入札の条件としなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

(2) 入札が取り消すことができる無能力者の意思表示であるとき。

(3) 入札執行者において定めた入札に関する条件に違反したとき。

(4) 入札者が2以上の入札をしたとき。

(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき。

(6) 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。

(7) 第96条第1項の入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたとき。

(8) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。

(9) 再度の入札をした場合においてその入札が1であるとき。

(入札期日の延期等)

第106条 天災地変その他やむを得ない理由がある場合においては、入札執行者は、入札期日を延期し、又は入札手続を一時中止することができる。

(落札決定通知と契約締結)

第107条 入札執行者は、落札者の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を本人に通知するとともに、契約担当職員に通知しなければならない。

2 入札執行者は、第102条第2項の規定により落札者の決定をしたときは、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

3 契約担当職員は、当該契約につき契約書を作成する場合においては、落札者に、第1項の規定による通知をした日から5日以内に契約書に記名押印させなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(再度公告入札の公告期間)

第108条 入札執行者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに、入札に付そうとするときは、第98条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

第3節 指名競争契約

(入札者の指名)

第109条 入札執行者は、指名競争入札に付するときは、競争に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 指名された者のうち入札に参加しようとする者が2人に達しないときは、入札を行わない。ただし、電子入札により入札を行う場合は、この限りでない。

3 入札執行者は、前項の場合においては、第99条第1号及び第3号から第7号までに規定する事項並びに入札が1であるときは、無効とする旨をその指名する者に通知しなければならない。この場合において、第99条第1号中「一般競争入札に付する事項」とあるのは、「指名競争入札に付する事項」と読み替えるものとする。

(一般競争に関する規定の準用)

第110条 第96条第97条及び第100条から第107条までの規定は、指名競争の場合に準用する。この場合において、第97条各号列記以外の部分中「次条の規定による公告」とあるのは「第109条第3項の規定による通知」と、第104条第1項中「第99条第4号の規定により公告した日時までに同号の規定により公告した場所」とあるのは「第109条第3項の規定により通知した日時までに同項の規定により通知した場所」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 入札執行者は、前項において準用する第96条第1項ただし書に定める場合のほか、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が施行令第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者で、当該入札の日の属する年度及びその前2年度の間に当該入札に係る契約と種類を同じくし、かつ、規模を同等以上とする契約を町又は国若しくは他の地方公共団体と2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(2) 予定価格が130万円未満である契約に係る入札をする場合において、当該入札に参加しようとする者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に入札保証金を納めさせる必要がないと認めるとき。

第4節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第111条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造の請負をさせるとき。

(2) 予定価格が80万円を超えない財産を買い入れるとき。

(3) 予定賃借料の年額又は総額が40万円を超えない物件を借り入れるとき。

(4) 予定価格が30万円を超えない財産を売り払うとき。

(5) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。

(6) 前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価格が50万円を超えないものとするとき。

(予定価格の決定)

第112条 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第101条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第113条 契約担当職員は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、1人の者から見積書を徴することをもって、これに代えることができる。

(1) 法令等によって価格が統制されているとき。

(2) 特に販売価格が定められているとき。

(3) 1件の予定価格が10万円以下のとき。ただし、工事請負契約については、50万円以下のとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

第5節 せり売り

(一般競争に関する規定の準用)

第114条 第96条から第108条までの規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第6節 雑則

(仮契約の締結)

第115条 契約担当職員は、当該契約が神石高原町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年神石高原町条例第50号)第2条又は第3条に該当する契約である場合において、当該契約の締結が急を要するものであり、かつ、議会の議決を得る暇がないときは、仮契約を締結することができる。この場合においては、当該契約に議会の議決があったときに当該契約が成立する旨を明らかにしておかなければならない。

第6章 指定金融機関

(指定金融機関等の事務整理期限)

第116条 指定金融機関等は、会計年度ごとに歳入金及び歳出金の収納及び支払に伴う事務にあっては翌年度の6月30日までに、歳入歳出外現金の収納及び支払に伴う事務にあっては翌年度の4月30日までに、その整理を完結しなければならない。

(指定金融機関又は指定代理金融機関の公金の取扱区分等)

第117条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、町の公金の収納又は支払については、次に掲げる区分により取り扱わなければならない。

(1) 歳計資金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 支払未済繰越金

2 前項第1号の歳計資金は、歳計資金の表示のある納税通知書、納付書、納入書、納入通知書、現金払込書、公金振替書その他納入に関する書類(以下「納入書類」という。)により受け入れたものを受とし、歳計資金の表示のある小切手の提示を受けて支払ったもの又は公金振替書により振り替えたものを払として、その整理をしなければならない。

3 第1項第2号の歳入歳出外現金は、歳入歳出外現金の表示のある納入書類により受け入れたものを受とし、歳入歳出外現金の表示のある小切手の提示を受けて支払ったもの又は歳入歳出外現金の表示のある公金振替書により振り替えたものを払として、その整理をしなければならない。

4 第1項第3号の支払未済繰越金は、第127条第1項から第3項までの規定により受払いの整理をしなければならない。

(指定金融機関の預金)

第118条 指定金融機関は、第139条第1項の規定による預金の事務を取り扱うときは、歳計資金、歳入歳出外現金及び支払未済繰越金に区分して取り扱わなければならない。

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の預金)

第119条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、町の預金に関する事務を取り扱うときは、納入書類(公金振替書を除く。)により受け入れたものを受とし、第123条第1項の規定により払い込んだものを払として、その整理をしなければならない。

(小切手振出済通知書の返付)

第120条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、次に掲げる場合は、会計管理者が送付した小切手振出済通知書を受理しないで、その理由を付して返付しなければならない。

(1) 小切手振出済通知書の様式が所定の様式に相違するとき。

(2) 小切手振出済通知書に記載された小切手の振出人の氏名又は印影が印鑑票の氏名又は印影と相違するとき。

(3) 小切手振出済通知書に記載された金額等が不明であるとき。

(4) 小切手振出済通知書の発行日が翌年度の5月31日を経過しているとき。

(5) 小切手振出済通知書に記載された金額が支出計画額(歳入歳出外現金にあっては、その保管額)を超過しているとき。

(振替)

第121条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、指定のとおり振替の手続をし、振替済通知書及び領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(指定金融機関の収納事務)

第122条 指定金融機関は、納入者又は払込者から納入書類を添え、現金の納付を受け、又は口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、これを領収して領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、第37条第6項の規定による収納通知書の交付を受けたときは、指定のとおり領収して、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(指定代理金融機関又は収納代理金融機関の収納事務)

第123条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、納入者又は払込者から納入書類(公金振替書を除く。)を添え、現金の納付を受け、又は口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、これを領収して領収証書を納入者又は払込者に交付し、収納書及び領収済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、その収納した現金を翌々営業日(会計管理者において特に指示したときは、その指定した日)までに指定金融機関に払い込み、払込金受領証書(様式第60号)の交付を受けなければならない。

(過年度分の収納)

第124条 指定金融機関等は、出納閉鎖後、納入者又は払込者から過年度所属に係る納入書類を添え、現金の納付を受け、又は口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、これを現年度分として領収し、当該納入書類の各片に「現年度分」と表示しなければならない。

(不渡証券)

第125条 指定金融機関等は、会計管理者、出納員若しくは分任出納員から払い込まれた証券又は納入者から納付された証券を、支払の提示期間又は有効期間内に支払のための提示又は支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、証券不渡報告書(様式第61号)に当該不渡証券を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

(支払事務)

第126条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、必要事項を調査し、その支払をしなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第49条第1項又は第50条の規定により送金案内書又は口座振替案内書を添え小切手の送付を受けたときは、小切手受領書(様式第62号)を会計管理者に送付し、その送金又は口座振替の手続をしなければならない。ただし、電信送金を要する旨の記載があるときは、電信でその手続をしなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第51条の規定により現金の支払を指示されたときは、受取人から領収証書を徴して支払い、その日の支払総額を券面金額とし、かつ、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とした小切手の交付を受け、前項の規定による小切手受領書を会計管理者に交付しなければならない。

(支払未済繰越金等)

第127条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、毎会計年度において、会計管理者の振り出した小切手で当該年度の翌年度の5月31日(歳入歳出外現金に係る小切手については、3月31日)までに支払を終わらないものの金額に相当する資金を、当該年度所属の歳計資金又は歳入歳出外現金として払い出し、これを支払未済繰越金として繰り越し、整理しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の手続をした後、当該年度所属に係る小切手に対して支払をする場合は、同項に規定する支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第1項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、当該1年を経過した日に、その日の属する年度の歳計現金又は歳入歳出外現金に組み入れ、支払未済繰越金組入報告書(様式第63号)を会計管理者に送付しなければならない。

4 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第49条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、払込書(様式第64号)により、当該取消しをした日に、その日の属する年度の歳計現金又は歳入歳出外現金に払い込み、払込済通知書(様式第65号)を会計管理者に送付しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し)

第128条 指定金融機関は、第80条の規定により歳計剰余金繰越通知書の送付を受けたときは、翌年度の歳入金に組み入れなければならない。

(小切手用紙の交付)

第129条 指定金融機関は、会計管理者から小切手用紙の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。

(更正)

第130条 指定金融機関は、会計管理者から第39条第3項及び第55条の規定により更正を求められたときは、その更正をしなければならない。

(公金に関する証明)

第131条 指定金融機関等は、町長、会計管理者、出納員、分任出納員又は監査委員から町の公金の収納又は支払に関して証明を求められたときは、その内容を調査し、その証明をしなければならない。町長又は会計管理者から町の預金に関して証明を求められたときも、また同様とする。

(預金受払表)

第132条 指定金融機関は、毎日、預金受払表(様式第66号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(月計対照表)

第133条 指定金融機関は、毎月、月計対照表(様式第67号)2部を作成し、翌月の10日までに会計管理者に提出して、その一部に証明を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関から月計対照表の提出を受けたときは、その内容を調査し、相違ないと認めたときは、証明の上、5日以内に返付しなければならない。

(指定代理金融機関又は収納代理金融機関の収納金月報)

第134条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、毎月、収納金月報(様式第68号)を作成し、翌月の5日までに指定金融機関を経由して会計管理者に提出しなければならない。

(帳簿書類等の保存年限)

