○神石高原町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月25日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第23条)

第4章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年神石高原町条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、第5条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分、職務等欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、神石高原町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年神石高原町規則第30号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して別表第2に定める経験年数換算表の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(地域別最低賃金を下回る者の号給の特例)

第7条の2 前5条の規定を適用した号給により算出される給料の額が、当町への適用となる最低賃金法(昭和34年法律第137号)による地域別最低賃金を下回ることとなる場合には、当該の者の号給を、下回ることとなる当該月から、当該職務の級における地域別最低賃金を上回る最低の号給とする。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する神石高原町職員の給与に関する条例(平成16年神石高原町条例第46号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第10条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第10条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第12条について準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第14条第2項の規則で定める割合及び同条第3項の町長が規則で定める日については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、神石高原町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年神石高原町規則第27号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条第1項において準用する給与条例第17条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第15条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除外する部分を除く。第19条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、期末手当の支給日は、神石高原町職員の給与の支給に関する規則(平成16年神石高原町規則第29号、以下「給与規則」という。)の規定にかかわらず給与規則第29条第20項の表中「6月15日」とあるのは「6月20日」に、「12月15日」とあるのは「12月20日」とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第23条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、期末手当の支給日は、給与規則の規定にかかわらず給与規則第29条第20項の表中「6月15日」とあるのは「6月20日」に、「12月15日」とあるのは「12月20日」とする。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の報酬の1月当たりの平均額は、次のとおりとする。

(1) 基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての1週間当たりの勤務時間が任用期間により異なる場合は、月の初日から末日まで任用期間があるパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬として基準日以前6月以内に支給された報酬の平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての1週間当たりの勤務時間が全任用期間において同じ場合は、基準日の属する月に支給される報酬の額

(報酬の支給)

第20条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月20日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(日割計算による支給)

第20条の2 月額により報酬が定められた会計年度任用職員が、月の中途において次の各号のいずれかに該当することとなった場合のその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け又は専従許可の有効期間の終了により復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職中、専従許可の有効期間中、停職中又は育児休業中の会計年度任用職員が報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第25条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を神石高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年神石高原町条例第36号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 条例第30条に規定する会計年度任用職員の給与は、別表第3に定める給与表のとおりとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数(5年を上限)を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。ただし、条例別表第2に規定する2級に相当する職は除く。

(令和2年5月22日規則第20号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神石高原町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

職務等

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

定型的又は補助的な業務


1

5

1

29

相当の知識又は経験を必要とする業務


2

5

2

21

介護支援専門員

定型的又は補助的な業務


1

17

1

37

主任の業務相当の知識又は経験を必要とする業務


2

5

2

21

保健師

定型的又は補助的な業務

短大3卒

1

17

1

37

大学卒

1

21

1

37

主任の業務相当の知識又は経験を必要とする業務


2

5

2

21

保育士

保育補助(資格無)


1

5

1

29

保育(資格有)


1

17

1

37

主任の業務相当の知識又は経験を必要とする業務


2

5

2

21

調理師

調理補助(資格無)


1

5

1

29

調理(資格有)


1

17

1

37

主任の業務相当の知識又は経験を必要とする業務


2

5

2

21

栄養士

栄養士


1

17

1

37

管理栄養士


1

21

1

37

主任の業務相当の知識又は経験を必要とする業務


2

5

2

21

特別支援教育支援員

教育補助(教員免許なし)


1

5

1

29

教育支援(教員免許有)


1

17

1

37

消費生活相談員

資格無


1

5

1

29

資格有


2

5

2

21

上記以外の職

定型的又は補助的な業務


1

5

1

37

主任の業務相当の知識又は経験を必要とする業務


2

5

2

21

備考

1 学歴免許等の欄の区分の適用については、初任給規則別表第3に定める区分によるものとする。

2 学歴免許等欄の学歴よりも上位の学歴を有していたとしても号給は加算されない。

3 上記以外の職欄については、基礎号給と上限の範囲内で町長が別に定める(専門的な職種で町長が特に学歴を考慮する必要があると認める場合には常勤職員の例による学歴を加算する)。

4 2級に相当する職の初号給については、第6条に規定する経験等を有していたとしても号給は加算されない。

別表第2(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

に常勤として在籍した期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

5年を上限

民間における企業体、団体等の常勤職員として在籍した期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

保育士、保健師、看護師、調理師等の専門職

5年を上限

別表第3(第24条関係)

給与表

職種区分

月額

日額

時間額

備考

英語指導助手

280,000円



1号給

英語指導助手

300,000円



2号給

英語指導助手

325,000円



3号給

英語指導助手

330,000円



4号給

地域おこし協力隊

180,000円




非常勤講師



2,670円


前各項に掲げる者以外の職種で町長が特に必要と認めたもの

350,000円を超えない範囲内で町長が定める額

20,000円を超えない範囲で町長が定める額



神石高原町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月25日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月25日 規則第5号
令和2年5月22日 規則第20号
令和3年10月1日 規則第21号
令和3年11月30日 規則第27号
令和4年3月1日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第17号