○神石高原町病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成21年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町病院事業の設置等に関する条例(平成20年神石高原町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(外来診療等)

第2条 外来患者の診療の受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、急を要するとき、又は指定管理者において必要があると認め、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 受付時間 午前8時から午前11時30分までとする。

(2) 診療時間 午前8時30分から午後5時までとする。

2 休診日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時にこれを変更し、又は休診日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用の許可)

第3条 神石高原町立病院(以下「病院」という。)を利用とする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(入院の申請)

第4条 入院診療を受けようとする者は、入院申請書(別記様式)を提出して指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、本人又はその世帯主が、これをしなければならない。

3 前項に規定する者が申請することができないときは、本人の親族その他関係者が申請することができる。

(退院命令)

第5条 指定管理者は、入院患者が次のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。

(1) 診療の必要がないと認めるとき。

(2) 病院内の秩序を乱し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

(3) 正当な理由がなく神石高原町立病院の利用料金及び手数料に関する条例(平成20年神石高原町条例第31号)の規定による利用料金を滞納したとき。

(4) その他指定管理者が入院を不適当と認めるとき。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次に掲げる者の利用を制限することができる。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 動物を連れた者(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)

(3) 建物、設備その他の物件を減失し、又は損傷するおそれがある者

(4) その他管理上利用することが不適当と認める者

(損害賠償)

第7条 指定管理者又は病院の施設を利用した者が施設又は設備を損傷し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(秘密保持義務)

第8条 指定管理者及び病院の業務に従事している者(指定管理者から病院の業務に関し委託を受けた者及びその委託業務に従事している者を含む。以下「従事者」という。)は、病院の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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神石高原町病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成21年3月16日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)