第135条 指定金融機関等は、その取扱いに係る帳簿及び証拠書類は、出納閉鎖後10年間保存しなければならない。ただし、町長が指定する帳簿又は証拠書類について、町長が別に保存期間を定めたときは、その保存期間により保存しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第136条 歳入歳出外現金及び有価証券(現金に代えて納付される有価証券を除く。以下この章において同じ。)の会計年度所属区分は、現に出納した日をもって区分しなければならない。

2 歳入歳出外現金及び有価証券の出納は、3月31日をもって閉鎖し、翌年度の4月30日までに、その事務の整理を完結しなければならない。

(現金の整理区分)

第137条 現金は、歳計資金及び歳入歳出外現金に区分する。

2 歳入歳出外現金は、更に次に掲げる種類に区分する。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 町営住宅敷金

(4) 工事指定業者保証金

(5) 所得税

(6) 町県民税

(7) 職員共済組合短期掛金

(8) 職員共済組合長期掛金

(9) 議会議員共済会掛金

(10) 職員共済組合償還金

(11) 差押物件公売代金

(12) 嘱託徴収金

(13) 納付(納入)委託証券取立費用

(14) 被災者見舞金

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める現金

(有価証券の整理区分)

第138条 有価証券は、町の所有に属する有価証券及び町の所有に属しない有価証券に区分する。

2 町の所有に属する有価証券は、更に財産の種類ごとに区分する。

3 町の所有に属しない有価証券は、更に次に掲げる種類に区分する。

(1) 納付(納入)委託証券

(2) 差押証券

(3) 入札担保

(4) 契約担保

(5) 指定金融機関担保

(6) 被災者見舞金

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める有価証券

(歳計資金及び歳入歳出外現金の預金扱い)

第139条 会計管理者は、歳計資金及び歳入歳出外現金を、指定金融機関等の預金として、その受払いをしなければならない。ただし、歳入歳出外現金で即日払い出さなければならないものにあっては、この限りでない。

2 前項の規定による預金は、当該預金の種類以外の種類の預金又は他の確実な金融機関の預金に預金換えすることができる。

3 前項の規定により預金換えしたものは、第1項に規定する預金に組み戻さなければ、使用することができない。

(会計管理者等の現金又は有価証券の領収及び引継ぎ又は払込み)

第140条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、現金又は有価証券を領収したときは、次に掲げる場合を除き、領収証書(様式第69号)を納入者に交付しなければならない。

(1) 納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書により領収証書を発行するとき。

(2) 納入者が納入した現金又は有価証券と引換えに、入場券、入園券、売払物品等を引き渡すとき。

(3) 別に領収書を発行するとき。

2 分任出納員は、その領収した現金を、現金引継書(様式第70号)に添えて出納員に引き継ぎ、現金引継完了証(様式第71号)の交付を受けなければならない。

3 出納員は、その領収した現金及び分任出納員から引継ぎを受けた現金を、前項の規定に準じて会計管理者に引き継がなければならない。

4 会計管理者は、その領収した現金、出納員、分任出納員、資金前渡を受けた職員又は支出の事務の委託を受けた者から引継ぎを受けた現金及び徴収又は収納の事務の委託を受けた者から払い込まれた現金で、歳計現金及び歳入歳出外現金に属するものを、現金払込書(様式第72号)に添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

5 出納員又は分任出納員は、その領収し、又は引継ぎを受けた現金が歳計現金及び歳入歳出外現金に属するものであり、かつ、特別の理由があるときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該領収し、又は引継ぎを受けた現金を現金払込書に添えて、指定金融機関等に払い込むことができる。

6 第2項から前項までの規定による引継ぎ又は払込みは、会計管理者、出納員又は分任出納員が領収し、又は引継ぎを受けた日の翌日(出張先において領収したときは、帰庁した日の翌日)までにしなければならない。ただし、やむを得ない理由により所定期限までに手続をすることができない場合は、収支等命令職員の承認を受けてその期限を延期することができる。

(現金及び有価証券の手元保管)

第141条 会計管理者、出納員若しくは分任出納員又は資金前渡を受けた職員は、手もとに現金及び有価証券を保管する場合においては、施錠のある堅固な容器に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもって、確実な金融機関に預け入れることができる。

2 前項ただし書の規定による預入れにより生じた利子は、歳入に組み入れなければならない。

(一時借入金、歳入歳出外現金及び有価証券の取扱手続)

第142条 一時借入金、歳入歳出外現金及び有価証券の出納その他の取扱手続については、別に定めがあるもののほか、収入支出の例による。

(前渡資金の支払)

第143条 資金前渡を受けた職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求は正当であるか、資金の交付の目的に違うことがないか等について調査して支払わなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は、その支払で法令の規定により控除しなければならないものがあるときは、控除すべき金額を控除した額を債権者に支払い、控除した金額は、第140条第2項の規定に準じて会計管理者に引き継がなければならない。

(証券をもってする歳入の納付)

第144条 施行令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は、神石高原町の区域に限るものとする。

2 証券をもってする歳入の納付があったときは、当該納付に関する書類に「証券納付」と記載して現金納付のものと区別しなければならない。

(不渡証券)

第145条 会計管理者は、第125条の規定により証券不渡報告書の送付を受けたときは、はじめから納付がなかったこととして整理し、当該証券不渡報告書を収支等命令職員に送付するとともに、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに、証券不渡通知書(様式第73号)を送付しなければならない。

(現金の現在高等の報告)

第146条 会計管理者は、毎月末日現在における現金の現在高及びその運用の状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則

(事務の総括等)

第147条 財産に関する事務は、総務課において総括する。

2 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の課に所属するものがあるときは、町長がその所属を定める。

3 普通財産は、総務課に所属させる。ただし、総務課に所属させることが不適当と認められるものについては、町長がその所属を定める。

4 副町長は、必要があるときは、関係主務課等の長に対し、財産の状況について報告を求め、又は分類換え(行政財産をその用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。以下第152条第162条及び第163条において同じ。)その他財産の管理及び処分について必要な措置を命ずることができる。

(行政財産の取得、管理及び処分)

第148条 行政財産とする目的で物件又は権利を取得する場合の事務は、当該財産の所属すべき課において取り扱うものとする。ただし、町長が当該事務の処理を委任し、又はこれを総務課において行わせる場合は、この限りでない。

2 教育財産とする目的で物件又は権利を取得する場合の事務は、総務課において取り扱うものとする。

3 課に所属する行政財産の管理に関する事務(町長が委任した事務を除く。)は、当該課において取り扱うものとする。

(普通財産の取得管理及び処分)

第149条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務課において取り扱うものとする。ただし、総務課以外の課に所属する普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該課において取り扱うものとする。

(財産の登記又は登録)

第150条 登記又は登録の必要がある財産については、当該財産の取得後、速やかに登記又は登録の手続をするものとする。

2 財産に関する権利の得喪変更その他財産の異動に伴う登記又は登録の事務は、当該財産の所属する課において取り扱うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、総務課において取り扱うものとする。

(財産の保険)

第151条 建物、工作物及び船舶並びに立木は、その経済性を考慮して、適当な保険に付するものとする。

2 財産の保険に関する事務は、総務課において取り扱うものとする。

(財産事務の合議)

第152条 第27条に規定する別表のうち財産に関する事項及び次に掲げる場合においては、主務課等の長は、総務課長及び会計管理者若しくは本庁課長に合議し、又は協議しなければならない。

(1) 物件又は権利を取得しようとするとき。

(2) 財産の現状を変更しようとするとき。

(3) 分類換えをしようとするとき。

(4) 行政財産の使用の許可をしようとするとき。

(5) 使用の許可をした行政財産の使用期間を更新し、又は当該行政財産の現状、使用の目的若しくは使用の態度の変更を承認しようとするとき。

(6) 普通財産を貸し付けようとするとき。

(7) 貸し付けた普通財産に関する契約の条件を変更し、若しくはその存続期間を更新し、又はこれを解除しようとするとき。

(8) 普通財産を処分しようとするとき。

(9) 財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。

(10) 不動産を借り受けようとするとき。

(教育財産の使用許可の協議)

第153条 教育委員会は、教育財産のうち、1件につき500平方メートル以上の土地又は200平方メートル以上の建物の使用の許可をしようとするときは、町長に協議しなければならない。ただし、その使用期間が1月未満の場合は、この限りでない。

第2款 取得

(財産の取得の制限)

第154条 私権の設定その他により制限の付されている物件又は権利は、取得してはならないものとする。ただし、取得後、直ちに当該制限を排除できる見込みがある場合又は当該制限の付されている物件若しくは権利を取得しても町が損失を受けるおそれがないと町長が認めた場合は、この限りでない。

(取得等の手続)

第155条 物件又は権利を取得しようとするときは、主務課等の長は、当該物件又は権利の目的である物件の境界及び現況を調査確認の上、取得(借受)調書(様式第74号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産評価調書(様式第75号)

(2) 相手方の当該物件又は権利を処分することについての承諾書及び相手方が法人である場合において当該物件又は権利の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許認可を必要とするときは、当該議決機関の議決書の写し又は監督官庁の許認可書若しくはその写し

(3) 相手方が個人であるときにあっては当該個人の不動産登記令(平成16年政令第379号)第16条第2項に規定する印鑑に関する証明書(以下「印鑑証明書」という。)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の抄本、法人であるときにあってはその代表者の印鑑証明書及び当該法人の定款又は寄附行為の写し

(4) 寄附により取得する場合は、寄附申込書(様式第76号)

(5) 交換により取得する場合は、交換に供する財産に係る処分調書(様式第77号)及び交換差金がある場合において相手方がその請求権を放棄するときは、その旨を証する書面

(6) 建物の敷地が借地である場合は、土地使用についての所有者の承諾書

(7) 当該物件又は権利の登記簿又は建物の登記事項証明書

(8) 契約書案

(9) 関係図面

2 寄附による物件又は権利を受納するときは、当該取得に関する事務を所掌する主務課等の長は、寄附申込者に対し、寄附受納書(様式第78号)を交付しなければならない。

(物件等の受領)

第156条 物件又は権利を取得したときは、当該取得に関する事務を所掌した課の職員は、実地において双方確認の上、これを受領しなければならない。

(財産代金等の支払)

第157条 主務課等の長は、取得した財産の代金又は交換差金を、登記又は登録の必要がある財産に係るものにあっては登記又は登録の完了後に、その他のものにあっては財産の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、相手方が国若しくは地方公共団体である場合又は登記、登録若しくは引渡しの前に代金若しくは交換差金を支払わなければ契約をしがたい場合であって、これらの手続の完了前に当該代金又は交換差金を支払っても町が損失を受けるおそれがないと認められるときは、この限りでない。

(準用規定)

第158条 第155条第1項及び第156条の規定は、不動産を借り受ける場合に準用する。

(土地の境界及び建物の表示等)

第159条 第156条の規定により受領した物件については、当該物件が土地であるときは隣接地の所有者又はその代理人と立会いの上、境界線上の重要な箇所に標識(様式第79号)を速やかに埋設し、建物であるときはその見やすい箇所に建物の標識(様式第80号)を速やかに掲げなければならない。

(取得による引継ぎ)

第160条 主務課等の長は、物件又は権利を取得した場合において、当該取得した物件又は権利が当該課に所属しないときは、関係書類及び図面を添え、速やかに、当該財産を管理すべき主務課等の長に引き継がなければならない。

2 教育財産とする目的で物件又は権利を取得したときは、総務課長は、速やかに、これを教育委員会に引き継がなければならない。

3 第163条第2項の規定は、前2項の財産の引継ぎについて準用する。

第3款 管理

(管理上の注意事項)

第161条 主務課等の長は、当該課の管理に属する財産について常にその現況をは握し、特に次に掲げる事項に注意して、その適正な管理に努めなければならない。

(1) 財産の境界は不明になっていないかどうか。

(2) 財産は滅失し、損傷し、又は不法に占拠されていないかどうか。

(3) 財産の使用目的及び使用状況は適正であるかどうか。

(4) 電気、ガス、給排水等の施設は完全であるかどうか。

(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況は適正であるかどうか。

(6) 財産の使用料又は貸付料の額及びその徴収は適正であるかどうか。

(7) 財産の現況は、財産台帳又はその副本及び附属図面と符合しているかどうか。

(8) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(分類換えの手続)

第162条 主務課等の長は、分類換えをしようとするときは、分類換え調書(様式第81号)に関係図面を添え、町長の決裁を受けなければならない。

(分類換えによる引継ぎ)

第163条 課に所属する行政財産の用途を廃止したときは、当該主務課等の長は、財産引継書(様式第82号)により総務課長又は第147条第3項ただし書の規定により当該財産が所属することと定められた主務課等の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定により財産の引継ぎを受けた主務課等の長は、財産受領書(様式第83号)を当該財産が所属していた主務課等の長に送付しなければならない。

(財産の現状変更)

第164条 財産の現状を変更しようとするときは、主務課等の長は、現状変更調書(様式第84号)に次に掲げる書類を添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 移築又は移設先が借地である場合は、第155条第1項第6号に掲げる書類

(行政財産の使用許可の基準)

第165条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体、土地改良区その他の公法人又は森林組合その他の団体が直接その用に供するために使用するとき。

(2) 町の職員その他当該行政財産又は公の施設を使用又は利用する者のために必要な食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。

(3) 電気、水道、ガス供給事業その他公益事業の用に供するとき。

(4) 町の事務又は事業に関する施策の普及、宣伝その他公共目的のために使用するとき。

(5) 直接又は間接に町の事務又は事業の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(6) 社会教育その他の教育又はスポーツのために使用するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(行政財産の使用許可の手続)

第166条 主務課等の長は、行政財産の使用の許可を受けようとする者に行政財産使用許可申請書(様式第85号)を提出させなければならない。

2 主務課等の長は、前項の規定により行政財産使用許可申請書を受理したときは、財産使用許可調書(様式第86号)に当該申請書のほか、次に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

3 前項の規定により使用の許可をすることに決定したときは、主務課等の長は、申請者に許可書(様式第87号)を交付しなければならない。

(誓約書の提出)

第167条 前条の規定により行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた日から1週間以内に誓約書(様式第88号)を町長に提出しなければならない。ただし、使用者が国、地方公共団体、土地改良区その他公法人である場合又は当該許可に係る行政財産の使用期間が1月未満である場合は、この限りでない。

(行政財産の使用料)

第168条 使用者は、神石高原町行政財産の使用料に関する条例(平成16年神石高原町条例第57号)及び行政財産施設の管理条例、規則その他別に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(行政財産の使用期間)

第169条 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、電柱、水道管、ガス管の敷設等恒久的な施設を設けるために使用する場合その他町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の使用期間更新の手続)

第170条 使用者が前条の使用期間満了後引き続いて当該行政財産の使用を希望するときは、主務課等の長は、当該使用者に使用期間満了の日の1月前(使用期間が1月未満である場合にあっては、前日)までに使用期間更新許可申請書(様式第89号)を提出させなければならない。

2 主務課等の長は、前項の規定により使用期間更新許可申請書を受理したときは、その内容を調査の上、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により使用期間の更新をすることに決定したときは、主務課等の長は、使用者にその旨を通知しなければならない。

(使用財産の転貸禁止等)

第171条 使用者は、第166条の規定により使用の許可を受けた行政財産(以下「使用財産」という。)を転貸し、又はその使用権を担保に供し、若しくは譲渡してはならない。

2 使用者は、使用財産の現状、使用の目的又は使用の態様を変更してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする使用者は、現状変更承認願(様式第90号)又は使用目的(態様)変更承認願(様式第91号)を町長に提出しなければならない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、現状変更承諾願又は使用目的(態様)変更承諾願の提出があった場合に準用する。

(使用財産の使用に伴う費用の負担)

第172条 使用財産の使用に伴うガス、電気、水道等の使用料その他の必要経費は、使用者の負担とする。

(使用財産の原状回復)

第173条 使用者が使用財産を荒廃させ、若しくは損傷し、又は滅失したときは、速やかに、原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。

2 使用者が前項の原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、町長がこれを施行し、その費用は、使用者から徴収する。

(使用許可の取消し)

第174条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第166条の規定による許可を取り消すことがある。

(1) 使用財産を公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 不正の手段をもって第166条の許可を受けたとき。

(3) この規則又は許可の条件に違反したとき。

(4) 使用料を指定期日までに納付しないとき。

(5) 故意又は過失により使用財産を荒廃させ、又は損傷したとき。

(6) 正当な理由がないのに第176条の規定による指示に従わず、又は同条の規定による検査を拒んだとき。

2 使用者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、速やかに、当該使用財産を返還しなければならない。

3 第1項の規定によって許可を取り消された使用者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。

(使用財産の返還)

第175条 使用者は、前条第2項の規定により返還する場合を除くほか、使用財産を返還しようとするときは、返還しようとする日の1週間前までに財産返還書(様式第92号)を町長に提出しなければならない。ただし、当該財産の使用許可の期間が1月未満であるときは、この限りでない。

2 主務課等の長は、使用許可に係る行政財産の返還を受けるときは、当該財産の実態を調査し、双方確認の上、引渡しを受けなければならない。

(使用財産の立入検査)

第176条 町長は、使用財産の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示をし、又はその職員に随時使用財産の使用状況を検査させることができる。

2 前項の職員は、同項の規定による検査を行う場合において、現に使用している建物に立ち入るときは、あらかじめ、当該建物の使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の職員は、同項の規定による検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、使用者その他の関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第177条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年

(4) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年

2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えないものとする。

(普通財産の貸付契約)

第178条 普通財産を貸し付ける場合においては、次の条件を付するものとする。ただし、特別の事情がある場合においては、これらの条件を省略し、又は変更することができる。

(1) 貸付財産の転貸及び賃借権の譲渡を禁止すること。

(2) 貸付財産の目的外使用及び現状変更を禁止すること。

(3) 貸付財産を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷したときその他契約に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害の賠償を要求できること。

(4) 財産の貸付けを受けた者において貸付財産の管理に要する費用(貸付財産に係る損害保険の保険料を含む。)を負担すること。

(普通財産の貸付けの手続)

第179条 主務課等の長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に第155条第1項第3号に規定する書類を添付した普通財産借受願(様式第93号)を提出させなければならない。

2 主務課等の長は、前項の規定により財産借受願を受理したときは、その内容を調査の上、財産貸付調書(様式第86号)に財産借受願のほか、次に掲げる書類を添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 貸付契約書案

(3) 関係図面

(連帯保証人)

第180条 主務課等の長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に、第1号又は第2号のいずれかに該当し、かつ、第3号に該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、貸付けを受けようとする者が国若しくは地方公共団体であるとき、貸付期間が1月未満であるとき、又は町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 引き続き2年以上年額3,000円以上の固定資産税を納付している者

(2) 固定した収入をもって独立の生計を営む者で町長が適当と認めるもの

(3) 市町村税その他使用料等の納入金について、財産借受願を提出する月の初日において1月以上の未納がない者

2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、主務課等の長は、普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に直ちに新たな連帯保証人を立てさせ、連帯保証承諾願(様式第94号)を提出させなければならない。連帯保証人が死亡したときも、また同様とする。

(普通財産の貸付料)

第181条 主務課等の長は、普通財産の貸付料を毎年定期に納付させなければならない。ただし、当該年度に属するものを一括して前納させることを妨げない。

2 主務課等の長は、普通財産の貸付料を、神石高原町行政財産の使用料に関する条例の規定に準じて、適正な時価により評定した額をもって定めるものとする。

(用途指定の普通財産の貸付け)

第182条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(普通財産の貸付期間更新の手続)

第183条 借受人が貸付期間の更新を希望するときは、主務課等の長は、当該期間が満了する日の1月前までに借受期間更新願(様式第95号)を提出させなければならない。

(貸付財産の使用目的の変更の承諾等の手続)

第184条 借受人が貸付けを受けた財産の使用目的又は現状の変更の承諾を受けようとするときは、主務課等の長は、当該借受人に使用目的変更承諾願(様式第91号)又は現状変更承諾願(様式第90号)(以下この条において「使用目的変更承諾願等」という。)を提出させなければならない。

2 主務課等の長は、前項の規定により使用目的変更承諾願等を受理したときは、その内容を調査の上、意見を付して町長の決裁を受けなければならない。

(借受人及び連帯保証人の住所又は氏名の変更届)

第185条 借受人又はその連帯保証人が住所又は氏名(法人にあっては名称又は代表者若しくはその氏名)を変更したときは、当該財産を管理する主務課等の長は、当該借受人又はその連帯保証人に直ちに変更届(様式第96号)を提出させなければならない。

(延滞料)

第186条 借受人が貸付料を納付しなかったときは、主務課等の長は、延滞料を徴収しなければならない。

2 前項の延滞料の利率は、延滞の日数に応じ、年14.6パーセントとする。

(用途指定貸付契約の解除)

第187条 用途を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が正当な理由がないのに指定事項を履行しないときは、主務課等の長は、3月以内において相当な期限を定めてその履行を催告しなければならない。

2 前項の催告をした後期限内に指定事項を履行しないときは、契約を解除し、必要な措置をするものとする。

(貸付財産の返還)

第188条 普通財産の貸付期間が満了し、又は普通財産の貸付契約を解除したときは、主務課等の長は、当該財産の貸付けを受けていた者に財産返還書(様式第92号)を提出させ、その内容及び貸付財産の実態を調査し、双方確認の上でその財産の引渡しを受けなければならない。

(準用規定)

第189条 第177条から第181条まで、第183条から第186条まで及び前条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。

(行政財産の貸付等)

第189条の2 第177条から第188条までの規定は、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合に準用する。

第4款 処分

(処分の手続)

第190条 普通財産を譲渡しようとするときは、主務課等の長は、処分調書に次に掲げる書類のうち必要なものを添え、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(4) 随意契約により譲渡する場合は、財産譲受願(様式第97号)及び第155条第1項第3号による書類。この場合において、売払代金又は交換差金の延納の願出があったときは、財産買受代金(交換差金)延納願(様式第98号)

(5) 一般競争入札により譲渡する場合は、入札場所、入札期日及び入札心得を記載した書面

(6) 指名競争入札により譲渡する場合は、前号に規定する書面並びに指名競争入札者の住所及び氏名を記載した書面

(財産の引渡し)

第191条 普通財産の譲渡をしたときは、当該譲渡に関する事務を所掌した課の職員は、実地において双方確認の上、これを引き渡し、当該譲渡の相手方から受領書を徴しなければならない。

(用途指定の処分)

第192条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲渡する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

第193条 第187条の規定は、用途指定処分の契約を解除する場合に準用する。

(延納利率)

第194条 施行令第169条の7第2項の規定により売払代金又は交換差金の延納を特約しようとする場合は、年3.3パーセントの利率による利息を付するものとする。

2 前項の利率は、延納期限が6月以内であるときは、2分の1まで引き下げることができる。

(担保の種類)

第195条 主務課等の長は、前条の場合においては、次に掲げる物件又は権利のうちから相手方に担保を提供させなければならない。ただし、当該売払財産について民法第325条の規定により取得すべき先取特権で十分であると認めるときは、この限りでない。

(1) 国債、地方債又は町長が確実と認める社債若しくはその他の有価証券

(2) 土地

(3) 建物

(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(5) 登記した船舶

(6) 工業財団、鉱業財団及び漁業財団

(7) 銀行その他町長が確実と認める金融機関による支払保証

2 前項の場合においては、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第6号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

(増担保等)

第196条 主務課等の長は、前条第1項の担保物の価格が減少したと認めるときは、増担保を提供させ、同項の担保物が滅失した場合において当該担保物に係る損害保険の保険者が責めに任じないときは、代わりの担保を提供させなければならない。

(担保物の付保等)

第197条 主務課等の長は、第195条第1項第3号から第6号までに掲げる物件を担保として提供させるときは、相手方にあらかじめ延納に係る売払代金又は交換差金に相当する金額以上の金額を保険金額とし、町を被保険者とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を提供させなければならない。前条の規定により増担保又は代わりの担保を提供させたときも、また同様とする。

2 前項の場合において、当該物件について既に保険が付されているときは、相手方の有する保険金請求権について質権を設定させるものとし、保険者にその旨を通知させるとともにその保険証書を提出させなければならない。ただし、その保険金額が未払代金又は差金に満たないときは、その差額について前項の規定を適用する。

3 主務課等の長は、第195条第1項ただし書の規定により、担保を提供させないで当該財産の売払代金の延納の特約をしようとする場合において、当該売払財産が建物であるときは、当該売払財産に保険を付させなければならない。

4 第1項の規定は、前項の場合に準用する。

5 主務課等の長は、第1項又は第3項の規定による保険契約が満期になったときは、これを更新させ、第2項の規定による保険契約が満期になったときは、第1項の規定により保険に付させなければならない。

(担保の解除)

第198条 主務課等の長は、延納に係る売払代金又は交換差金(次項及び次条において「延納代金等」という。)の一部の支払があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 延納代金等及びその利息が完納されたときは、主務課等の長は、速やかに、担保解除の手続をしなければならない。

(延納の取消し等)

第199条 主務課等の長は、延納を認められた者が第196条又は第197条第5項に規定する措置に従わない場合には第186条の規定に準じ延滞料を徴収するほか、事情により延納の特約を取り消さなければならない。

2 主務課等の長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、速やかに延納代金等及びその利息を一時に支払わせなければならない。

第5款 雑則

(異動報告)

第200条 主務課等の長は、当該課において管理する財産について増減その他の異動があったときは、財産異動報告書(様式第99号)により、直ちに総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の財産異動報告書を受理したときその他財産に異動があったときは、速やかに、財産異動調書(様式第100号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 第1項の規定は、第163条第1項の規定により総務課長に引き継いだ財産については、適用しない。

(使用許可、貸付け、借受報告)

第201条 主務課等の長は、当該課において管理する財産の使用を許可し、若しくは貸し付け、又は不動産を借り受けたときは、使用許可(貸付、借受)報告書(様式第101号)により、速やかに、総務課長に報告しなければならない。ただし、その使用許可の期間、貸付期間又は借受期間が1月未満の場合は、この限りでない。

(事故報告)

第202条 主務課等の長は、天災その他の理由により当該課において管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、総務課長に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置をしなければならない。

(1) 事故の原因及び事故の内容並びに事故の発生した日時

(2) 被害の状況

(3) 損害見積額及び復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額

(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(5) 関係図面及び被害状況の写真

(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無及び借受人に責任がある場合は、その損害賠償能力

(7) 借り受けた不動産にあっては、事故に対する町の責任の有無並びに町に責任がある場合は損害賠償見込額及びその算定根拠

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考事項

(評価の基準)

第203条 財産の評価は、適正な時価によって評定しなければならない。

2 時価の評定は、固定資産税台帳価格、相続税の課税の基礎となる価格若しくは売買実例又は金融機関、関係官公庁その他の精通者の意見を参考として、当該財産の品位、立地条件等を総合し、公平かつ妥当な価格を算定しなければならない。

(証拠書類の保存)

第204条 財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類その他これらに準ずる書類は、永久保存とする。

(準用規定)

第205条 第200条から第202条まで及び前条の規定は、教育財産及び教育委員会に管理を委任した財産について準用する。この場合において、「課」とあるのは、「教育委員会の事務局」と読み替えるものとする。

(適用の除外)

第206条 第200条から第202条まで及び第204条の規定は、道路若しくは橋りょう、河川、海岸、港湾又は漁港として公共の用に供し、又は供するものと決定した財産については、適用しない。

第2節 物品

第1款 通則

(物品の分類)

第207条 物品は、次に掲げる分類及び町長が別に定める細分類により分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 郵便切手類

(4) 原材料

(5) 生産品

(6) 貸給与品

(7) 不用品

2 物品管理職員は、その管理する物品の属すべき分類を決定しなければならない。

3 物品管理職員は、物品の効率的な使用又は処分を図る必要があるときは、その管理する物品について分類換え(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

(会計年度区分)

第208条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計年度所属は、現に出納した日をもって、区分しなければならない。

(関係職員の責務)

第209条 物品の取得、管理又は処分に関する事務を行う職員又は物品を使用する職員(以下「物品使用職員」という。)は、物品をその目的若しくは用途に応じて適正かつ効率的に取得し、管理し、又は処分しなければならない。

(検査等)

第210条 物品の製造その他についての請負契約又は物品の買入れその他の契約を締結した場合における当該契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物品の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査は、物品管理職員が定めた職員(以下「物品検査職員」という。)が行うものとする。

2 物品検査職員は、前項の監督又は検査を行ったときは、その旨及び年月日を明らかにしておかなければならない。

3 物品管理職員は、検査する物品の価格が20万円を超える場合は、当該検査に物品検査職員以外の職員を立ち会わさせなければならない。

(物品の出納区分)

第211条 物品の出納区分は、購入、生産、寄附、収得、借受け、所管換え(物品管理職員の間において物品の所属を移すことをいう。以下において同じ。)、返納等により、新たに会計管理者、出納員又は分任出納員(以下「物品出納職員」という。)の保管に属する場合を受入れとし、使用、売払い、譲与、貸付け、所管換え、返還等により、その保管を離れる場合を払出しとする。

(物品の出納通知)

第212条 物品管理職員は、物品を出納させようとするときは、所属の物品出納職員に対し、別に定めのあるもののほか、物品出納通知書(様式第102号)により、その出納を通知しなければならない。

(受領の証明等)

第213条 物品出納職員又は物品使用職員は、物品を受領したときは、その相手方に対して受領の証明をしなければならない。ただし、社会通念上受領の証明をする必要がないと認められる場合は、この限りでない。

2 物品を2人以上の職員が共に使用する場合における前項の証明は、これらの職員のうちの主任者が行うものとする。

3 物品出納職員又は物品使用職員は、貸付け、寄託、修繕、売払い等により物品を引き渡したときは、その相手方から物品預り証又は物品受領証を徴しなければならない。

第2款 取得

(購入)

第214条 物品管理職員は、購入により物品を取得しようとするときは、執行伺(様式第103号)を作成し、取得の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、物品を購入したときは、物品出納職員に対し、物品購入調書(様式第104号)により受入れの通知をしなければならない。

(生産)

第215条 物品管理職員は、試験、実習等により物品が生産されたときは、物品出納職員に対し、生産品調書(様式第105号)により受入れの通知をしなければならない。

(寄附)

第216条 物品管理職員は、物品の寄附を受けようとするときは、物品寄附調書(様式第106号)を作成し、受納の措置をしなければならない。

2 町長以外の物品管理職員は、次に掲げる物品を除き、物品の寄附を受けることについて町長の承認を受けなければならない。

(1) 卒業記念、修了記念等による寄贈物品

(2) 評価額が20万円以下の寄贈物品

3 物品管理職員は、物品の寄附を受けたときは、物品出納職員に対し、物品寄附調書により受入れの通知をしなければならない。

(副生及び収得)

第217条 物品管理職員は、物品を副生又は収得したときは、物品出納員に対し、物品取得調書(様式第107号)により受入れの通知をしなければならない。

(借受け)

第218条 物品管理職員は、町において使用するため物品を借り受けようとするときは、執行伺(様式第103号)を作成し、借受けの措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、町において使用するため物品を借り受けるときは、物品出納職員に対し、物品借受調書(様式第108号)により受入れの通知をしなければならない。

3 物品管理職員は、町において使用するため借り受けている物品を返還するときは、物品出納職員に対し、払出しの通知をしなければならない。

第3款 管理

(保管)

第219条 物品は、町の施設において常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、町の施設において保管することが不適当であると認められる場合その他特別の理由がある場合は、町以外の者の施設において保管することができる。

2 物品出納職員は、その保管に属する物品をその属する分類に応じ、適正に整理して施錠のある倉庫又は取締りのある場所に格納しておかなければならない。

(所管換え等)

第220条 物品管理職員は、物品を所管換えするときは、物品出納職員に対し、所管換通知書(様式第109号)により払出しの通知をしなければならない。

2 町長以外の物品管理職員は、所管換えする物品が町長が別に定める重要物品である場合は、所管換えをすることについて町長の承認を受けなければならない。

3 所管換えする物品管理職員は、所管換えを受けるべき物品管理職員に対し、物品を移管する旨を所管換通知書により通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた物品管理職員は、所属の物品出納職員に対し、所管換通知書により受入れの通知をしなければならない。

5 第1項及び前項の規定は、物品管理職員が物品の保管換え(同一物品管理職員に所属する物品出納職員の間において物品の保管を移すことをいう。)又は使用換え(同一物品管理職員に所属する第226条に規定する使用物品取扱職員の間において物品の使用を移すことをいう。)をする場合について、それぞれ準用する。

(分類換え)

第221条 物品管理職員は、第207条第3項の規定により物品の分類換えをするときは、物品出納職員に対し、分類換調書(様式第110号)により分類換えの通知をしなければならない。

(貸付け)

第222条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 物品管理職員は、物品を貸し付けようとするときは、物品貸付調書(様式第111号)を作成し、貸付けの措置をしなければならない。

3 町長以外の物品管理職員は、貸付けを目的とする物品以外の物品を貸し付ける場合で、貸付期間が1月を超えるとき又は物品を無償で貸し付け、若しくは時価よりも低い対価で貸し付けるときは、貸付けをすることについて町長の承認を受けなければならない。

4 物品管理職員は、物品を貸し付けるときは、物品出納職員に対し、物品貸付調書により払出の通知をしなければならない。

5 物品管理職員は、貸し付けていた物品の返還を受けるときは、物品出納職員に対し、受入れの通知をしなければならない。

(寄託)

第223条 物品管理職員は、第219条第1項ただし書の規定により物品を寄託しようとするときは、物品寄託調書(様式第112号)を作成し、寄託の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、物品を寄託するときは、物品出納職員に対し、物品寄託調書により引渡しすべきことを通知しなければならない。

3 物品管理職員は、寄託していた物品の引渡しを受けるときは、物品出納職員に対し、受領すべきことを通知しなければならない。

(修繕)

第224条 物品管理職員は、物品を修繕しようとするときは、執行伺(様式第103号)を作成し、修繕の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、修繕のため物品出納職員の保管に属する物品の引渡しをするときは、物品出納職員に対し、物品出納通知書(様式第102号)により引渡しすべきことを通知しなければならない。

3 物品管理職員は、修繕した物品の引渡しを受けたときは、物品出納職員に対し、物品修繕調書(様式第104号)により受領したことを通知しなければならない。

4 前2項の規定は、使用中の物品を修繕のため引き渡す場合について準用する。

(亡失又は損傷したときの措置)

第225条 物品出納職員又は物品使用職員は、その保管又は使用に係る物品が亡失し、又は損傷したときは、速やかに、物品亡失(損傷)報告書(様式第113号)により物品管理職員に報告しなければならない。

2 町長以外の物品管理職員は、前項の報告を受けた場合は、当該物品亡失(損傷)報告書に意見書を添えて、速やかに、町長に報告しなければならない。

3 物品管理職員は、第1項の報告により物品の亡失又は損傷があると認めるときは、物品出納職員に対し、物品亡失(損傷)報告書により整理すべきことを通知しなければならない。

(使用物品取扱職員)

第226条 町長は、本課及び支所課の部局(以下この条及び次条において「課等」という。)ごとに物品の要求、受領、返納、引渡し等の事務を行う職員(以下「使用物品取扱職員」という。)を定めるものとする。ただし、町長が必要がないと認める課等については、この限りでない。

(使用等のための要求)

第227条 物品使用職員(使用物品取扱職員を定めている課等にあっては、当該使用物品取扱職員。第229条において同じ。)は、物品を使用のために要求し、又は物品の修繕を要求するときは、物品管理職員に対し、物品要求書(様式第114号)により要求しなければならない。

2 物品管理職員は、前項の使用のための物品の要求が適正であると認めるときは、物品出納職員に対し、物品要求書により払出しの通知をしなければならない。

(使用等)

第228条 使用物品取扱職員は、物品を使用に付し、又は使用に付していた物品の返戻を受けたときは、次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。

(1) 品名、規格及び数量

(2) 物品使用職員

(3) 使用に付し、又は返戻した年月日

(返納)

第229条 物品使用職員は、使用中の物品で使用の必要がないもの又は使用することができないものがあるときは、物品管理職員に対し、物品返納書(様式第115号)により返納の届出をしなければならない。

2 物品管理職員は、返納すべき物品があると認めるときは、物品出納職員に対し、物品返納書により受入れの通知をしなければならない。

第4款 処分

(不用の決定)

第230条 物品管理職員は、売払いを目的とする物品以外の物品で、使用の必要がなくなったもののうち所管換え等によっても適切な処理ができないもの又は使用できなくなったものがあるときは、これらの物品について不用の決定をしなければならない。

2 町長以外の物品管理職員は、前項の不用の決定をする物品が町長が別に定める重要物品又は譲与若しくは時価よりも低い対価で譲渡するための物品である場合は、不用の決定をすることについて町長の承認を受けなければならない。

(売払い)

第231条 物品は、売払いを目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

2 物品管理職員は、物品の売払いをしようとするときは、売払決裁書(様式第116号)を作成し、売払いの措置をしなければならない。

3 物品管理職員は、売払いにより物品の引渡しをするときは、物品出納職員に対し、物品売払通知書(様式第117号)により払出しの通知をしなければならない。

(譲与)

第232条 物品管理職員は、物品を譲与しようとするときは、物品譲与調書(様式第118号)を作成し、譲与の措置をしなければならない。

2 物品管理職員は、物品を譲与するときは、物品出納職員に対し、物品譲与調書により払出しの通知をしなければならない。

(廃棄)

第233条 物品管理職員は、不用の決定をした物品で次の各号のいずれかに該当するものは、廃棄することができる。

(1) 売払代金が売払いに要する経費に満たないもの

(2) 売り払うことが町の秘密保持上適切でないもの

(3) 前2号のほか、物品管理職員が売り払うことが適切でないと認めたもの

2 物品管理職員は、物品を廃棄するときは、物品出納職員に対し、物品廃棄通知書(様式第117号)により払出しの通知をしなければならない。

第5款 雑則

(占有動産)

第234条 占有動産の管理については、別に定めのあるもののほか、この規則の物品の管理その他の事務の手続の例による。

(事務引継)

第235条 会計管理者以外の物品出納職員の交替があったときは、第10条各項の規定を適用する。

2 第10条各項の規定は、使用物品取扱職員が交替する場合の事務引継について準用する。この場合において、同条中「出納員」とあるのは「使用物品取扱職員」と、「会計管理者」とあるのは「課等の長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事務引継の報告)

第236条 前条第2項の規定により事務引継を終えたときは、後任者が所属する出納員は、速やかに、引継調書の写しを添えて、その旨を所管する出納員に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた出納員は、速やかに、引継調書の写しを添えて、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

(備品の標示)

第237条 物品管理職員は、別に定めるところに従い備品に標識を付し、その属すべき分類を明らかにしておかなければならない。ただし、その品質又は形体等により標識を付し難いと認める物品については、この限りでない。

(資金前渡職員の報告)

第238条 資金前渡しを受けた職員は、物品を購入したときは、資金前渡職員物品購入調書(様式第119号)を作成し、物品管理職員を経由して、物品出納職員に報告しなければならない。

第3節 債権

第1款 通則

(適用除外)

第239条 この節の規定は、次に掲げる債権については、適用しない。

(1) 国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権

(2) 過料に係る債権

(3) 証券に化体されている債権(社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されたものを含む。)

(4) 預金又は預託金に係る債権

(5) 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

(6) 寄附金に係る債権

(7) 基金に属する債権

2 前項に定めるもののほか、この節の規定は、この規則の他の章並びにこの章第1節及び第2節に特別の定めのあるものについては、適用しない。

(事務の総括等)

第240条 債権の管理に関する事務は、総務課において総括する。

2 債権の管理に関する事務は、当該債権に係る事務又は事業を所掌する課において取り扱うものとする。

3 副町長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、主務課等の長に対して、その管理に属する債権の内容及びその債権の管理に関する事務の処理状況に関する報告又は必要な措置を求めることができる。

第2款 債権の管理の基準

(履行の請求)

第241条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権が発生し、又は町に帰属したときは、遅滞なく、債務者に対し履行を請求するため必要な手続をとらなければならない。ただし、履行期限の定めのある債権にあっては、当該履行期限前10日までに、その手続をとらなければならない。

(督促手続)

第242条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過しても、なお履行されていない場合は、債務者に対して履行の督促の手続をとらなければならない。この場合において、督促状において指定すべき期限は、当該督促状を発する日から10日以内とする。

(強制履行等)

第243条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権で履行期限を経過したものについて、その全部又は一部が前条の規定により督促した後、相当の期間を経過してもなお履行されない場合は、次に掲げる必要な手続をしなければならない。ただし、第251条第1項の規定により徴収停止の措置をとる場合は、第252条第1項の規定により履行期限を延長する場合その他強制履行等をさせることが不適当と認められる場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。以下同じ。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して、履行の請求をする手続をとること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で、同号の措置をとってもなお履行されていないものを含む。)については、訴訟手続(非訴事件の手続を含む。)により履行の請求をする手続をとること。

2 主務課等の長は、前項各号に掲げる手続をとろうとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 強制履行等を必要とする理由及びその内容

(2) 債権金額及び債権の種類

(3) 履行期限

(4) 債権が発生し、又は町に帰属した年月日

(5) 債権者及び保証人の住所、氏名又は名称及びその資力の状況

(6) 督促の内容及び督促した年月日

(7) 担保の種類及びその内容

(8) 訴訟代理人の住所及び氏名

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(債権の申立て)

第244条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申立てをすることができるときは、当該債権を保全するに足る担保が提供されている場合その他当該債権の保全上支障がないと認められる場合を除くほか、遅滞なく、そのための手続をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者について、相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。

(7) 債務者である法人が解散(合併による解散を除く。)したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

2 主務課等の長は、前項の規定により配当の要求その他債権の申立てをしようとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 配当の要求その他債権の申立てを必要とする理由及びその内容

(2) 前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(その他の保全措置)

第245条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権を保全するため、法令その他の規定又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じて増担保若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める手続をしなければならない。

2 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権を保全するため必要があるときは、次に掲げる措置をとるため必要な手続をしなければならない。

(1) 仮差押又は仮処分

(2) 債権者代位権の行使

(3) 訴害行為取消権の行使

3 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権が時効によって消滅するおそれがあるときは、時効を更新するため必要な措置をとる手続をしなければならない。ただし、第251条の規定により徴収停止の処分のあった債権については、この限りでない。

4 主務課等の長は、第2項各号に掲げる措置及び前項に規定する時効更新の措置(債務者の承認を求める措置を除く。)をとろうとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該措置を必要とする理由及びその内容

(2) 第243条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 訴訟代理人の住所及び氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(担保の種類)

第246条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権を保全するため担保の提供を求める場合において、法令その他の規定又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げるもののうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保を求めることをもって足りる。

(1) 国債、地方債等町長が確実と認める社債その他の有価証券及び預金証書

(2) 土地、建物、立木、船舶、自動車、建設機械、電話加入権及び機械器具

(3) 工場財団、鉱業財団及び漁業財団

(4) 銀行その他確実な金融機関による支払保証

2 前項の場合においては、同項第1号に掲げる物件については質権又は譲渡担保を、同項第2号又は第3号に掲げる物件については譲渡担保又は抵当権を設定させるものとする。

3 第1項第1号の国債、地方債及び預金証書の担保の価格は、その額面金額とし、同号の社債その他の有価証券の担保の価格は、時価の8割に相当する金額とする。

(保証人の資格)

第247条 債権を保全するため保証人を立てさせる場合は、次の各号のいずれかに該当する資格を有するものでなければならない。

(1) 相当の固定資産を有する者

(2) 固定した収入をもって独立の生計を営む者で町長が適当と認めたもの

(担保の保全)

第248条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、当該担保権の設定について登記又は登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第249条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、履行期限を繰り上げる手続をするとともに、履行の請求をする手続をしなければならない。ただし、第252条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認められる場合は、この限りでない。

2 主務課等の長は、前項の規定により履行期限を繰り上げようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 履行期限を繰り上げようとする理由

(2) 第243条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(相殺)

第250条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権について、法令の規定により、当該債権と相殺することができる町の債務があることを知ったときは、当該債務が当該課の所掌に属する事務又は事業に係るものであるときにあっては、遅滞なく相殺の手続をとり、当該債務が他の課の所掌に属する事務又は事業に係るものであるときにあっては、直ちに、当該主務課等の長に対し相殺要求書(様式第120号)により相殺の手続をとるべきことを要求しなければならない。ただし、相殺することが著しく公益を害するおそれがあるときは、この限りでない。

2 主務課等の長は、その所掌に属する支払金に係る債務について前項の要求があったときは、遅滞なく、相殺の手続をとるとともに、相殺済通知書(様式第121号)によりその旨を当該債権に係る主務課等の長に通知しなければならない。

(徴収停止)

第251条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権について、第242条の措置をとった後、相当の期間を経過してもなお当該債権が完全に履行されない場合において、当該債権について次の各号のいずれかに該当する理由があり、かつ、これを履行させることが著しく困難又は不適当と認められるときは、以後当該債権についての取立てに関する事務を要しないものとして徴収停止の手続をするものとする。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業の再開する見込みが全くなく、かつ、差し押させることができる財産の価格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額格が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(3) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えると認められる場合において、優先債権等がその超えると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。

(4) 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(5) 債権の履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合に費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

2 主務課等の長は、前項の規定により徴収停止をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする理由

(2) 第243条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

3 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権について、徴収停止の措置がなされた後、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取りやめる手続をしなければならない。

第3款 債権の内容の変更及び免除

(履行期限の延長)

第252条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権の債務者からの書面による履行延期の申請があり、かつ、当該債権について次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その履行期限を延長する特約等の手続をするものとする。この場合においては、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権について、履行期限後においても前項の規定による履行期限を延長する特約等の手続をすることができる。この場合においては、既に発生した延滞違約金その他の徴収金は、徴収するものとする。

3 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権の履行期限の延長を希望する債務者に、履行延期申請書(様式第122号)を提出させなければならない。

4 主務課等の長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにした書類を作成し、当該申請書を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 履行延期を必要とする理由

(2) 第243条第2項第2号から第4号までに掲げる事項

(3) 債務者の住所及び氏名又は名称並びにその資力の状況

(4) 延長に係る履行期限

(5) 延長に伴う担保の明細及び利息の額

(6) 分納させる場合は、分納の期日及びその額

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

5 債権の履行延期の特約等に係る債務者に対する承認については、履行延期承認通知書(様式第123号)によって通知するものとする。

(履行期限を延長する期間)

第253条 履行延期の特約等をする場合における当該延期に係る履行期限は、当該債権の履行期限(当該債権の履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該特約等をする日)の翌日から起算して5年以内において定めなければならない。ただし、履行延期の特約をする目的を十分に達することができないときその他特別の事情があるときは、5年を超えて定めることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第254条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権について履行延期の特約等をしようとする場合は、第246条に定める担保を提供させなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 債権金額が、5万円未満である場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(3) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者ない場合

(4) 既に十分な担保の付されている場合

2 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権について履行延期の特約等をしようとする場合は、次に掲げる場合を除くほか、債務名義を取得するため必要な手続をとらなければならない。

(1) 履行延期の特約等をする債権につき既に債務名義がある場合

(2) 履行延期の特約等をする債務に確実な担保が付されている場合

(3) 債権金額が5万円未満である場合

(4) 履行延期の特約をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

3 履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期の日数に応じ年3.3パーセントによる利息を付するものとする。ただし、履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合は、この限りでない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第255条 履行延期の特約等をする場合において、債務者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、その延長された履行期限を繰り上げることの条件を付するものとする。

(1) 債務者が町の利益を害する行為をしたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 当該債権の金額を分轄して履行期限を延長する場合において、債務者が分轄された弁済金額についての履行を怠ったとき。

(3) 第244条第1項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 債務者が履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第256条 主務課等の長は、第252条の規定により当該課の管理に属する債権の債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る延滞違約金その他の徴収金を免除するための手続をとるものとする。

2 前項の規定は、第252条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件とするものとする。

3 主務課等の長は、前2項の規定により債権又はこれに係る延滞違約金その他の徴収金の免除をしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 免除しようとする理由

(2) 第243条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

4 債権の免除に係る債権者への通知については、免除通知書(様式第124号)によってするものとする。

第4款 雑則

(管理事務の合意)

第257条 次に掲げる場合においては、主務課等の長は、総務課長に合議しなければならない。

(1) 第243条第1項各号に掲げる措置をとろうとするとき。

(2) 第244条の規定により配当の要求その他債権の申立てをしようとするとき。

(3) 第245条第2項各号に掲げる措置又は同条第3項の規定により時効更新の措置をとろうとするとき。

(4) 第249条の規定により履行期限を繰り上げようとするとき。

(5) 第251条の規定により債権の取立てに関する事務を停止しようとするとき。

(6) 第252条の規定により履行期限の延長の特約等をしようとするとき。

(7) 前条の規定により債権又はこれに係る延滞違約金その他の徴収金を免除しようとするとき。

(債権に関する報告)

第258条 主務課等の長は、当該課の管理に属する債権について異動があったときは、速やかに、債権異動調書(様式第125号)により、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理)

第259条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が別に定めるものを除くほか、総務課において取り扱うものとする。

(手続の準用)

第260条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第6章第7章及びこの章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収支命令等命令職員」、「主務課等の長」又は「物品管理職員」とあるのは、「基金管理職員(町長又は基金の管理について町長の委任を受けた者をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

(基金に関する報告)

第261条 基金管理職員は、その管理する基金について異動があったときは、速やかに、基金異動調書(様式第126号)により、会計管理者に通知しなければならない。この場合において、町長以外の基金管理職員は、総務課長を経て行わなければならない。

第9章 帳簿

(財務に関する備付帳簿)

第262条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を行う者は、それぞれ別表第7に定める帳簿を備え付け、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載して明らかにしておかなければならない。

第10章 検査

(長の会計検査)

第263条 町長は、会計管理者をして、次に掲げる者の取扱いに係る会計事務について、毎年度1回以上検査をさせるものとする。

(1) 町長以外の収支等命令職員

(2) 町長以外の物品管理職員

(3) 資金前渡を受けた職員

(4) 出納員

(5) 分任出納員

(6) 物品使用職員及び使用物品取扱職員

(7) 指定金融機関等

(8) 徴収又は収納の事務の委託を受けた者

(9) 支出の事務の委託を受けた者

(検査事項)

第264条 前条の規定により会計管理者が検査する場合の検査事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入及び支出

(2) 現金及び有価証券の出納保管

(3) 物品の取得、管理及び処分

(4) 前3号に掲げるものに関する帳簿及び証拠書類

(5) 出納員等が、第10条の規定又は準用規定により交替した事務の引継ぎ

(6) 前各号に掲げるもののほか、検査上必要な事項

(会計管理者に提出すべき書類)

第265条 出納員及び分任出納員等並びに資金前渡を受けた職員は、その取扱いに係る会計事務について会計管理者の検査を受ける場合は、現金出納計算書(様式第127号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 第263条各号に掲げる者は、会計管理者から検査上必要な書類又は物品の提示を求められたときは、これに従わなければならない。

(検査済証)

第266条 会計管理者は、検査を行ったときは、この規則の規定により備え付けている当該検査に係る帳簿に検査済の旨及び年月日を記載して押印しなければならない。

(検査の結果に関する会計管理者の措置)

第267条 会計管理者は、検査を行ったときは、その結果を町長に報告しなければならない。

第11章 雑則

(財務会計システムによる事務)

第268条 この規則の規定により行う事務について、財務会計システムを利用することができる場合は、原則として財務会計システムにより行うものとする。

2 この規則の規定による帳票及び帳簿の備付けは、財務会計システムを使用して当該帳票及び帳簿を作成するときは、財務会計システムに係る電磁的記録の備付けをもって、当該帳票及び帳簿の備付けに代えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油木町財務規則(昭和60年油木町規則第5号)、神石町財務規則(昭和61年神石町規則第5号)、豊松村財務規則(昭和60年規則第11号)又は三和町財務規則(昭和42年三和町規則第88号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則の規定に基づいて締結した契約で当該契約の履行を完了しないものについては、この規則第5章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年8月22日規則第11号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年11月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第20号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第19号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月15日規則第16号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年11月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、平成26年度予算に係る様式については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、平成26年度予算に係る様式については、なお従前の例による。

(平成28年3月2日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神石高原町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の神石高原町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の神石高原町財務規則、第6条の規定による改正前の神石高原町税規則、第7条の規定による改正前の神石高原町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則、第8条の規定による改正前の神石高原町保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の神石高原町子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の神石高原町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の神石高原町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の神石高原町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神石高原町障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収に関する規則及び第14条の規定による改正前の神石高原町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月28日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規則第29号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第25号)

この規則は、令和3年10月14日から施行する。

(令和3年12月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第31号)

この規則は、令和5年12月25日から施行する。

別表第1(第4条関係)

設置箇所

出納員となるべき職

委任事務

本庁

総務課

総務課長

1 本庁舎コピー、電話、光熱水費等の利用代金の収納、保管

2 所管に係る有料資料の頒布代金の収納、保管

3 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

4 所管に係る現金等及び物品の記録管理

政策企画課

政策企画課長

1 所管に係る現金等及び物品の記録管理

未来創造課

未来創造課長

1 活性化情報センター施設の利用料の収納、保管及び物品の出納、保管

2 図書館施設の使用料の収納、保管

3 体育館施設の使用料の収納、保管

4 教育情報センター施設の使用料の収納、保管及び物品の出納、保管

5 社会教育施設の使用料の収納、保管

6 保健体育施設の使用料の収納、保管

7 文化施設の利用料の収納、保管

8 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

9 所管に係る現金等及び物品の記録管理

住民課

住民課長

1 戸籍、印鑑、住民票の写し等交付手数料及び郵便小為替の収納、保管

2 町税、県民税、国民健康保険税、督促手数料、延滞金の収納、保管

3 税関係証明手数料及び閲覧手数料の収納、保管

4 その他の証明手数料の収納、保管

5 火葬場使用料の収納、保管

6 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

7 所管に係る現金等及び物品の記録管理

子育て応援課

子育て応援課長

1 保育所施設の使用料の収納、保管及び物品の出納、保管

2 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

3 所管に係る現金等及び物品の記録管理

福祉課

福祉課長

1 介護保険料の収納、保管

2 後期高齢者医療保険料の収納、保管

3 民生関係資金償還金の収納、保管

4 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

5 所管に係る現金等及び物品の記録管理

健康衛生課

健康衛生課長

1 健診事業の費用徴収金の収納、保管

2 犬の登録及び鑑札再交付手数料の収納、保管

3 狂犬病予防注射済票交付及び再交付手数料の収納、保管

4 一般廃棄物処理手数料の収納、保管

5 し尿汲み取り処理手数料の収納、保管

6 農業集落排水処理施設の使用料の収納、保管及び物品の出納、保管

7 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

8 所管に係る現金等及び物品の記録管理

産業課

産業課長

1 農林業施設使用料の収納、保管

2 公園施設の使用料の収納、保管

3 観光施設の使用料の収納、保管

4 所管する設備機器等利用料の収納、保管

5 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

6 所管に係る現金等及び物品の記録管理

建設課

建設課長

1 住宅使用料及び敷金並びに賃料相当損害金の収納、保管

2 土地改良資金償還金の収納、保管

3 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

4 所管に係る現金等及び物品の記録管理

教育委員会

教育課

教育課長

1 事務局管理施設の使用料及びコピー、電話、光熱水費等の利用代金の収納、保管

2 学校施設の使用料の収納、保管

3 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

4 所管に係る現金等及び物品の記録管理

各支所

町民課

町民課長

1 支所庁舎コピー、電話、光熱水費等の利用代金の収納、保管

2 所管に係る有料資料の頒布代金の収納、保管

3 戸籍、印鑑、住民票の写し等交付手数料及び郵便小為替の収納、保管

4 町税、県民税、国民健康保険税、督促手数料、延滞金の収納、保管

5 税関係証明手数料及び閲覧手数料の収納、保管

6 臨時運行許可申請手数料の収納、保管

7 公園施設の使用料の収納、保管

8 観光施設の使用料の収納、保管

9 その他の証明手数料の収納、保管

10 火葬場使用料の収納、保管

11 所管福祉施設の利用料の収納、保管

12 健診事業の費用徴収金の収納、保管

13 犬の登録及び鑑札再交付手数料の収納、保管

14 狂犬病予防注射済票交付及び再交付手数料の収納及び保管

15 一般廃棄物処理手数料の収納、保管

16 水道施設の使用料の収納、保管

17 農業集落排水処理施設の使用料の収納、保管

18 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

19 農林業施設使用料の収納、保管

20 所管する設備機器等利用料の収納、保管

21 土地改良資金償還金の収納、保管

22 住宅使用料及び敷金並びに賃料相当損害金の収納、保管

23 体育館施設の使用料の収納、保管

24 保健体育施設の使用料の収納、保管

25 その他所管事務に係る現金等の収納、保管

26 所管に係る現金等の記録管理

別表第2(第6条関係)

委任する出納員

分任出納員となるべき職

委任事務

本庁

総務課長である出納員

総務係長

人事研修係長

1 本庁舎コピー、電話、光熱水費等の利用料金の収納、保管

2 所管に係る有料資料の頒布代金の収納、保管

3 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

財政係長

行政改革推進係長

1 所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

2 所管に係る現金等及び物品の記録管理

政策企画課長である出納員

政策企画係長

1 所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

2 所管に係る現金等及び物品の記録管理

未来創造課長である出納員

まちづくり推進係長

1 社会教育施設の使用料の収納、保管及び物品の出納、保管

2 保健体育施設の使用料の収納、保管及び物品の出納、保管

3 文化施設の利用料の収納及び物品の出納、保管

4 体育館施設の使用料の収納、保管及び物品の出納、保管

5 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

6 所管に係る現金等及び物品の記録管理

デジタル推進係長

1 活性化情報センター施設の利用料の収納、保管及び物品の出納、保管

2 その他所管事務に係る現金等の収納、保管

3 所管に係る現金等の記録管理

住民課長である出納員

町民係長

1 戸籍、印鑑、住民票の写し等交付手数料及び郵便小為替の収納、保管

2 その他の証明手数料の収納、保管

3 火葬場使用料の収納、保管

4 郵便切手等の出納、保管

5 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

6 所管に係る現金等及び物品の記録管理

税務係の職員

1 町税、県民税、国民健康保険税、督促手数料、延滞金の収納、保管

2 税関係証明及び閲覧に係る手数料及び郵便小為替の収納、保管

3 その他所管事務に係る現金等の収納、保管

4 所管に係る現金等の記録管理

子育て応援課長である出納員

子育て応援係長

児童係長

1 所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

2 所管に係る現金等及び物品の記録管理

保育所長

1 保育所施設の使用料の収納及び物品の出納、保管

2 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

3 所管に係る現金等及び物品の記録管理

福祉課長である出納員

介護保険係の職員

1 介護保険料の収納、保管

2 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

3 所管に係る現金等及び物品の記録管理

医療係長

1 後期高齢者医療保険料の収納、保管

2 所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

3 所管に係る現金等及び物品の記録管理

高齢者福祉係長

障害者生活福祉係長

1 所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

2 所管に係る現金等及び物品の記録管理

健康衛生課長である出納員

健康係長

1 健診事業の費用徴収金の収納、保管

2 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

3 所管に係る現金等及び物品の記録管理

衛生係の職員

1 上下水道施設の使用料の収納、保管及び物品の出納、保管

2 一般廃棄物処理手数料の収納、保管

3 し尿汲み取り処理手数料の収納、保管

4 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

5 所管に係る現金等及び物品の記録管理

産業課長である出納員

農地係長

振興係長

1 農林業施設使用料の収納、保管及び物品の出納、保管

2 所管する設備機器等利用料の収納、保管

3 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

4 所管に係る現金等及び物品の記録管理

商工観光係長

1 観光施設の使用料の収納、保管及び物品の収納、保管

2 公園施設の使用料の収納、保管及び物品の収納、保管

3 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

4 所管に係る現金等及び物品の記録管理

建設課長である出納員

建設係長

1 土地改良資金償還金の収納、保管

2 所管施設の使用料に係る督促手数料及び延滞金の収納、保管

3 その他所管事務に係る現金等の収納、保管、及び物品の出納、保管

4 所管に係る現金等及び物品の記録管理

管理係長

1 住宅使用料及び敷金並びに賃料相当損害金の収納、保管

2 所管施設の使用料に係る督促手数料及び延滞金の収納、保管

3 その他所管事務に係る現金等の収納、保管、及び物品の出納、保管

4 所管に係る現金等及び物品の記録管理

教育委員会

教育課長である出納員

教育係長

1 事務局管理施設の使用料及びコピー、電話、光熱水費等の利用代金の収納、保管

2 学校施設の使用料の収納、保管及び物品の出納、保管

3 郵便切手等の出納、保管

4 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

5 所管に係る現金等及び物品の記録管理

各支所

町民課長である出納員

町民係の職員

1 支所庁舎コピー、電話、光熱水費等の利用料金の収納、保管

2 所管に係る有料資料の頒布代金の収納、保管

3 放送施設の使用料等の収納、保管

4 公園施設の使用料の収納、保管

5 観光施設の使用料の収納、保管

6 戸籍、印鑑、住民票の写し等交付手数料及び郵便小為替の収納、保管

7 町税、県民税、国民健康保険税、督促手数料、延滞金の収納、保管

8 税関係証明手数料及び閲覧手数料の収納、保管

9 臨時運行許可申請手数料の収納、保管

10 その他の証明手数料の収納、保管

11 火葬場使用料の収納、保管

12 福祉施設の利用料の収納、保管及び物品の出納、保管

13 健診事業の費用徴収金の収納、保管

14 犬の登録及び鑑札再交付手数料の収納、保管

15 狂犬病予防注射済票交付手数料の収納、保管

16 一般廃棄物処理手数料の収納、保管

17 水道施設の使用料の収納、保管

18 農業集落排水処理施設の使用料の収納、保管

19 農林業施設使用料の収納、保管

20 所管する設備機器等利用料の収納、保管

21 土地改良資金償還金の収納、保管

22 住宅使用料及び敷金並びに賃料相当損害金の収納、保管

23 体育館施設の使用料の収納、保管

24 保健体育施設の使用料の収納、保管

25 所管の使用料等に係る督促手数料及び延滞金の収納、保管

26 その他所管事務に係る現金等の収納、保管及び物品の出納、保管

27 所管に係る現金等及び物品の記録管理

別表第3(第26条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき。

当該期間分

支給調書

 

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

 

3 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

 

5 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額



6 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、旅行命令書


7 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


8 需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


9 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


10 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書


11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


12 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書


14 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき、又は指令をするとき。

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し


15 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し


16 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書


17 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し


19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書


20 積立金

積立決定のとき。

積み立てようとする額



21 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書


22 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し


23 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額



別表第4(第26条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な種類

 

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき。

資金の前渡しを要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰り越してある旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき。(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第5(第27条関係)

理事の合議及び協議事項

(1) 主要施策事業の申請等に関する事項

(2) 新規の事業要望及び事業採択又は翌年度以降の補助金要望申請に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算に関係のある重要又は異例に属する事項

総務課長の合議及び協議事項

(1) 予算に関係のある条例、規則、告示、要綱、通知、指令等に関する事項

(2) 執行伺、入札執行伺に関する事項

(3) 建設工事の執行計画に関する事項

(4) 予算の流用に関する事項

(5) 支出負担行為に関する事項

ア 予定価格1件200万円以上又は単価200万円以上の財産の取得

イ 予定価格1件200万円以上又は単価200万円以上の物品の購入又は修繕

ウ 予定価格1件200万円以上の印刷製本契約の締結

エ 1件200万円以上の土地建物又はその他物件の賃借契約の締結

オ 1件200万円以上の請負契約の締結

カ オの請負契約の締結について、請負金額の2割以上若しくは40万円以上の変更又は工法に著しい変更を加えようとする契約の締結

キ 1件200万円以上の負担金、補助金(国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計又は介護保険特別会計若しくは生活保護費等に係る定例的な医療費及び扶助費に関するものを除く。)、交付金、寄附金及び補償金

ク 投資及び出資

(6) 1件200万円以上の収入(国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計又は介護保険特別会計若しくは生活保護費等に係る定例的な医療費及び扶助費に関するものを除く。)に関する事項

(7) 1件200万円以上の支出(国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計又は介護保険特別会計若しくは生活保護費等に係る定例的な扶助費に関するものを除く。)に関する事項

(8) 地方債充当事業(その他の事業については、1件100万円以上)の補助金等の申請に関する事項

(9) 新規の事業要望及び事業採択又は翌年度以降の補助金要望申請に関する事項

(10) 負担金、分担金又は寄附の受納に関する事項

(11) 財産の借受け、貸付け又は処分に関する事項

(12) 基金の設置、運用又は処分に関する事項

(13) 事務の委託又は受託に関する事項

(14) 前各号に掲げるもののほか、予算に関係のある重要又は異例に属する事項

政策企画課長の合議及び協議事項

(1) 長期総合計画等の基本計画に係る事業の申請及び実績又は翌年度以降の補助金要望等に関する事項

(2) 新規の事業要望及び事業採択又は翌年度以降の補助金要望申請に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算に関係のある重要又は異例に属する事項

会計管理者の合議及び協議事項

(1) 予算に関係のある条例、規則、告示、要綱、通知、指令等に関する事項

(2) 支出負担行為に関する事項

ア 予定価格1件200万円以上又は単価200万円以上の財産の取得

イ 予定価格1件200万円以上又は単価200万円以上の物品の購入及び修繕

ウ 予定価格1件200万円以上の印刷製本契約の締結

エ 1件200万円以上の土地建物又はその他物件の賃借契約の締結

オ 1件200万円(建物の維持修繕工事にあっては、20万円)以上の建設工事請負契約の締結

カ 1件200万円以上の負担金、補助金(国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計又は介護保険特別会計若しくは生活保護費等に係る定例的な医療費及び扶助費に関するものを除く。)、交付金、寄附金及び補償金

キ 投資及び出資

(3) 1件200万円以上の収入(国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計又は介護保険特別会計若しくは生活保護費等に係る定例的な医療費及び扶助費に関するものを除く。)に関する事項

(4) 1件200万円以上の支出(国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計又は介護保険特別会計若しくは生活保護費等に係る定例的な扶助費に関するものを除く。)に関する事項

(5) 財産の借受け、貸付け又は処分に関する事項

(6) 基金の設置、運用又は処分に関する事項

(7) 事務の受託に関する事項

本庁課長の合議及び協議事項

(1) 予算に関係のある条例、規則、告示、要綱、通知、指令等に関する事項

(2) 建設工事の執行計画に関する事項

(3) 支出負担行為に関する事項

ア 予定価格1件20万円以上50万円未満又は単価20万円以上50万円未満の財産の取得

イ 予定価格1件20万円以上50万円未満又は単価20万円以上50万円未満の物品の購入及び修繕

ウ 予定価格1件20万円以上50万円未満の印刷製本契約の締結

エ 1件20万円以上50万円未満の土地建物又はその物件の賃借契約の締結

オ 1件20万円以上50万円未満(建物の維持修繕工事にあっては、5万円以上20万円未満)の建設工事請負契約の締結

カ オの請負契約の締結について、請負金額の2割以上若しくは4万円以上40万円未満の変更又は工法に著しい変更を加えようとする契約の締結

(4) 1件20万円以上50万円未満の収入に関する事項

(5) 1件20万円以上50万円未満の支出に関する事項

(6) 負担金、分担金又は寄附の受納に関する事項

(7) 財産の借受け、貸付け又は処分に関する事項

(8) 基金の設置、運用又は処分に関する事項

(9) 事務の委託又は受託に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、予算に関係のある重要又は異例に属する事項

別表第6(第35条関係)

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)

(8)

(9)

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備考

1 領収印の直径は、30ミリメートルとする。(金融機関等の領収印については、金融機関等が指定するサイズとする。)

2 年月日の字体は、アラビア数字とする。

3 出納員及び分任出納員の領収印は、2以上設置するものについて(番号)を設けるものとし、この場合においては、番号の字体はアラビア数字とする。

4 特に必要があるときは、この領収印に代えて別に定める公印を用いて領収の証とすることができる。

別表第7(第262条関係)

財務に関する備付帳簿

財務に関する事務を行う者は、次の左欄に掲げる区分に従い、当該右欄に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

財務に関する事務を行う者

帳簿

総務課長

1 予算台帳(様式第128号)

2 財産台帳(様式第129号)(正本)

主務課等の長

1 予算差引簿(様式第130号)

2 財産台帳(様式第129号)(副本)

3 使用許可貸付借受台帳(様式第131号)

4 債権管理簿(様式第132号)

収支等命令職員

1 町税外収入徴収簿(様式第133号)

2 町税外収入過年度分滞納整理簿(様式第134号)

3 町税外収入過誤納金整理簿(様式第135号)

4 資金前渡整理簿(様式第136号)

5 概算払整理簿(様式第137号)

6 返納金整理簿(様式第138号)

会計管理者

1 歳入整理簿(様式第139号)

2 歳出整理簿(様式第140号)

3 一時借入金整理簿(様式第141号)

4 現金出納簿(様式第142号)

5 有価証券出納簿(様式第143号)

6 小切手用紙受払簿(様式第144号)

7 公金振替書発行簿(様式第145号)

8 案内発行簿(様式第146号)

9 財産記録管理簿(様式第147号)

出納員

1 現金出納簿(様式第142号)

2 備品出納簿(様式第148号)

3 消耗品出納簿(様式第149号)

4 郵便切手類出納簿(様式第150号)

5 原材料出納簿(様式第149号)

6 生産品出納簿(様式第151号)

7 貸給与品出納簿(様式第148号)

8 不用品出納簿(様式第152号)

9 占有動産出納簿(様式第153号)

分任出納員

1 現金出納簿(様式第142号)

2 備品出納簿(様式第148号)

3 消耗品出納簿(様式第149号)

4 郵便切手類出納簿(様式第150号)

5 原材料出納簿(様式第149号)

6 生産品出納簿(様式第151号)

7 貸給与品出納簿(様式第148号)

8 不用品出納簿(様式第152号)

9 占有動産出納簿(様式第153号)

資金前渡しを受けた職員(その者が会計管理者、出納員又は分任出納員である場合及び当該前渡を受けた資金が随時の費用に係るものである場合を除く。)

1 現金出納簿(様式第142号)

歳入の徴収の事務の委託を受けた者

1 歳入整理簿(様式第139号)

2 現金出納簿(様式第142号)

歳入の収納の事務の委託を受けた者又は支出の事務の委託を受けた者

1 現金出納簿(様式第142号)

指定金融機関

1 預金元帳(様式第154号)

収納代理金融機関

1 預金元帳(様式第154号)

使用物品取扱職員

1 備品使用簿(様式第148号)

2 消耗品使用簿(様式第155号)

3 郵便切手類使用簿(様式第156号)

4 原材料使用簿(様式第155号)

5 貸給与品使用簿(様式第148号)

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神石高原町財務規則

平成16年11月5日 規則第36号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年11月5日 規則第36号
平成17年8月22日 規則第11号
平成17年11月1日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第10号
平成20年9月1日 規則第24号
平成21年3月30日 規則第15号
平成21年5月28日 規則第19号
平成22年3月30日 規則第25号
平成22年4月28日 規則第29号
平成22年10月1日 規則第35号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年7月11日 規則第15号
平成23年9月15日 規則第16号
平成23年11月7日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第12号
平成26年3月17日 規則第6号
平成26年3月28日 規則第11号
平成26年11月20日 規則第19号
平成27年3月27日 規則第4号
平成28年3月2日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第17号
平成28年9月28日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年8月24日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年4月1日 規則第15号
令和3年10月1日 規則第25号
令和3年12月8日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年12月22日 規則第31号